お問い合せ(無料電話相談)TEL:06-6316-7310
  無料相談Mail::fwgh6574@mb.infoweb.ne.jp
問い合わせフォームによる無料メール相談はこちら
大阪弁護士会所属 木村雅史法律事務所~交通事故、債務整理、過払い金請求、自己破産、個人再生、相続問題、企業倒産専門

 アクセス 弁護士費用


弁護士費用及び実費早見表
(取扱いの多い事件についての早見表です。その他の事件については、後述の「木村雅史法律事務所弁護士報酬規定」をご覧ください。着手金、報酬、手数料の金額は全て税抜価格。実費については代表的なものを記載しており、交通費、謄写費用、郵券代等は別途発生)

個人債務整理事件 事件内容 着手金 報酬 予納金その他実費
任意整理 1業者あたり2万円
ただし、過払い金返還請求事案では、回収金額からの精算可能
・借金減額部分について、10%
・過払い金返還額について、20%
・将来利息ない長期分割弁済の合意が成立した場合、弁済予定額の5%
過払い金返還訴訟を提起する場合、訴額に応じた印紙代、郵券代
自己破産 ・個人のカード破産の場合、25万円
・個人事業者の場合、50万円
原則なし。ただし、免責について債権者より異議が提出され、争いになった結果、免責を受けることができた場合は、20万円 ・同時廃止事件3万円
・小規模管財事件23万円
個人再生 40万円 なし 3万円


法人債務整理事件 事件内容 着手金 報酬 予納金その他実費
私的整理 100万円以上(事業規模、事業形態、債権者数によって協議によって決定) (1)当事務所が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

・500万円以下の部分・・・15%
・500万円を超え1,000万円以下の部分・・・10%
・1,000万円を超え5,000万円以下の部分・・・8%
・5,000万円を超え1億円以下の部分・・・6%
・1億円を超える部分・・・5%

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
・5,000万円以下の部分・・・3%
・5,000万円を超え1億円以下の部分・・・2%
・1,000万円を超え5,000万円以下の部分・・・1%

(3)債務の減免を受けた部分につき
依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬。
 
破産 80万円以上(会社の規模、業態、債務総額、債権者数、営業継続中か否か等を基準に協議によって決定) なし 23万円以上(規模によって裁判所が決定)
民事再生 100万円以上(事業規模、事業形態、債権者数によって協議によって決定) ・債務の減免額が300万円以下の部分・・・16%
・300万円を超え3,000万円以下の部分・・10%
・3000万円を超え3億円以下の部分・・・6%
・3億円を超える部分・・・4%
(再生認可決定後、分割弁済可)
予納金最低300万円(係属裁判所、債務総額によって異なる)


一般民事事件 事件内容 着手金 報酬 予納金その他実費
一般民事事件(売掛金・貸付金等債権回収、債務不存在確認、不動産等) ・経済的利益300万円以下の部分・・・8%
・300万円を超え3,000万円以下の部分・・・5%
・3000万円を超え3億円以下の部分・・・3%
・3億円を超える部分・・・2%
・経済的利益300万円以下の部分・・・16%
・300万円を超え3,000万円以下の部分・・10%
・3000万円を超え3億円以下の部分・・・6%
・3億円を超える部分・・・4%
訴額に応じた印紙代等


交通事故 事件内容 着手金 報酬 予納金その他実費
示談交渉 10万円~30万円 ・経済的利益300万円以下の部分・・・24%
・300万円を超え3,000万円以下の部分・・15%
・3000万円を超え3億円以下の部分・・・9%
・3億円を超える部分・・・6%
 
訴訟 示談交渉から訴訟に移行した場合は、事案により、追加着手金10万円~30万円 同上 訴額に応じた印紙代


遺産分割事件 事件内容 着手金 報酬 予納金その他実費
遺産分割交渉・調停・審判 ・経済的利益300万円以下の部分・・・8%
・300万円を超え3,000万円以下の部分・・・5%
・3000万円を超え3億円以下の部分・・・3%
・3億円を超える部分・・・2%

