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平成17年12月定例会(第2日12月 8日)


(山根金造)


 新風次世代の山根金造でございます。
 発言通告に従いまして、以下、順次質問いたします。
 
第1項目は、明石市の建築確認は正確に実施されているのかについてお尋ねをします。
 11月24日、国土交通省で開かれた聴聞会で、姉歯秀次1級建築士はマンションやホテルの耐震強度偽装を認める発言をしました。取引先の幹部から鉄筋の量を減らすように指示された。これ以上減らすと安全性に問題がありできないと言ったら、他の事務所に変えるぞと言われた。大口の取引先で、仕事がなくなると生活に困ると思った。仕事確保が優先で考えが至らなかったが、今思えば拒否すべきだった。その後、別の2社からもコストを抑えた設計を指示され、偽造計算書を提出した。建築確認審査でひっかかったら差しかえるつもりだったが、審査を通ってしまい、そのままになったなどと話をしました。確認検査機関は何もチェックをしていないのではないでしょうか。民間検査機関だけでなく、特定行政庁の確認でも偽造を見抜くことができなかった。偽造を疑われ、特定行政庁は再チェックしても大丈夫、いや数値がごまかしてありましたと、結論が二転三転し、検査機関に対する国民の信頼が完全に損なわれた状況になっております。

 そこで
第1点目の質問ですが、明石市の建築主事は申請されたマンション等の構造計算、図面チェックを詳細に行っているのでしょうか。また、現在明石市内に乱立しているマンションやホテルの構造計算はしっかりチェックされ、震度5程度で損傷せず、震度6強でも倒壊しない耐震強度を最低基準として定める建築基準法に合致しているのでしょうか、お尋ねをします。

2点目は、このように明石市の建築確認についても疑いが持たれている以上、構造計算や図面チェックを過去にさかのぼって再点検すべきではないでしょうか。さらに、民間確認検査機関が許可した明石市内のマンションやホテル等についても同様に再点検すべきと考えますが、当局の見解をお聞かせください。3点目は、明石市が建築確認申請を受け取ってから木造2階建てまでは7日間、その他のマンション等は21日以内に確認証を発行するように法律で決められていますが、実態はどのようになっているのでしょうか。また、年間の処理件数については幾らでしょうか、お伺いします。4点目は、これだけの大問題が発生し市民からの信頼を失った建築確認について、明石市は今後どう改善するのか、再発防止策とあわせてお答えをください。5点目、明石市に姉歯建築士、木村建設、平成設計、総合経営研究所関連の建物はあるのでしょうか、お尋ねをします。

 第2項目は、欠陥住宅についてお尋ねします。
 欠陥住宅とは、通常有すべき安全性を欠いた住宅と定義されています。ここにいう安全性とは、居住者の生命、身体の健康に対する安全性であり、具体的には構造上の安全性、耐火・防火上の安全性、健康に対する安全性などであります。そして、国民の生命、健康及び財産の保護を図るための最低の基準として定められた建築基準法やその施行令、さらには日本建築学会の標準工事仕様書、住宅金融公庫の仕様書等に違反する建物は、一般に安全性を欠いているということができます。宅地造成等規制法などの関連法規に違反する場合も同様です。また、形式的にはこれらの法規に違反していなくても、実質的に見て生命、身体、健康に対して危険、有害な建物、例えばシックハウスなども欠陥住宅であると言えます。
 
そこで
第1点目は、このような観点から見た上での明石市の欠陥住宅の現状はどうなっているのでしょうか
第2点目は、建築基準法では安全で適正な建物を建築させるために関係法令を遵守した設計、設計どおりに建物を建築する施工、施工が設計どおりに行われているかどうかをチェックする監理という3つの概念を設けています。そして、設計と監理は資格を有する建築士にさせることにしています。ところが現実には一括請負、責任施工などの名のもとに建築士の監理が独立して、施工をチェックしていないケースが多く見られます。
この監理が十分機能しないことが欠陥住宅をつくる大きな要因となっています。そこでお尋ねします。明石市の現場においては、設計、施工、監理はそれぞれ独立して機能しているのでしょうかお伺いします。3点目は、建築士法第1条で、この法律は、建物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とすると定めています。同第2条第6項で、この法律で工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいうと決められているにもかかわらず、最初から現場監理はしない前提で、建築確認申請に監理者として届け出だけを行う、いわゆる建築士の名義貸しが横行していると聞くが、明石市での建築現場においてはどうか。また、その対策についてはどう明石市は対処しようとしているのかお尋ねをいたします。4点目は、国土交通省は11月30日、宮城県南部で8月に起きた震度6弱の地震で仙台市のスポーツ施設のつり天井パネルが落下した事故を受け、同様の施設を全国で調査した結果、国土交通省が定めた技術指針と比較して問題がある施設が全国で5,000カ所あったと中間報告をしました。そして、早急に対策をとるよう指導し、兵庫県には217カ所あると発表しました。国土交通省の中間報告で指摘されたつり天井に問題のある施設は明石市に幾つあるのでしょうか。また、その対策についてもお尋ねをいたします。

