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債務整理の方法
取引経過を明らかにした後、利息制限法に基づく引直計算をします。債務残高が明らかになったところで、依頼者と充分な協議のうえ、@〜Dの方針を決定することになるでしょう。方針を決定をする際には、分割弁済により今後の支払いを続け、債務を完済できる見込みがあれば任意整理または特定調停ということになるでしょうし、支払不能となるおそれのある場合には民事再生、支払不能であれば破産ということになるでしょう。
※支払不能
支払不能であるか否かに負債の一定額等の基準はなく、債務者の収入、負債額、生活実態等によって個々に判断することになります。
ちなみに、裁判所の扱いでは、個々の生活実態などの諸条件にもよりますが、普通の給与所得者で負債総額がおおむね300万円以上であれば破産を認めているようです。
もちろん、債務者が生活保護を受けているとか、さまざまな事情によって収入が極端に低い場合などには、負債総額が少額でも破産を認めているようです。
別紙「相談票」に記入のうえ、相談されることをお勧めします。