ただし、経済的利益は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする。

・経済的利益300万円以下の部分・・・16%
・300万円を超え3,000万円以下の部分・・10%
・3000万円を超え3億円以下の部分・・・6%
・3億円を超える部分・・・4%

ただし、経済的利益は、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とする。
相続関係調査実費(戸籍取り寄せ実費等)




木村雅史法律事務所弁護士報酬規定

   (  次)

   第1章  総 則

   第2章  法律相談料・タイムチャージ等

   第3章  着手金及び報酬金

    :第1節  民事事件

    :第2節  倒産事件
    第3節 刑事事件

    :第4節  少年事件

   第4章  手数料     

   第5章  顧問料・日当・実費等

   第6章  委任契約の清算



第1章 総 

 

(目的)

第1条 この規定は、木村雅史法律事務所(以下、「当事務所」という。)が取扱う弁護士業務に関する報酬の基準を定めることを目的とする。

 

(弁護士報酬の算定方法)

第2条 弁護士報酬の算定方法は、受任する事件等に関し、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間を乗じた額を、時間制の弁護士報酬(以下、「タイムチャージ」という。)として受ける方法と事件又は法律事務(以下、「事件等」という。)を単位として経済的利益を基準に算定する着手金・報酬・手数料による弁護士報酬として受ける方法があり、依頼者との協議によりこれを定める。

 

(弁護士報酬の種類)

第3条 弁護士報酬の種類は、法律相談料、書面による鑑定料、タイムチャージ、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。

2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

 

 

 法律相談料

 

 

 

 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の

 対価をいう。

 

 

 書面による鑑定料

 

 

 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

 

 

 タイムチャージ

 

 

 第2条に規定する時間制の弁護士報酬の対価をいう。

 

 

 着 手 金

 

 

 

 

 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果

 に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受

 けるべき委任事務処理の対価をいう。

 

 

 報 酬 金

 

 

 

 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その

 成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。

 

 

 手 数 料

 

 

 

 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任

 事務処理の対価をいう。

 

 

 顧 問 料

 

 

 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。

 

 

 日   当

 

 

 

 

 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件

 等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価を

 いう。

 

 

(弁護士報酬の支払時期)

第4条 着手金は、最初に事件等の依頼を受けたときはこれに着手したときに、事件等の処理の経過に応じて次の手続に移行するときはその手続きが必要となったときに、報酬金は、事件等の処理が終了し、その金額について合意が成立したときに、その他の報酬は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。

 

(事件等の個数等)

第5条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、第3章において、当事務所が引き続き上訴等にかかる事件を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。

 

(当事務所の報酬請求権)

第6条 当事務所は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。

2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、当事務所は、第2章ないし第5章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。

一 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。

二 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。

3 1件の事件等を他の事務所に所属する弁護士と複数で受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、当事務所は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。

一 当該弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。

二 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。

 

(弁護士報酬の説明)

第7条 当事務所は、依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明し、事件等を受任したときは、委任契約書を作成する。ただし、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるとき、作成することが困難な事由のあるとき、その他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しないものとする。

 

(弁護士報酬の減免等)

第8条 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、当事務所は、第2章ないし第5章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。

2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、当事務所は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第18条の規定による着手金と報酬金の合算額を超えないものとする。

 

(弁護士報酬の特則による増額)

第9条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

 

(消費税に相当する額)

第10条 この規定に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。

第2章 法律相談料・タイムチャージ等

 

(法律相談料)

第11条 法律相談料は、次表のとおりとする。

 

 

 初回市民法律相談料

 

 

 30分ごとに5,000円

 

 

 一般法律相談料

 

 

 30分ごとに10,000円

 

2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。

 

(書面による鑑定料)

第12条 書面による鑑定料は、次表のとおりとする。

 

 

 書面による鑑定料

 

 

 10万円から30万円の範囲内の額

 

2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、当事務所は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。

 

(タイムチャージ)

