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再建型法的整理には、民事再生手続と会社更生手続があります。会社更生は大規模会社に適用される手続であり、企業再生を検討する際は、大半の企業は民事再生手続を検討することになります。
再建型法的整理〜大阪の弁護士が語る民事再生、会社更生の実務(企業整理相談室)大阪弁護士会所属 弁護士木村雅史のホームページ 交通事故(示談交渉、訴訟)、債務整理(任意整理、過払い金請求、自己破産、個人再生)、相続問題、企業倒産専門

 再建型法的整理手続(民事再生、会社更生)の比較
民事再生手続 会社更生手続
適用対象 ・限定なし ・株式会社のみ
事業経営 ・経営者が引き続き経営にあたるのが原則
・裁判所の判断により例外的に管財人を選任
・裁判所が選任した管財人(経営責任のない経営者は管財人として選任可)
予納金 目安として300万円以上 目安として1000万円以上
権利変更(減免等)の対象 ・手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
・株主の権利は維持されるのが原則。
(1)手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権【更生債権】
(2)担保権付の請求権【更生担保権】
(3)株主の権利
担保権の取扱い ・別除権(減免の対象にならず,担保権実行も制約されない)。ただし,競売手続の中止命令制度(3ヶ月程度)及び担保権消滅制度あり ・更生担保権(減免の対象になり,担保権実行も全面的に制約される)
計画の成立要件 再生債権者の決議による再生計画案の可決及び裁判所の認可 更生債権者,更生担保権者,株主の決議による更生計画案の可決及び裁判所の認可
可決要件 ・出席した再生債権者等の過半数で,債権総額の2分の1以上の同意
・担保権者や株主は決議に参加しない。
(1)更生債権者の組では債権総額の2分の1以上の同意
(2)更生担保権者の組では債権総額の4分の3以上の同意
株主も決議に参加する。
計画の履行の確保 (1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
・管財人が更生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため,計画の成立が容易
(1)すべての利害関係人を手続に取り込み,会社の役員,資本構成,組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続
(2)担保権者の権利行使を全面的に制限
(3)手続が複雑かつ厳格であるため,手続及び費用の負担大

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