傷害慰謝料とは、事故により負傷し、つらい思いをしたことで受けた精神的損害に対する賠償です。交通事故実務では、どの程度、入通院を行ったかで、基準を作って、慰謝料の額を算定しています。 以下の表(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行平成19年「民事交通事故訴訟損害賠償算基準」〜いわゆる「赤い本」記載)を用いて算出しますが、別表Tは、通常用いる表で、別表Uは、むち打ち症で他覚症状がない場合に用います。入院をした期間、退院後、通院した期間の交差するところが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の基準額となります。もっとも、これはあくまでも目安であり、裁判になった場合には、様々な事情を考慮して、増減があります。なお、通院期間に関しては、長期にわたり、かつ不規則である場合には、通院実日数の3.5倍程度を慰謝料算定の通院期間の目安とすることがあります。 [ 裁判基準 入通院慰謝料 ] 別表T(通常負傷の場合) (単位:万円) [ 裁判基準 入通院慰謝料 ] 別表U(他覚症状のないむち打ち症の場合) 以上は、裁判基準であり、弁護士が代理人とならない本人交渉の場合は、保険会社は独自の任意保険会社基準を用いて来ますので、額は相当に低くなります。また、 自賠責基準は、原則として、治療期間か実治療日数の2倍のいずれか少ない日数に4,200円をかけて計算を行い、上限は金120万円となります。 (2)後遺障害慰謝料 重度の後遺障害が生じた場合、被害者の近親者にも別途慰謝料請求権が認められることがあります。 (3)死亡慰謝料 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| |
お問い合せ(無料電話相談)TEL:06-6316-7310 (平日午前9時30分〜午後6時) 無料相談Mail::fwgh6574@mb.infoweb.ne.jp 問い合わせフォームによる無料メール相談はこちら 本サイトはリンクフリーです copyright 2009 kimura law office,All rights reserved |
|||||||||||||||||||||