第13条 タイムチャージの単価は、移動に要する時間を含め1時間ごとに1万円以上とし、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮するものとする。

2 当事務所は、タイムチャージを受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。

 

第3章 着手金及び報酬金

 

第1節 民事事件

 

 

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

第14条 本節の着手金及び報酬金については、この規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

 

(経済的利益―算定可能な場合)

第15条 前条の経済的利益の額は、この規定に特に定めのない限り、次のとおり算定する。なお、不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、貸借権及び担保権等の登記手続請求事件は、それぞれ対象となる権利に準じた額とする。

 

 

 金銭債権

 

 

 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)

 

 

 将来の債権

 

 

 債権総額から中間利息を控除した額

 

 

 継続的給付債権

 

 

 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額

 

 

 賃料増減額請求

 

 

 増減額分の7年分の額

 

 

   

 

 

 対象たる物の時価相当額

 

 

 占有権、地上権、永小作

 権、賃借権及び使用借権

 

 

 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物

 の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額

 

 

 建物についての所有権

 

 

 建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。

 

 

 建物についての占有権、

 貸借権及び使用借権

 

 

 本条で算定したこれらの権利の経済的利益の額に、その敷地の時価の3分

 の1の額を加算した額

 

 

   

 

 

 承役地の時価の2分の1の額

 

 

   

 

 

 

 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物

 の時価相当額

 

 

 詐害行為取消請求

 

 

 

 取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達

 しないときは、法律行為の目的の価額

 

 

 共有物分割請求

 

 

 

 

 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の

 範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持

 分の額

 

 

 遺産分割請求

 

 

 

 

 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及

 び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の

 3分の1の額

 

 

 遺留分減殺請求

 

 

 対象となる遺留分の時価相当額

 

 

 金銭債権についての民事

 執行

 

 

 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執

 行対象物件の時価相当額

 

 

(経済的利益算定の特則)

第16条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額するものとする。

2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。

一 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。

二 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

 

(経済的利益―算定不能な場合)

第17条 第15条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。

2 当事務所は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

 

(民事事件の着手金及び報酬金)

第18条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

 

 

     経 済 的 利 益 の 額

 

 

 着手金

 

 

 報酬金

 

 

 300万円以下の部分          

 

 

  8%

 

 

 16%

 

 

 300万円を超え3,000万円以下の部分

 

 

  5%

 

 

 10%

 

 

 3,000万円を超え3億円以下の部分  

 

 

  3%

 

 

  6%

 

 

 3億円を超える部分           

 

 

  2%

 

 

  4%

 

2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

3 民事事件につき当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4 前3項の着手金は、10万円を最低額とする。

 

(調停事件及び示談交渉事件)

第19条 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規定に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第22条第1項及び第2項の各基準を準用する。ただし、それぞれの基準により算定された額の3分の2に減額することができる。

2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この規定に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第22条第1項及び第2項の各基準により算定された額の2分の1とする。

3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規定に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第22条第1項及び第2項の各基準により算定された額の2分の1とする。

4 前3項の着手金は、10万円(第22条の規定を準用するときは、5万円)を最低額とする。

 

(契約締結交渉)

第20条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

 

 

     経 済 的 利 益 の 額

 

 

  着手金

 

 

  報酬金

 

 

 300万円以下の部分

 

 

   2%

 

 

   4%

 

 

 300万円を超え3,000万円以下の部分

 

 

   1%

 

 

   2%

 

 

 3,000万円を超え3億円以下の部分

 

 

 0.5%

 

 

   1%

 

 

 3億円を超える部分

 

 

 0.3%

 

 

 0.6%

 

2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

3 前2項の着手金は、10万円を最低額とする。

4 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数 料は請求しないものとする。

 

(督促手続事件)

第21条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

 

 

     経 済 的 利 益 の 額

 

 

  着手金

 

 

 300万円以下の部分

 

 

   2%

 

 

 300万円を超え3,000万円以下の部分

 

 

   1%

 

 

