第1 後遺症による逸失利益について
1 基礎収入
逸失利益を算定するには、本来得られるべき将来収入に労働能力喪失率と労働能力喪失期間を乗じ、さらに中間利息を控除するため、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数を乗じることになります。そこでまず、この本来得られるべき将来収入を確定しなければなりません。これを基礎収入と言います。
(1)有職者
イ 給与所得者
原則として、事故前の収入を基礎として算出します。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性が高い場合は、賃金センサスによる計算が認められます。
なお、事故時概ね30歳未満の若年労働者の場合は、全年齢平均の賃金センサスを用いることを原則とします。
ロ 事業所得者
自営業の場合、申告所得を基準としますが、現実の申告が少ない場合があります。正しい申告をしていないのですから、裁判所から厳しい目で見られることはやむを得ませんが、実収入が申告額を上回ることをきちんと立証すれば、実収入額が基礎となります。
所得が、家族の労働などの総体で形成されている場合は、総所得に対する被害者本人の寄与部分の割合によって、基礎収入が算出されます。
現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性が高い場合は、賃金センサスによる計算が認められることは、給与所得者の場合と同様です。
ハ 会社役員
休業損害の項でも説明しましたが、会社役員の場合、役員報酬は、労働の対価としての側面以外に、利益配当としての側面も有しており、この点が給与所得者と異なる点です。判例は、労務提供の対価部分は認容しますが、利益配当の実質を持つ部分については消極的です。
(2)家事従事者
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。
有職の主婦の場合、実収入が上記平均賃金以上の場合は、実収入を基礎とし、平均賃金を下回る場合には、平均賃金により算定をします。この場合、家事労働分の加算は認めないのが、裁判所の一般的な姿勢です。
(3)無職者
イ 学生、生徒、幼児
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。大学生の場合は、大卒の全年齢平均の賃金センサスデータを用いることもできますが、その場合、就労の始期が遅れるため、全体としての学歴計平均額を使用する場合と比べて減ることがあることに注意しなければなりません。大学生になっていない者でも、大卒の賃金センサスが基礎収入と認められることもあります。
ロ 高齢者
就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とすることが可能です。
ハ 失業者
労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、認められます。再就職によって得られるであろう収入が基礎となりますが、特段の事情がない限り、失業前の収入が基本となります。但し、失業以前の収入が平均賃金以下の場合は、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。
2 減収がない場合
事故に遭って後遺障害が発生したが、給料が減額されていない場合、逸失利益を請求できるでしょうか?
本来、逸失利益を問わず、交通事故で損害賠償が認められるのは、事故によって財産的損害、精神的損害を受けたため、それを金銭に評価して、加害者が責任を有する限度で、その金額を支払わせ、被害を回復させる必要があるからです。しかし、現実に、収入減がない場合には、逸失利益はないと言うことになりそうです。
しかし、現在、収入減がないのが、勤務先の特別な温情等による一時的な措置であった場合はどうでしょうか。いつ、解雇を受けるかわからない立場に立たされた場合にまで、逸失利益が一切ないというのは現実にそぐわないと言えます。このあたりが、将来の収入減という不確実な予測に基づく逸失利益の制度の問題の顕在化と言えます。
最高裁は、現在収入の減少がない場合には、原則、逸失利益は生じないとしましたが、「例えば、事故の前後を通じて収入の変更のないことが本人において労働能力低下に基づく収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来しているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事しまたは将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。」(最高裁昭和56年12月18日判決)と判断しました。
以上より、給料が減額されていない、最高裁の言うような特別な事情を立証すれば、逸失利益が認められることになります。
3 精神・神経症状について
・PTSD
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、心に加えられた衝撃的な傷が元となり、後になって様々なストレス障害を引き起こす疾患です。交通事故に遭ったことが、トラウマとなり、不眠な頭痛、フラッシュバックなどの諸症状が現れます。後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、9級10号「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」、7級4号「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」等の後遺障害に該当するかが問題になります。事故によってPTSDに罹ったとの主張に対して、もともと被害者に精神・神経症状の既往症があったのではないか、なりやすい素質があったのではないか、という形で素因減額が争点となることが多いです。素因減額とは、被害者に既往症があってその既往症が損害の拡大要因となっている場合や、被害者の心因的な要因によって損害が拡大しているような場合に、加害者が賠償すべき損害賠償額を減額するというものであり、最高裁は、過失相殺を規定した民法722条2項を類推適用して、損害の公平な分担という観点から、素因減額を認めています。
判例では、PTSDを認定したケースも相当数ありますが、PTSD以外の神経症等に罹患したとして、労働能力の喪失を認め、素因減額も行わないケースも多いです。
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