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企業整理相談室〜大阪の弁護士によ企業倒産の解説〜破産、民事再生、私的整理 


昨今の厳しい経済状況の中、企業の存続か、廃止かという選択を迫られる局面も増えてきました。このような時は動揺しがちですが、このような時だからこそ、冷静さを失わず、正しい判断を行なう必要があります。
企業整理相談室〜大阪の弁護士によ企業倒産の解説〜破産、民事再生、私的整理
大阪弁護士会所属 弁護士木村雅史のホームページ 交通事故(示談交渉、訴訟)、債務整理(任意整理、過払い金請求、自己破産、個人再生)、相続問題、企業倒産専門

Q1会社の経営が厳しい状況なのですが、このまま続けるか、破産をするか迷っています。続けるのと、やめるのと、どのような視点から判断すべきでしょうか。

A1.企業整理の方法には会社を廃業する清算型と、立て直す再建型の二つに分けて考えることができます。清算型と再建型のメリット、デメリットは、以下の通りです。

種別 メリット デメリット
清算型 ・経営者が経営から解放されるため、意欲を無くしている場合に適している
・破産では債権者の同意が不要
・長年築き上げてきた会社を失い、生計の手段が無くなる。
・従業員は全員が失職する。
・営業継続によって価値を維持し得る人的組織、在庫商品や機械・什器備品などの価値の目減りが大きく、社会経済的ロスが大きい
再建型 ・引き続き会社を維持でき、生計の手段も確保できる場合が多い。
・債権者も長期間にわたるが、比較的多めの配当を受けられるケースが多い。
・全従業員の失職は避けられる。
・有機的組織としての企業価値を維持でき、社会経済的ロスが小さい
・いろいろなハードルがあり、経営者にそれを乗り越える意欲が必要
・債権者の多数同意が必要

以上から、できる限り、清算型の手続は避けるべきですが、しかし、
・経営者が意欲を喪失している場合
・債権者の同意がとれそうにない場合
・債務を大幅に減額しても会社の再建が不可能な場合
・会社の営業に不可欠な資産の担保実行を避けられない場合
・債権者に暴力団などがいる場合
には清算型によらざるを得ないことになります。くわしくは、「再建・清算の選択」のページをご覧ください。

Q2.企業整理には、どのような方法があるのでしょうか?

A2.企業整理には、大きくわけて裁判所の監督下で行なう法的整理と、裁判外の手続として行なう私的整理に分けることができます。それぞれ、上述の清算型と、再建型がありますが、法的整理の清算型として破産、特別清算、再建型として会社更生、民事再生があります。
(企業整理手続の種類)
種類 特徴 メリット デメリット
法的整理 裁判所の関与のもとに進める手続 ・公平性・公正性
・多数決原理が導入されており、反対債権者がいても処理が可能
・倒産企業のレッテル
・手続が厳格で硬直的
・時間と費用がかかる
清算型法的整理 破産 厳格な清算手続 ・債権者の意向に関係なく進められる。
・破産管財人にゆだねることにより、経営者は経営や清算手続の負担から解放される。
・裁判所の選任した破産管財人によって手続が進められ、申立て企業の意向は反映されない。
・倒産のマイナスイメージが大きい
特別清算 比較的簡易・迅速にソフトランディングさせる清算手続 ・会社の選ぶ清算人中心で手続を進められる。
・倒産のマイナスイメージが少ない
・株主総会の特別決議(過半数の出席及び3分の2以上の賛成)により、解散しなければ利用できない
・協定案(弁済計画)には債権額の3分の2以上の同意が必要
・債権確定制度がなく、債権額に争いがある場合は不向き
再建型法的整理 会社更生 大企業対象の法的再建手続 ・担保権の実行にも対抗しうる。 ・大企業しか対象とならない
・費用が高額(予納金は目安として1000万円以上)
・手続が厳格で煩瑣、かつ期間も長期間に及ぶ
・現経営陣は原則退陣
・既存の株主は権利を失う
・議決の要件が高い
・スポンサー企業が原則必要
民事再生 全ての企業が対象となる再建手続 ・費用は比較的少なく済む(予納金は目安として300万円以上)
・比較的手続は簡易で期間も短い
・現経営陣は経営を続けることができる。
・既存の株主は権利を維持できる
・議決の要件が比較的低い
・スポンサー企業は原則不要。
・担保権の実行に対抗することが困難
私的整理 裁判所の関与なしで進める手続 ・迅速で低廉
・柔軟な処理が可能
・倒産というレッテル回避
・多数決では決められず、反対債権者を拘束できない。
・手続が透明でないため、債権者の同意を得られにくい
・債権者の強制執行や担保権実行を阻止できない
・債権者にとって不公平な処理になることがある
清算型
再建型


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