 3,000万円を超え3億円以下の部分

 

 

 0.5%

 

 

 3億円を超える部分

 

 

 0.3%

 

2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

3 前2項の着手金は、5万円を最低額とする。

4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第18条又は第22条の規定により算定された額と前2項の規定により算定された額との差額とする。

5 督促手続事件の報酬金は、第18条又は第22条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに、これを請求するものとする。

6 前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、当事務所は、第1項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第18条の規定により算定された額の3分の1を、報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができる。

 

(手形、小切手訴訟事件)

第22条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

 

 

     経 済 的 利 益 の 額

 

 

  着手金

 

 

  報酬金

 

 

 300万円以下の部分          

 

 

   4%

 

 

   8%

 

 

 300万円を超え3,000万円以下の部分

 

 

 2.5%

 

 

   5%

 

 

 3,000万円を超え3億円以下の部分  

 

 

 1.5%

 

 

   3%

 

 

 3億円を超える部分           

 

 

   1%

 

 

   2%

 

2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

3 前2項の着手金は、5万円を最低額とする。

4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第18条の規定により算定された額と前3項により算定された額との差額とし、その報酬金は、第18条の規定を準用する。

 

(離婚事件)

第23条 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

 

 

     離婚事件の内容

 

 

        着 手 金 及 び 報 酬 金

 

 

 離婚調停事件又は離婚交渉事件

 

 

 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

 

 

 離婚訴訟事件

 

 

 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

 

2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。

3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。

4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、当事務所は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第18条又は第19条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。

5 前4項の規定にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

 

 

 

(境界に関する事件)

第24条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

 

 

 着手金及び報酬金

 

 

 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

 

2 前項の着手金及び報酬金は、第18条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。

3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。

4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ2分の1とする。

5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。

6 前5項の規定にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

 

(借地非訟事件)

第25条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

 

 

 5,000万円以下の場合

 

 

 20万円から50万円の範囲内の額

 

 

 5,000万円を超える場合

 

 

 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額

 

 

2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、当事務所は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

一 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第18条の規定により算定された額

二 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第18条の規定により算定された額

3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。

4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。

5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。

 

 

(保全命令申立事件等)

第26条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第18条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。

2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第18条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。

3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第18条の規定に準じて報酬金を受けることができる。

4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。

5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。

6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とする。

 

(民事執行事件等)

第27条 民事執行事件の着手金は、第18条の規定により算定された額の2分の1とする。

2 民事執行事件の報酬金は、第18条の規定により算定された額の4分の1とする。

3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第18条の規定により算定された額の3分の1とする。

4 執行停止事件の着手金は、第18条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。

5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第18条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。

6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とする。

 

(行政上の不服申立事件)

第28条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第18条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。

2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。

 

 

第2節 倒産事件

 

(倒産整理事件)

第29条 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、上記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとする。

一 個人事業者の自己破産事件            50万円以上

二 法人事業者の自己破産事件            80万円以上

三 非事業者の自己破産事件             25万円以上

四 自己破産以外の破産事件             50万円以上

五 特別清算事件                 100万円以上

六 会社更生事件                 200万円以上

2 前項第一号及び第三号の事件は、債権者より免責に異議が提出された場合で、依頼者が免責決定を受けたときに限り、第18条の規定により算出された報酬金を受けることができる。

3 第1項第四号ないし第六号の各事件の報酬金は、第18条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。

4 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第1項第一号または第三号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。

 

(民事再生事件)

第30条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとする。

一 事業者の民事再生事件             100万円以上

二 非事業者の民事再生事件             40万円以上

2 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。

3 事業者の民事再生事件の報酬金は、第18条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮する。ただし、報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限りこれを受けることができる。

4 非事業者の民事再生事件の報酬金は、発生しないものとする。

5 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は、第1項第二号及び第三号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金は前項の規定を準用する。

 

(任意整理事件)

