| 種類 |
特徴 |
メリット |
デメリット |
| 法的整理 |
裁判所の関与のもとに進める手続 |
・公平性・公正性 ・多数決原理が導入されており、反対債権者がいても処理が可能 |
・倒産企業のレッテル ・手続が厳格で硬直的 ・時間と費用がかかる |
| 清算型法的整理 |
破産 |
厳格な清算手続 |
・債権者の意向に関係なく進められる。 ・破産管財人にゆだねることにより、経営者は経営や清算手続の負担から解放される。 |
・裁判所の選任した破産管財人によって手続が進められ、申立て企業の意向は反映されない。 ・倒産のマイナスイメージが大きい |
| 特別清算 |
比較的簡易・迅速にソフトランディングさせる清算手続 |
・会社の選ぶ清算人中心で手続を進められる。 ・倒産のマイナスイメージが少ない |
・株主総会の特別決議(過半数の出席及び3分の2以上の賛成)により、解散しなければ利用できない ・協定案(弁済計画)には債権額の3分の2以上の同意が必要 ・債権確定制度がなく、債権額に争いがある場合は不向き |
| 再建型法的整理 |
会社更生 |
大企業対象の法的再建手続 |
・担保権の実行にも対抗しうる。 |
・大企業しか対象とならない
・費用が高額(予納金は目安として1000万円以上) ・手続が厳格で煩瑣、かつ期間も長期間に及ぶ ・現経営陣は原則退陣 ・既存の株主は権利を失う ・議決の要件が高い ・スポンサー企業が原則必要 |
| 民事再生 |
全ての企業が対象となる再建手続 |
・費用は比較的少なく済む(予納金は目安として300万円以上) ・比較的手続は簡易で期間も短い ・現経営陣は経営を続けることができる。 ・既存の株主は権利を維持できる ・議決の要件が比較的低い ・スポンサー企業は原則不要。 |
・担保権の実行に対抗することが困難 |
| 私的整理 |
裁判所の関与なしで進める手続 |
・迅速で低廉 ・柔軟な処理が可能 ・倒産というレッテル回避
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・多数決では決められず、反対債権者を拘束できない。 ・手続が透明でないため、債権者の同意を得られにくい ・債権者の強制執行や担保権実行を阻止できない ・債権者にとって不公平な処理になることがある |
| 清算型 |
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| 再建型 |
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