 第3項目は、明石市が実施している住宅やマンション等の中間検査、完了検査についてお尋ねします。
 国土交通省が12月4日に発表した記事によると、完成した建物の耐震構造を含め安全性などをチェックするため、建築基準法が建築主に受検を義務づけた完了検査が昨年度に全国平均で73%しか実施されなかった。27%が完了検査を受けていなかったことになります。兵庫県は79.6%が実施されたと発表しています。明石市では、完了検査をどの程度受けているのでしょうか。また、検査の内容についてもお尋ねします。手抜き工事を防ぐため、一部自治体では中間検査制度を導入しています。明石市でも平成12年4月1日より実施していますが、現状はどうなっていますか。実施率、実施内容等についてお答えください。2点目は、欠陥住宅をつくらせないためには中間検査と完了検査の内容を今後さらに改善する必要があると考えますが、明石市はどのように考えているのでしょうか、お尋ねをします。

 第4項目は、明石市の欠陥住宅撲滅への取り組みについてお尋ねします。
 
第1点目、堺市や横浜市ではパトロールを強化して随分効果を上げたと聞きますが、明石市では違反に対するパトロールの強化や摘発について、どの程度実施しているのでしょうか、お尋ねをいたします。

第2点目、欠陥住宅撲滅のため、建物登記(表示登記や保存登記)に建物の完了検査済証を添付することを義務づける。2、宅建業法の重要事項説明のときに建築確認、中間検査、完了検査済証を添付し、売買契約のとき、一緒に引き渡すことを義務づける。

3、住宅ローンにおいては、金融公庫が2002年から貸し出しを縮小し、都市銀行の住宅ローンがふえてきました。金融公庫はこれまで公庫仕様で新築の担保物件に対して厳しいチェックを課してきました。都市銀行ローンにおいても公庫仕様と同様の厳しいチェックを義務づけるなど、このように制度間での連携を図ったらと考えますが、当局の見解をお聞かせください。

3点目は、消費者に対する啓蒙活動の強化についてお尋ねします。消費者(購入者)と売り主との間において、情報の偏在や市場環境の未整備、行政の放任などのために、契約当事者が実質的には対等、平等とはいえず、その結果、構造的に被害者が発生するという社会現象が見られます。例えば、

1、購入者、発注者である市民は、建築技術や法律に関する知識に疎い。さらに高度成長期以降は建築技術や情報は一層高度化、専門化していること。

2、国が持ち家政策を推進しているもとで、圧倒的な資金力と専門知識、情報を有する住宅メーカー等が華やかなCMや広告を行って、激しい住宅販売合戦を展開していること。

3、建築の現場では、元請、下請、孫請というピンはね構造のため、一部の現場では手抜き工事やずさんな工事によって採算を合わせざるを得ない実態があること。

4、本来欠陥住宅の発生を防止するための自治制度としての建築士による工事監理が十分機能しておらず、行政がこれを放任していること。

5、さらに行政自身が欠陥住宅を防止する建築確認、中間検査、完了検査というチェック制度を十分に機能させず、違反建築に対するパトロールや制裁措置が不十分であること。6、消費者側にもみずから知識や情報を得て自分の権利を自分で守るという意識、努力が乏しく、業者を全面的に信頼してしまう傾向があり、これについての消費者教育も不十分なこと。以上、指摘した点につきまして、消費者に対する啓蒙活動をどう強化していくのか、当局の見解をお聞かせください。
 
第5項目は、指定管理者の事業(仕事ぶり)評価についてお尋ねします。

 
1点目、だれが、どんな基準で指定管理者の事業を評価するのかについてお尋ねをします。2点目、明確な政策目標を設定して、指定管理者にどのような成果を求めるのか、協定書にしっかり入れることが評価をしやすくするものと考えますが、当局の見解をお聞かせください。3点目、指定管理者の評価は成果志向で行うべきと考えますが、当局の見解をお聞かせください。
 以上で1回目の質問を終わります。