第31条 任意整理事件(前条第1項に該当しない債務整理事件)の着手金は、資本金、資産及

び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。

 一 事業者の任意整理事件              50万円以上

 二 非事業者の任意整理事件             債権者一人当たり金2万円

2 前項第一号の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。

一 当事務所が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

 

 

 500万円以下の部分

 

 

 15%

 

 

 500万円を超え1,000万円以下の部分

 

 

 10%

 

 

 1,000万円を超え5,000万円以下の部分

 

 

  8%

 

 

 5,000万円を超え1億円以下の部分

 

 

  6%

 

 

 1億円を超える部分

 

 

  5%

 

二 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

 

 

 5,000万円以下の部分

 

 

  3%

 

 

 5,000万円を超え1億円以下の部分

 

 

  2%

 

 

 1,000万円を超え5,000万円以下の部分

 

 

  1%

 

3 第1項第一号の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、前条第2項の規定を準用する。

4 第1項第一号の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本章の規定により算定された報酬金を受けることができる。

5 第1項第二号の事件の報酬は以下の通りとする。

 一 将来利息なしでの長期分割弁済の合意が成立した部分  当該部分の5%

 二 債務の減免を受けた部分               当該部分の10%

 三 過払い金の返還を受けた部分             当該部分の20%

 

 

第3節 刑事事件

 

(刑事事件の着手金)

第32条 刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。

 

 

      刑 事 事 件 の 内 容

 

 

着  手  金

 

 

 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下

 同じ。)の事案簡明な事件

 

 

 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

 

 

 

 起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件

 

 

 50万円以上

 

 

 再審請求事件

 

 

 50万円以上

 

2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。

 

(刑事事件の報酬金)

第33条 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。

 

 

   刑事事件の内容

 

 

      

 

 

            

 

 

 

 

 事案の簡明

 な事件

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 不起訴

 

 

 20万円から50万円の範囲内の額

 

 

 求略式命令

 

 

 前段の額を超えない額

 

 

    

   

 

 

 

 刑の執行猶予

 

 

 20万円から50万円の範囲内の額

 

 

 求刑された刑が軽減された場合

 

 

 前段の額を超えない額

 

 

 

 

      

      

 前段以外の

 刑事事件

 

      

      

      

      

 

 

    

   

 

 

 

 不起訴

 

 

 50万円以上

 

 

 求略式命令

 

 

 50万円以上

 

 

 

 

   

 (再審事件

 を含む。

 

 

 

 

  

 

 

 100万円以上

 

 

 刑の執行猶予

 

 

 50万円以上

 

 

 求刑された刑が軽減された場合

 

 

 軽減の程度による相当な額

 

 

 検察官上訴が棄却された場合

 

 

 50万円以上

 

 

 再審請求事件

 

 

 

 

 

 50万円以上

 

2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。

 

(刑事事件につき当事務所が引き続き受任した場合等)

第34条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて当事務所が起訴後の事件を受任するときは、第32条に定める着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。

2 刑事事件につき当事務所が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

3 当事務所は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

 

(検察官の上訴取下げ等)

第35条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに当事務所が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第33条の規定を準用する。

 

(保釈等)

第36条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。

 

(告訴、告発等)

第37条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。

 

第4節 少年事件

 

(少年事件の着手金及び報酬金)

第38条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。なお、家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第5条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とする。

 

 

     少 年 事 件 の 内 容

 

 

       

 

 

 家庭裁判所送致前及び送致後

 

 

 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

 

 

 抗告、再抗告及び保護処分の取消

 

 

 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

 

2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。

 

 

     少 年 事 件 の 結 果

 

 

       

 

 

 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分

 

 

 50万円以上

 

 

   

 

 

 20万円から50万円の範囲内の額

 

3 当事務所は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。

 

(少年事件につき当事務所が引き続き受任した場合)

第39条 少年事件につき、当事務所が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。

2 当事務所は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

3 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定による。ただし、当事務所が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

 

 

第4章 手数料

 

(手数料)

第40条 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第15条ないし第17条の規定を準用する。

一 裁判上の手数料

 

