工事の計画のときは
 宅地造成、建築、その他土木工事を計画されるときは、事前に、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを埋蔵文化財センターに確認してください。このとき、「埋蔵文化財所在確認依頼書」を提出してください(FAX・メール・郵送のいずれも可)。 埋蔵文化財担当者が、遺跡地図などで確認のうえ、通知します。
 このとき、該当しない場合は、そのまま工事を実施しても構いませんが、該当する場合には、市教育委員会と埋蔵文化財の保存の方法について話し合うことが必要になります。
・所在確認依頼書の提出→富山市HP・申請書ダウンロード住まいと暮らし

「埋蔵文化財を守る」とは
 あなたが工事を計画されている土地は、すでに「遺跡」として世間一般に知られています。 ここで工事を行うことによって、地下にある「埋蔵文化財」が破壊されてしまう危険性があります危険を及ぼす工事とは、掘削工事による造成、約3m以上の過度の盛土による造成、地盤改良を伴う工事、家・工場・倉庫など深い基礎のある建築物、路盤改良を行う道路や駐車場の造成などをいいます。「埋蔵文化財」は度破壊されるともう二度と復元することはできません。工事を行うことによって祖先の残した貴重な文化財は、その歴史的・文化的な価値が明らかにならないまま失われてしまい、将来に伝えていくことができなくなってしまいます。貴重な埋蔵文化財を保護するため、教育委員会では皆さんのご協力を得て、調査などの措置を講じたいと考えています。 

 「試掘確認調査」について
 埋蔵文化財のある土地で工事を行うときは、工事に着手する60日前までに文化庁長官に届出をしなければなりません。(『文化財保護法』第93条の規定) 届出用紙の提出は、埋蔵文化財センター教育委員会生涯学習課(市役所7階)・各教育行政センターにお願いします(生涯学習課へ提出された場合は、受理まで1日以上を要する場合があります。なお、記載内容についての問合せは、埋蔵文化財センターまでお願いします。)。
 教育委員会では、あなたが工事を計画されている土地を埋蔵文化財包蔵地と認めていますが、実際に地下のようすを調べたわけではありません。したがって、本当に地下に埋蔵文化財があるかどうか、どの範囲に、どのくらいの深さで、どのような性格の埋蔵文化財があるのかを前もって把握する作業が必要になってきます。この作業が試掘確認調査です。試掘確認調査には、半日〜数日程度を要しますが、面積が広い場合には、相当期間が必要です。
 作業は、機械や人力で溝を掘り、丹念に地下のようすを調べます。試掘溝は全体の面積の約5〜10%をめやすとし、それで全体を推定することになりますので、なるべくたくさんの試掘溝が開けられる状況が必要です。この作業は、教育委員会が行ないます。そのとき国へ提出する書類(法第94条による試掘調査の通知)には、あなたが調査を承諾したことを証明する『試掘確認調査の承諾書』が必要となりますので、趣旨をご理解のうえ捺印をお願いします。

 調査で埋蔵文化財が発見された場合には、前に述べたように文化財を保護する必要から、発見された文化財を保存するにはどうしたらよいかを話し合わなければなりません。

埋蔵文化財が発見されたら
 試掘調査で埋蔵文化財が発見されたときは、その保存を図るため、次に掲げるどれかの措置を講じる必要があります。
(1)計画地の変更(場所を他に求める)
(2)計画内容の変更(建物等の位置を移動する、基礎工事の工法を変更する、盛り土の厚さを厚くするなど、工事内容によって異なります) 

工事を実施するときは
 計画の変更にもかかわらず、やむをえず文化財に支障を及ぼす場合には、詳細な発掘調査を行ない、写真や図に記録して保存しなければなりません。発掘調査は、住居跡や窯跡などの一つ一つを慎重に人力で掘りながら進むため、かなりの期間(数か月から数年)と調査費用がかかります。発掘調査は、法第93条の規定に基づいて、開発を行う事業者が行うことになっています。しかし、調査には専門的な知識と技術が必要ですから、教育委員会などがかわって調査することになります。このため、事業者の方には調査に対し、経費や期間についてできるだけのご協力をお願いしたいのです。やむをえず発掘調査を行うことは簡単ですが、貴重な文化財は後世に残すようにするのが、現代に生きるわたしたちのつとめです。

発掘調査について
    やむを得ず発掘調査を行うことになった場合は、調査に要する期間を工事期間の中に十分取った上で工事計画を立ててください。調査規模により調査完了まで相当の期間を要する場合がありますので、できるだけ早く「埋蔵文化財所在確認依頼書」を提出されるようお願いします。