都市整備部長(久山光生)


都市整備部長でございます。
 それでは、明石市の建築確認は正確に実施されているのかの質問について、順次お答えいたします。
 まず、1点目の明石市のマンションの構造計算のチェックはできているかについてでございますが、明石市に申請されたものは、建築基準関係規定に基づき係員が受理し審査したものを建築主事がチェックしております。また、構造計算につきましては、建築基準法の構造規定によるほか、構造計算指針、構造計算基準等によって審査しております。したがいまして、現在国からチェック要請のある範囲では構造計算等に問題ないと判断しております。次に、2点目の総点検すべきではないかについてでございますが、今回の悪質な設計事務所による作為的な耐震偽装問題を受けまして、国は現在構造計算プログラムの大臣認定制度、民間確認検査機関制度及び確認検査制度、その他建築士制度や問題が生じた際の保険制度等の現状と運用につきまして検証し、改善の検討をしているところでございます。これに加えまして、本日8日から国が大臣指定の48民間確認検査機関に対し、県が知事指定の4民間確認検査機関に対し、おのおの緊急立ち入りを実施し、構造計算書を抜き出して審査状況の調査をすることになっております。当市といたしましては、これらの国、県の動向を見きわめるとともに、それらの指示を受けつつ適正に対応してまいりたいと考えております。
 次に、3点目の21日以内に確認証は発行されているのか、年間の処理件数はについてでございますが、本市における建築確認は一部手直し等があるものを除き、ほとんどのものは21日以内で処理しております。また、本市の年間の処理件数でございますが、平成14年度は約960件、平成15年度は約450件、平成16年度は約160件でございます。4点目の今後の改善点は、についてでございますが、先ほどご説明いたしましたように、国は社会資本整備審議会で建築確認・検査制度改善策の議論もこの12月からスタートさせ、建築基準法の改正も検討しております。このような一連の国の動向を見ながら、改善点があれば本市の現行審査体制を含めた検討をしてまいりたいと考えております。最後に、5点目の明石市に姉歯建築士、木村建設、平成設計、総合経営研究所関連の建物はあるのかについてでございますが、明石市内にはこれらの該当建築物はございません。
 次に、2項目めの欠陥住宅についてでございますが、1点目の明石市での欠陥住宅の現状は、でございます。平成17年4月から12月1日までであかし消費生活センターが受けている住宅建築に関する相談には、住宅リフォームに関するものが52件、新築住宅に関する相談が2件ございました。相談の内容といたしましては、家の柱や基礎、はりなどの主要構造部分に関して相談者が性能、施工精度、もしくはその欠陥を疑っているものでございました。2点目及び3点目でございますが、建築行為のそれぞれの段階、すなわち設計、施工、監理におきまして、それぞれのチェック機能が独立して働いていれば、今回のような問題は発生しがたいと言えます。これは建築士という有資格者のモラルの問題でもあり、名義貸しなども業者が経済効果を追求する余りの悪い側面が出たものと思われます。しかしながら、設計、施工、監理の独立機能のためには、監理建築士の自覚も必要であり、名義貸しも含めて行政からは非常に見えにくいのが実情でございます。市といたしましては、国、県と連携いたしまして、建築士会や建築事務所協会を通じまして、こうした問題点の自主的モラルの確立とより適正な実務への努力を働きかけていきたいと思います。4点目の国土交通省の中間報告で指摘されたつり天井に問題のある施設は明石市に幾つあるのかでございますが、中間報告の調査対象の建築物のうち、国が指定した規模で抽出した件数は28件で、そのうち技術指針と比較して問題のある建築物は7件でございました。調査書の送付時にはすべての調査対象と思われる建築物の所有者に対し、技術要件を記載した書面を同封して問題点について周知したところでございます。今後も問題のある建築物の所有者等に対しまして改善の指導を行ってまいりますので、よろしくご理解くださいますようお願い申し上げます。
 3項目めの明石市が実施している住宅やマンション等の中間検査、完了検査についての1点目の現状はどうなっているかと、2点目の今後の改善点は、についてあわせて回答させていただきます。
 中間検査制度は、平成10年の建築基準法の改正により新たに設けられた制度でございまして、当初は木造3階建て住宅及びマンションで、3階建て以上500平米を超えるものを対象としておりましたが、平成17年4月1日より木造2階建て50平米以上の住宅すべてを検査の対象といたしました。平成12年4月からの中間検査と完了検査の件数でございますが、平成12年度におきましては中間検査を行った件数が33件でございます。また、完了検査は919件でございます。平成16年度におきましては、中間、完了それぞれの件数は32件と1,174件でございます。平成17年度11月末現在におきましては、中間、完了それぞれの件数が375件と432件でございます。このように平成17年度から木造2階建て住宅を中間検査の対象に拡大したことによりまして、受検数は大幅な伸びを見せております。次に、検査の内容でございますが、木造住宅の中間検査におきましては、筋交いの配置、本数、金物の種類及びその取りつけ方等の検査を行っており、マンションにありましては、基礎と2階の床の配筋検査を行っております。現在、建築確認済証交付時に設計者等に中間検査が必要であることを文書により周知し、また中間、完了期日に近づいた建築物につきましては、民間確認検査機関により確認された建築物を含めましてパトロールを実施し、受検するよう指導しております。今後もこのパトロールを継続し、受検するよう督促を行い、民間機関に対しても機会あるごとに設計者等への働きかけを行うよう協力依頼を行ってまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
 次に、4項目めの1点目の違反に対するパトロールの強化や摘発についてでございますが、3項目めで申し上げましたように、本年4月から木造2階建て50平米以上の住宅も中間検査の対象としたことによりまして、不良建築物や欠陥住宅を排除することに貢献しているものと考えております。また、市が確認した建築物に加えまして、民間確認検査機関により確認された建築物につきましても、受検督促のための啓発パトロールを行っておりまして、施工者等に対しましても市が不定期にパトロールに出向くことから、違反行為の抑止にも効果があると考えております。また、違反建築の指導におきましては、市民からの苦情だけでなくパトロールを実施することで、できる限り早い時期に発見し、悪質な違反者に対しましては警察や消防の各部署と連携いたしまして断固たる姿勢をもって行政処分まで行っております。2点目の欠陥住宅防止をめぐる制度間の連携についてでございますが、不良建築物や欠陥住宅を排除する有効な手段といたしまして、融資や登記手続時に建築基準法に基づく検査済証の添付を要件化することが考えられます。既に金融機関に対しましては、この要請を行っております。国及び兵庫県や他の行政機関と連携を図り、法務局や損害保険会社等への同様の要請を行うことを検討してまいりたいと考えております。3点目の消費者に対する啓蒙活動の強化についてでございますが、あかし消費生活センターでは悪質商法について生活情報紙さわやかライフを初め、地域で開催する出前講座や街頭啓発等でPRしているところでございます。今後とも同センターと連携を図りながら鋭意取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。