 

     

 

 

  分  類

 

 

       

 

 

 証拠保全

 (本案事件を併せて受任し

 たときでも本案事件の着手

 金とは別に受けることがで

 きる。)

 

 

 

  

 

 

 

 20万円に第17条第1項の着手金の規定により算

 定された額の10%を加算した額

 

 

 特に複雑又は

 特殊な事情が

 ある場合

 

 

 当事務所と依頼者との協議により定める額

 

 

 

 

 即決和解

 (本手数料を受けたとき 

 は、契約書その他の文書を

 作成しても、その手数料を

 別に請求することはできな

 い。)

            

 

 

 

 示談交渉を要

 しない場合

 

 

 

 300万円以下の部分:10万円

 300万円を超え3,000万円以下の部分:1%

 3,000万円を超え3億円以下の部分:0.5%

 3億円を超える部分:0.3% 

 

 

 示談交渉を要

 する場合

 

 

 示談交渉事件として、第18条又は第22条ないし

 第24条の各規定により算定された額

 

 

 公示催告

 

 

 

 

 

 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

 

 

 

 

 倒産整理事件の債権届出

 

 

 

 

  

 

 

 5万円から10万円の範囲内の額

 

 

 特に複雑又は

 特殊な事情が

 ある場合

 

 

 当事務所と依頼者との協議により定める額

 

 

 

 

 簡易な家事審判

 (家事審判法第9条第1項

 甲類に属する家事審判事件

 で事案簡明なもの。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 10万円から20万円の範囲内の額

 

 

 

 

二 裁判外の手数料

 

 

   

 

 

    

 

 

                   

 

 

 

 法律関係調査

 (事実関係調査を

 含む。)

 

 

 

  

 

 

 5万円から20万円の範囲内の額

 

 

 特に複雑又は

 特殊な事情が

 ある場合

 

 

 当事務所と依頼者との協議により定める額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 契約書類及びこれ

 に準ずる書類の作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 経済的利益の額が1,000万円未満のもの:5万円から

 10万円の範囲内の額

 経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの:

 10万円から30万円の範囲内の額

 経済的利益の額が1億円以上のもの:30万円以上

 

 

 

 

 非定型

 

 

 

 

 

 300万円以下の部分:10万円

 300万円を超え3,000万円以下の部分:1%

 3,000万円を超え3億円以下の部分:0.3%

 3億円を超える部分:0.1%

 ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所

 と依頼者との協議により定める額とする。

 

 

 公正証書にす

 る場合

 

 

 上記手数料に3万円を加算する。

 

 

 

 

 

 

 内容証明郵便作成

 

 

 

 

 

 弁護士名の表

 示なし

 

 

 

 万円から3万円の範囲内の額

 ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所

 と依頼者との協議により定める額とする。

 

 

 弁護士名の表

 示あり

 

 

 

 万円から5万円の範囲内の額

 ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所

 と依頼者との協議により定める額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 遺言書作成

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 5万円

 

 

 

 

 非定型

 

 

 

 

 

 300万円以下の部分:20万円

 300万円を超え3,000万円以下の部分:1%

 3,000万円を超え3億円以下の部分:0.3%

 3億円を超える部分:0.1%

 ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は、当事務所

 と依頼者との協議による定める額とする。

 

 

 公正証書にす

 る場合

 

 

 上記手数料に3万円を加算する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 遺言執行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 300万円以下の部分:30万円

 300万円を超え3,000万円以下の部分:2%

 3,000万円を超え3億円以下の部分:1%

 3億円を超える部分:0.5% 

 

 

 特に複雑又は

 特殊な事情が

 ある場合

 

 

 当事務所と受遺者との協議により定める額

 

 

 

 

 遺言執行に裁

 判手続を要す

 る場合

 

 

 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬

 を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 会社設立等

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 設立、

 増減資、

 合併、分割、

 組織変更、

 通常清算

       

       

 

 

 

