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債務整理相談室〜大阪の弁護士による多重債務・借金整理の解説〜自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求 

いくら返済しても、高利のため、一向に借金が減らず、蟻地獄のような状況に苦しんでいる人が大勢います。しかし、このような状態を抜け出るため、債務整理には、任意整理過払い金請求個人再生特定調停自己破産など、いろいろな方法があります。
債務整理相談室〜大阪の弁護士による多重債務・借金整理の解説〜過払い金請求、自己破産、個人再生、任意整理
大阪弁護士会所属 木村雅史法律事務所〜交通事故、債務整理、過払い金請求、自己破産、個人再生、相続問題、企業倒産専門

Q1.債務整理には、どんな方法があるの?

A1.債務整理の方法としては、自己破産、民事再生、特定調停、任意整理があります。


Q2.自己破産というのはどういう債務整理の手続ですか?

A2.地方裁判所に申し立てて、債務の支払いができないことを宣告してもらい、最終的に債務を帳消し(免責)してもらうことを目的とする手続です。自己破産手続の詳細については、「自己破産手続について」のページをごらんください。


Q3.民事再生というのはどういう債務整理の手続ですか?

A3.自己破産と同様、地方裁判所に申し立てる手続ですが、債務を全部帳消しにしてもらうのではなく、一部を支払い、残余を免除してもらうという方法です。民事再生手続の詳細については、「民事再生(個人)について」のページをごらんください。


Q4.特定調停というのはどういう債務整理の手続ですか?

A4.簡易裁判所に債権者を相手方として申し立てる特殊な調停です。調停ですから、話し合いによって解決することになります。大幅な債務の免除などは難しく、限界がありますが、弁護士などの専門家の助けがなくても、素人の方がご自身で行うことができる債務整理の方法です。特定調停手続の詳細については、「特定調停手続について」のページをごらんください。

Q5.任意整理というのはどういうものですか?

A5.上記の自己破産、民事再生、特定調停のいずれも裁判所に申し立てる手続ですが、任意整理は裁判所を利用せず、直接、債権者と個別に話し合いをすることによって解決をします。特に過払い金の返還が見込める場合には、弁護士や司法書士に依頼して、返還交渉をしてもらうことにより、トータルで多額の返還が見込める場合があります。任意整理の詳細については「任意整理について」のページをごらんください。また、特に過払い金請求の詳細については、「過払い金請求の現状」のページをごらんください。


Q6.自己破産、民事再生、特定調停、任意整理の各手段の選択はどのような観点から行われますか?

A6.任意整理は、トータルで過払金の返還が見込める場合、もしくはトータルの債務額が大幅に圧縮できる場合に選択することが多いです。自己破産は、圧縮しても残債務が例えば150万円以上残ってしまうような場合、分割でも払いきれないのであれば、債務の帳消し(免責)を狙って選択することが多いです。しかし、浪費などの免責不許可事由がある場合や、破産という不名誉な手続を避けたい方には、民事再生をお勧めする場合があります。特定調停は、弁護士費用などが捻出できない場合などに、債務者本人が申し立てて利用する場合が多いようです。
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