総務部長(藤田和男)


総務部長でございます。
 5項目めの指定管理者の事業(仕事ぶり)評価についての1点目から3点目までのご質問について、まとめてお答えをさせていただきます。
 指定管理者に施設の管理運営を任せきりにするのではなく、市は施設の設置者としての責任を果たし、設置目的に沿った事業の実施など、サービス水準や適正な運営が確保されるよう評価、監督していくことが大切であると認識はいたしております。来年度の市の組織体制については、移行することにより管理する部署がなくなる場合には、新たに担当する部署を設けるか、関連する部署にその管理業務を引き継がせることになります。また、従来から施設を所管しているところは、その部署に引き続き管理させるものとの二通りを考えておりますが、いずれにいたしましても監督する部署を明確にし、その部署に利用者などからの苦情や要望、議会からのご意見に対応する市の窓口としての機能を持たせることになります。
 次に、評価に当たっての基準につきましては、施設の設置目的や施設目標をどの程度実施させるかについて、今後協定書の中で明確に示していくものと考えております。例えば、施設の休館日や開館時間の設定、個人情報保護の措置、並びに市民会館での自主事業の数や図書館の図書の返却場所の増設など、指定管理者に求めるサービスの水準を明確に盛り込んでいきます。そして、毎年度終了後に指定管理者から提出をされます業務の実績報告書等によりまして、協定書の内容どおりに運営されているか、また適切に住民サービスが提供されているかなどの視点で、市だけでなく、利用者や議会からも評価されるものと考えております。また、その具体的な手法といたしましては、モニタリングやアンケート調査の活用、これらの結果の情報公開、あるいは抜き打ち的実地調査を行うなど、業務遂行状況を検証することで指定管理者によるサービスの向上に反映させてまいる所存でございます。こうした取り組みが次の指定管理者の選定に向けた中でも生かされていくものと考えております。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。