 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に

 応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割に

  ついては200万円を、通常清算については100万円

 を、その他の手続については10万円を、それぞれ最低額

 とする。

 1,000万円以下の部分:4%

 1,000万円を超え2,000万円以下の部分:3%

 2,000万円を超え1億円以下の部分:2%

 1億円を超え2億円以下の部分:1%

 2億円を超え20億円以下の部分:0.5%

 20億円を超える部分:0.3% 

 

 

 

 

 会社設立等以外の

 登記等

 

 

 

 

 

 申請手続

 

 

 

 1件5万円。

 ただし、事案によっては、当事務所と依頼者との協議によ

 り、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

 

 

 交付手続

 

 

 

 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通

 につき1,000円とする。

 

 

 株主総会等指導

 

 

 

 

 

  

 

 

 30万円以上

 

 

 総会等準備も

 指導する場合

 

 

 50万円以上

 

 

 

 現物出資等証明

 (商法第173条

 第3項等及び有限

 会社法第12条の

 2第3項等に基づ

 く証明)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1件30万円。

 ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡

 等を考慮して、当事務所と依頼者との協議により、適正妥

 当な範囲内で増減額することができる。

 

 

 

 

 簡易な自賠責請求

 (自動車損害賠償

 責任保険に基づく

 被害者による簡易

 な損害賠償請求)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給付金額が150万円以下の場合:3万円

 給付金額が150万円を超える場合:給付金額の2%

 ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場

 合には、当事務所は、依頼者との協議により適正妥当な範

 囲内で増減額することができる。

 

 

(任意後見及び財産管理・身上監護)

第41条 任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。

一 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第40条第二号の法律関係調査に関する規定を準用する。

二 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次表のとおりとする。ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。

 

 

      事 務 処 理 の 内 容

 

 

      弁 護 士 報 酬

 

 

 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の

 処理を行う場合

 

 

 月額5,000円から5万円の範囲内の額

 

 

 

 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に

 加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の

 処理を行う場合

 

 

 月額3万円から10万円の範囲内の額

 

 

 

三 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額とする。

 

第5章 顧問料・日当・実費等

 

(顧問料)

第42条 顧問料は、次表のとおりとする。

 

 

 非事業者

 

 

 年額6万円(月額5,000円)以上

 

 

   

 

 

 事業の規模及び内容等に応じ、月額3万円~5万円

 

2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会とする。

3 従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、当事務所は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。

 

(日当)

第43条 日当は、次表のとおりとする。

 

 

 半日(往復2時間を超え4時間まで)

 

 

 3万円

 

 

 1日(往復4時間を超える場合)

 

 

 万円

 

2 前項にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減することができる。

3 当事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。

 

(実費等の負担)

第44条 当事務所は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。

2 当事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

 

(交通機関の利用)

第45条 当事務所は、出張に際し、最高運賃の等級の交通機関を利用することができる。

 

第6章 委任契約の清算

 

(委任契約の中途終了)

第46条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任・辞任又は委任事務の継続不能により中途で終了したときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、未受領の弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができるものとする。また、委任事務処理の程度が事件等の申立て又は相手方に対する交渉の開始に至っていないときは、依頼者は、当事務所と協議のうえ、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部の返還を請求できるものとする。

2 前項において、当事務所が委任事務の重要な部分の処理を終了していた場合で、委任契約の終了につき、当事務所側に責任がないにもかかわらず、依頼者側が当事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、または、依頼者側が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者側に重大な責任があるときには、当事務所としては、弁護士報酬の全部を請求することができるものとする。

 

(事件等処理の中止等)

第47条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、当事務所は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。

2 前項の場合には、当事務所は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。

 

(弁護士報酬の相殺等)

第48条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、当事務所は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。

2 前項の場合には、当事務所は、すみやかに依頼者にその旨を通知するものとする。

 

                       平成16年4月1日制定

                   平成21月1日改訂

   

木村雅史法律事務所トップへ  サイトマップ 本サイトはリンクフリーです
copyright(c) 2009 kimura law office,All rights reserved