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任意整理任意整理は、支払不能には至っていない借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続です。予想される手続期間は一般的に1カ月〜2カ月程度でしょう。多重債務の任意整理にあっては既払金の利息制限法への引直し、過払金の回収、和解案の策定、債権額の減額交渉などを複数の債権者と交渉する必要があります。交渉は、あくまで債権者との話し合いですから、交渉の行方によっては必ずしも和解案がまとまるとは限らないこと、債権額は原則として利息制限法による再計算の額ですが、債権者との交渉過程で若干の増減の可能性があること等のリスクはあります。利息制限法による再計算を行った結果、過払金が発生していることを発見した場合には当該過払金の回収に努める必要があります。過払金が回収できれば、当該業者の債務が消滅するばかりか、過払金を他の債務の弁済に充当することが可能であり、二重の効果をもたらすことになります。任意整理も信用情報機関に事故情報として登録されます。これをデメリットだとお考えですか?