議員(山根金造)


それぞれ答弁をいただきました。それでは、再質問なり意見なりを言わせていただきたいと思います。
 1点目の明石市の建築確認についてでありますけども、今、久山部長から答弁がありました。漏れなく検査をしているんだというふうなご答弁だったように思いますけども、明石市に本当に国交省のプログラムですね、そういうプログラムがあるんだろうかなと、そのことをまず聞いておきたいと思います、プログラムがあるのかどうか。そして、例えば耐震の強度を偽造されているような数値を入れたとき、それに入れたらプログラムがエラーを示してできない。そしてそれをやはり手計算なりいろんな構造計算をやるんだと。ただし、特定行政庁でやってる場合はほとんどなくて、ほとんどその構造計算のところをまた民間の専門の構造計算をやるところに出して疑惑がない、あるということを確認しているように、私は新聞やテレビで見ておるんですけども、本当に今部長が言われましたけども、明石市で本当に構造計算がされているんでしょうか、もう1点そのことについてお尋ねをしたいと思います。
 普通、一般の皆さんが明石市に建築確認申請を出したと、それについてオーケーですよというお墨つきがあったとき、普通一般の方はこれでこの建物は自分は建ててもいいし、この建物を建てても近所の人もそれは違法な建物ではありませんよ、そしてまたマンションにおいてはちゃんとしたマンションですよ、だから購入の契約書を、契約手続をとってもいいんだなというふうに、その建築確認がおりたということをそういうふうに信用して、一般の消費者の皆さんはされてるんですね。ところが、よく新聞を見たり、ずっと見ていると、その建築確認は何にもお墨つきではないというふうに見ざるを得ないというんですね。やはり、例えば簡単に言ったら建ぺい率がどうだとか、道路から何メートル離れて建物が建ててあるよとか、この地域は高さ制限があって、それにはひっかかってませんよというふうな、ごくごく一般的な審査がされて、これで建築してもいいですよというふうな確認にしか思えないんですね。もしそうであるならば、そうでなくて例えばそこまで安全なことまで検査してないんですよと言われるんだったら、この建築確認においてはそこまでしかチェックしてないんですよ、だから建築確認がおりたから安全だなんて言えないんですよというようなことを、もう少しPRしなかったらいけないんじゃないかなというふうに私は思います。その点について再質問をしておきますので、ご答弁をよろしくお願いします。
 そして、明石市には市が建築確認をおろした物だけではないと思いますけども、今までにたくさんのお手軽価格の分譲マンションが随分たくさんあります。そして、そのようなマンションを購入して入居されている住民の皆さんが今あれだけ騒がれて、うちのビルは大丈夫なんだろうかなということで、耐震構造を物すごく心配をされておるんですね。こういう方に対してどういうふうに今明石市がされようとしておるのか。今先ほど部長が言われましたけども、国交省のそれをチェックするプログラムを特定行政庁におろされて、そういうのでチェックするんじゃないかとかいうふうな指示があるとか、いろんなことがあると思いますけども、その点についてもう1度お尋ねをしておきたいと思います。
 それと期間ですね、7日間とか21日間、そしてそれについては随分民間の認定機関ができたので、明石市も随分余裕ができたんだなということで、これについてはご報告があったように、ちゃんと21日以内で出ているんだというふうにお聞きしました。要は先ほど1点目で言いましたけども、建築確認に対して改善点ということはもう一度聞きました。先ほど1で言いましたけども、その点でお答え願ったらいいと思います。
 それから、2の欠陥住宅の方に入りますけども、部長も言われましたように、設計と施工と監理が十分独立して相互にチェックしてたらそういうことはない。ところが、現実は建築士さんは施工会社に雇われる建築士さんが非常に多い。図面を書いてください、この建物の監理をしてください、非常にその建築会社に従属する建築士さんが多いわけですね。だからそこにさっきの姉歯さんじゃないですけども、しっかりチェックして手直しを言ったら嫌われるというふうなことで従属関係にある中で、どうしっかりチェックできるんだと。言われましたように建築士のモラルであったり、もちろんそういうことも必要なんですけども、やはりもっと建築士の皆さんを守るというんですかね、そういうシステムがなかったら、やっぱりできないんじゃないかなというふうにも思いますので、もう一度建築士さんが独立して不正を見直してチェックする監理体制について、もっといい方法があるんじゃないかなというふうに私は思うんですけども、その点何かもう少し建築士さんのモラルとか独立の精神とかそういうことについて、ちょっとお聞かせを願えたらというふうに思います。例えば、ヨーロッパでは非常に建築士さんの権威があって、日本では建築士さんの名簿すらないような状態なんですけど、しっかりしたものがあって、ちょうど日本の弁護士さんというような、ちゃんと登録してしっかりした名簿があるというふうに聞いておりますけども、ここについてもお答えができなかったら結構ですけども、もう少し建築士さんのことを地位を上げるというふうなことを考えなくてはいけないというふうに私は思います。
