| 再生手続開始の申立て、予納金の納付 | |
| 債務者の住所地を管轄する地域の地方裁判所に申し立てます。必要書類は、申立書、債権者一覧表、収入一覧表、財産目録、財産疎明書類(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、車検証、預貯金通帳の写し、保険証券・解約返戻金証明書等)住民票、戸籍謄本、源泉徴収票・確定申告書等です。 申立実費は3万円程度ですが、個人再生委員が選任される場合は20万円ほど必要になります。 |
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| 書面による審尋及び開始決定 | |
| 申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。。開始決定は、官報に掲載して公告され、再生債務者と知れている債権者に対しては、開始決定の主文と債権届出期間、異議申述期間を記載した書面が送達されます。 また、個人再生委員が選任されます(ただし、大阪地裁では弁護士が申立人代理人となっている場合は、個人再生委員は原則として選任されません)。 |
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| 債権者からの債権の届出 | |
| 債権者からの債権の届出がなされます。 | |
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| 異議申述 | |
| 債権額に異議がある場合は異議を述べることができます | |
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| 債権額の確定 | |
| 異議がなければ債権額は確定します。異議がある場合は一定の手続を経て確定します。 | |
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| 再生計画案の作成 | |
| 申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。原則3年間の分割弁済、特別の事情があるときは5年間の分割弁済となります。また、以下の金額を下回ることはできません。 (1)基準債権額による制限 基準債権額 最低弁済額 100万円未満 基準債権全額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1,500万円未満 基準債権の5分の1 1,500万円以上3,000万円以下 300万円 3,000万円を超え5,000万円以下 基準債権の10分の1 (2)清算価値による制限 再生計画において返済する金額は、仮に破産を申し立てて財産を清算(全て換価)した場合の価値よりも多くなければなりません。 (3)可処分所得による制限 給与所得者等再生においては、債務者の手取り収入から債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な費用を控除した額(可処分所得)の2年分以上の金額を返済する必要があります。 |
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| 債権者の決議・同意 | |
| 小規模個人再生の場合 | 給与所得者等再生手続の場合 |
| 再生計画案の付議決定。書面決議。反対する債権者が半数未満でその債権額が債権総額の半分以下であることが必要です。 |
債権者に対して、再生計画案について同意を求める手続である意見聴取手続の開始決定がなされ、意見聴取の機会が与えられます。なお、給与所得者等再生手続では書面決議はなく、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
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| 再生計画認可決定・確定 | |
| 裁判所は履行可能性などをチェックしたうえで認可決定を下します | |
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| 再生計画の履行 | |
| 再生計画案に従って債権者へ返済を開始します。なお、ハードシップ免責と言って、次の条件を満たしている場合、残りの借金について免除される制度もあります。 (1) 病気や失業などにより再生計画の遂行が難しくなったこと (2) 再生計画の変更が困難なこと (3) 再生計画の返済額の4分の3以上を返済していること (4) 破産した場合の配当額よりも多く返済していること。 |
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| 個人再生は、申立から再生計画の認可、確定まで6ヶ月程度(弁護士が受任して債権調査に着手してから8〜9ヶ月程度)かかります。 | |
