Q1.民事再生とはどのような手続ですか?
A1.民事再生は、会社などが申立てる大規模なものがありますが、カード債務などを抱える個人も利用できる制度です。ここでは、個人の行う民事再生について解説します。個人民事再生は、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は,借金の額,保有している財産によって異なります),原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
Q2.民事再生を選択するのは、どのような場合ですか?
A2.住宅等の財産を保有している場合、自己破産すると、原則、住宅等を手放さなければならなくなります。また、任意整理で、利息制限法に基づく金利の引き直し計算を行っても、取引期間が短いなどの理由によって債務の圧縮がそれほど望めず、圧縮後の債務についても支払っていくことが困難である場合に、民事再生を選択することになります。
Q3.民事再生のメリットはなんですか?
A3.上記のように、住宅等の資産を手放さないで債務の整理が行えます。また、破産をした場合、警備員や生命保険外務員、宅地建物取引主任者などの資格に制限が生じ、手続をしている間、このような職業に就けなくなりますが、民事再生ではそのような資格制限がありませんので、これらの仕事を維持しながら債務整理をしたい人に向いています。
破産のように債務全部の帳消しはできませんが、相当のカットができます。
Q4.民事再生のデメリットはなんですか?
A4.破産のように債務全部の帳消しはできないことです。特に住宅ローンについては、住宅を手放さないで良い反面、ローンのカットはありません。また、民事再生を利用できる条件というのは比較的多く、これらの条件をクリアーしないと制度を利用することはできません。手続は比較的複雑で煩瑣な点もデメリットとして上げられます。
Q5.個人民事再生には、どのような種類がありますか?
A5.個人民事再生には、再生計画が認可される基準の違いから、(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。
小規模個人再生では、原則として3年間で,(1)法律で定められた最低弁済額か(2)保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
また、再生計画(返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者数の2分の1以上の反対がなく,かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です(なお、住宅ローン債権者は議決権がありませんので,貸金業者数,債権額のいずれにも算入されません)。
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(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生は,小規模個人再生を利用できる人のうち,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
給与所得者等再生の場合には,(ア)最低弁済額と(イ)清算価値のほか,(ウ)可処分所得(収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち,いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。そのため,一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
しかし、その反面、小規模個人再生で要求される貸金業者数の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がないこと,という要件はありません。
Q6.過去に自己破産して免責を受けたことがあるのですが、そのような場合でも民事再生を利用できるのでしょうか?
A6.過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には,給与所得者等再生の申立をすることはできませんが、この場合でも小規模個人再生の申立をすることはできます。
Q7.住宅ローンを払い続けて、自宅を維持したいのですが、どんな場合でも大丈夫なんでしょうか?
A7.住宅を維持するためには,住宅ローン(リフォーム資金もここに含まれます)以外の抵当権が設定されていない等の条件があります。 例えば、事業を行っており、事業資金を銀行から借りて、抵当権を設定しているような場合には、自宅を維持することはできません。このような場合、どうしても自宅を維持したければ、任意整理を検討しなければなりません。また、住宅ローンも滞納している場合、競売される可能性があり、この場合も自宅を維持することが困難になります。滞納がある場合には、できるだけ解消する必要があります。
Q8.個人民事再生では、どの程度の債務の減額が出来るのでしょうか? 支払っていかなければならない金額はどの程度なのでしょうか?
A8.債務の減額の程度は,債務の額,保有している財産によって異なります。まず、自宅価格のうち、住宅ローンの対象となる価値部分は別として、それ以外に保有している財産(自宅価格が住宅ローン残高より上回っている場合は、その上回る部分も含みます)の合計金額(清算価値)は支払わなければなりません。また、保有している財産がごくわずかの場合でも、法律で定められた最低弁済額は支払う必要があります。
民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。
借金総額100万円未満の場合 → 最低弁済額=借金総額
借金総額100万円以上500万円以下の場合 → 最低弁済額=100万円
借金総額500万円超1,500万円以下の場合 → 最低弁済額=借金総額の5分の1
借金総額1,500万円超3,000万円以下の場合 → 最低弁済額=300万円
借金総額3,000万円超5,000万円未満の場合 → 最低弁済額=借金総額の10分の1
また、給与所得者再生の場合、可処分所得(収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分も弁済額の基準となり、上記清算価値、最低弁済額よりも、可処分所得の2年分が上回る場合は、この金額が支払金額となります。
このようにして決まった支払金額を原則3年間で支払っていかなければなりません。収入に変動があって安定しなかったり、収入が僅少であるため、弁済の見込みが薄い場合には、再生計画は裁判所に認可してもらえませんので、この点でも利用するにはハードルがあります。
民事再生については、上記のように利用するにはいろいろな条件があり、これらをすべてクリアーする必要があります。詳しくは弁護士にご相談ください。 |