 それから、実際にすべて今の建築確認が性善説というんか、資格を持っている1級建築士が悪い設計をするはずがない、構造計算をごまかすはずがないとの前提で今までチェックをしてきたと。これからは、今後は悪いことをするかもしれないということで、そういう目でチェックをしなかったら、明石市の確認がおりたものについては市民の皆さんが安心して、これが安全なものですよという、やはりそういう制度に変えていかなくてはいけないというふうに思いますので、もちろんこれは国も、先ほどから言われましたように一生懸命考えてやっておりますので、明石市だけでというわけにはいかないと思いますけども、その点ぜひ明石市でもいろいろな方法で市民の皆さんが安心できるような方法、建築確認をしていただきたいというふうに思っております。
 それから、第2項目の欠陥住宅についてでありますけども、新築では2件しか、ことし相談がなかったということで安心しているわけなんですけども、やはり余り表には出ないけども悩んでいる人はたくさんいるんじゃないかなというふうに私は思います。そういう意味でやっぱりもう少しPRというんでしょうかね、設計、施工、監理のところが重要であるというようなことをもう少し、やはりPRをすることが必要じゃないかなというふうに思っております。
 3項目めの明石市が実施している中間検査や完了検査についてでありますけど、しっかり検査しているんだというふうにおっしゃいました。中間検査はある一定の規模のものまでは1回、それ以上のものは2回というふうにされておられますけども、例えば、アメリカでは現場に実際に行って9回やっている。イギリスでは12回現場に行ってしっかりチェックをすると。もちろん検査費用も高くつきます。しかし欠陥住宅を買わずに済みますし、安心して住むことができるというふうな実情を述べておられますけども、ぜひこれは明石市だけで中間検査、完了検査を勝手に項目を変えてやることはできないと思いますけども、ぜひ明石市の市民の皆さんが安心していただけるような中間検査や完了検査になるように、ぜひ上部団体というんでしょうか、働きかけてやっていただきたいというふうに思います。
 今検査を受けた数ですね、平成12年に中間検査を33件やったけども、平成16年に32件、平成17年は375件ということで、非常に上がってきております。完了検査においては、平成12年に919件、平成16年に1,174件、平成17年に432件というふうに言われておるわけですけども、新聞に載ってたんですけども、2004年に全国平均で73%が完了検査を受けていたと。しかし、27%は完了検査を受けていない、ということは4分の1が完了検査を受けていないという事実があるんですね。明石市の完了検査の率でいったらどういうふうになるんでしょうかね、もう一度、率でいわれたらどういうふうになるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
 それと、第4項目めの欠陥住宅撲滅の取り組みについてですけども、おっしゃるようにパトロールの強化や本当に中間検査、中間検査2回なくてもパトロールで何遍も行っていただいたら勧告等ができますので、ぜひパトロールを一生懸命していただきたいというふうに思ってます。それと3の消費者に対する啓蒙活動では、2000年4月から品質確保の推進に関する法律ができて、瑕疵担保責任の強化、これによって売り主に10年の保証を義務づけた瑕疵担保なんですね、そういう法律。そして性能表示制度の創設、消費者が購入の際に良質な物件を選択できるように第三者機関が評価、格付する制度ですね、そういう制度であるとか、紛争処理機関の設置等、法律も変わっておりますので、ぜひ消費生活センター、啓蒙するとき、ぜひこういう法律についてももう少し啓蒙をしていただきたいなというふうに思っております。
 第5項目は、指定管理者の事業評価についてでありますけども、指定管理者の選定に関しては選定委員会が審査して候補者を選び、議会の議決を経て正式に指定をするという手続を踏んでおります。しかし、指定の取り消しの場合は議会の議決は要らないことになってます。指定管理者に1年ごとに成果報告を出してもらっていろいろな指導、助言をなされます。しかし、3年後にその指定管理者に継続してその施設を管理していただくのか、やめていただくのかを決める時期が来るわけですね。そのときに評価の基準をしっかり明確にして、何ができて何ができていなかった、だからこの指定管理者は続けてやってもらいますよ、またやめてもらいますよという判断が非常に重要になるというふうに思うんですね。双方納得しなくてはいけない。それには明確な基準が必要であるというふうに私は思います。もちろんその施設の言われましたように使命であったり政策目標を明文化したり、市民の皆さんがどれだけ満足していただいたか、また地域にとってもどれだけの成果がその施設においてあったか等、多面的な面からの評価もぜひ必要じゃないかなというふうに思います。指定管理者の事業評価だけを厳しく評価するのではなく、明石市の本体も成果志向への大転換を図るべきだし、自治体の自己改革も忘れずに前進させなければならないというふうに思います。
 何点か再質問しましたので、お答えをお願いいたします。


