| 破産申立て |
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類を提出して破産申立てをします。必要書類は、申立書、戸籍謄本、住民票、債権者一覧表、債権疎明書類(借用書、債権調査票等)、財産目録、財産疎明書類(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳写し、保険証券写し、解約返戻金証明書、自動車登録事項証明書等)、報告書、家計収支表、所得証明書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書)等です。
破産の申立てとともに、免責の申し立てがあったとみなされます。 |
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| 破産審尋 |
| 申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人〜20人の集団面接で、時間にして5〜15分位で終わります。書面のみで審理される場合もあります。 |
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| 破産手続開始決定 |
| 同時廃止決定 |
破産管財人の選任 |
| 破産者に配当すべき財産がないと判断された場合 |
破産者に一定の財産がある場合 |
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| 債権届、同調査、債権者集会 |
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財産の処分・換金 |
| 配当できる見込みが薄い場合は省略されることもあります。 |
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債権の回収、任意売却、強制執行等 |
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| 配当 |
| 債権額に応じ債権者に平等に分配。簡易配当、同意配当という簡便な配当手続が取られる場合もあります。 |
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| 破産終結決定 |
| 破産管財人の任務が終了します。配当すべき財産がない場合はそれが判明した時点で終結します。 |
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| 免責審尋 |
破産決定から1〜2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人〜20人の集団面接で、時間にして5〜15分位で終わる場合が多く、また書面の審理のみで終わる場合もあります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
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| 免責決定 |
破産者に免責不許可事由(資産隠匿、不平等弁済、浪費・賭博等)がある場合は、免責不許可の決定が出されます。
免責決定が出されると官報で公告されます。 |
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| 免責確定・復権 |
| 官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。 |