都市整備部長(久山光生)


都市整備部長でございます。
 まず、最初にご質問のございました国交省のプログラムが明石市にあるかということにつきまして、若干ちょっと誤解があるようなので正確に申し上げます。国交省のプログラムと言っておりますが、正式には国交省にもプログラムはございません。これは、構造計算におきまして申請者がそのコンピュータでパソコンでプログラム計算したものを提出して、それを大臣が認定したものを一応今国交省の大臣認定のプログラムと申し上げておるわけです。問題は実は建築確認そのものの審査の中では、こういったプログラムの再計算というのはせずに、今までは形式審査でやってたんですね。ただ今回、姉歯建築士らがこういった部分を途中で、プログラムの部分、大臣認証の写しとか、あるいは利用者証明書をつけて、そのプログラム計算したものがあれば、必ず上にヘッダーが上がるというようなものがあったんですが、イーホームズなんかはこういったところを見過ごしてきたというところで、急に社会的に大きな問題になったわけです。そういった分のチェックを先にしなさいよというので、該当があるかという照会が我々特定行政庁の方にもありまして、そのチェックは既にやったわけです。ですから決して構造計算をし直すとかいうわけじゃないんです。ただ問題は、姉歯関連に関しましてはそのプログラム計算の中に違うソフトを入れて、複雑に偽造しているということがさらに判明したために、そういった部分について該当するそういう建築物を持っている機関、あるいは特定行政庁である県やそこの市については、そのプログラムについてのみはもう一度計算し直した方がいいという指示が今出ているのが状況です。ですから、我々はまだ全部明石市にある計算をしなさいいうような指示はございませんし、そういった部分については今後国あるいは県の動向あるいは指示を見ながら対応していきたいと考えておりますので、この点ご了解いただきたいなと思っております。
 それから、2項目めの欠陥住宅の問題の中で、独立してチェックする監視体制のこと、今ご質問出ましたわけでございますが、先ほど私の答弁の中で申し上げましたように、今回の事件を受けまして国でもやはり社会資本整備審議会で、もう一度こういった建築確認・検査制度そのものも、あるいは建築士のあり方そのものも見て議論していこうと。国も建築基準法の改正も視野に入れて今やっておりますので、我々の方もそういった動向を慎重に見きわめて、きちっとした対応をしていきたいと、このように考えております。
 それから3項目めの中間検査、完了検査の件で、完了検査率の分が全国平均73%いうので、明石はどの程度だと。これはとり方の問題がちょっとあるんですが、明石市は全国平均をはるかに上回りまして大体80から87%程度いっております。
 以上でございます。


議員(山根金造)


最後に、もう一度聞いておきます。
 じゃあ本当に明石市で、明石市の建築確認はマンション等の構造計算をしっかり、毎回必ず出たときに21日以内で、必ず最初から計算をして確認をおろしているのかどうか、その点についてだけ1点確認させてください。


都市整備部長(久山光生)

都市整備部長でございます。
 現在審査そのものの制度の中では、構造計算をし直せという指示はございません。構造計算書をチェックするだけでございますので、今国からの方向としてはこの構造計算書を省略せんと全部提出しなさいという状況が、今これからの指示で出ようとしておりますので、そういったものを受けまして、今議員のご質問のような点についても、今後国あるいは県の指示を待った中で検討をしていきたいと考えております。

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