2004年12月8日、以下のような請願書を神奈川県議会に提出しました。
8日の日の提出に当っては、各会派を回って紹介議員への協力を求めたところ、4項目目の「飲食店は原則禁煙」に対してほとんどの会派が難色を示したため、話し合う中でその項目を削除することになりました。それにより、自民党、民主党、県政21、公明党から紹介議員が名を連ね、問題なく採択されるものと思っていました。
ところがどういうわけか、常任委員会で継続審議扱いとなり、本会議でも同様の結果でした。国の法律である「健康増進法」の遵守を求めるこの程度の請願に対しても異議をもう立てる議員がいたようです。2005年2月27日には「タバコ規制枠組条約」が発効し、これを批准している日本はタバコに対して、より厳しい規制が求められることになります。
目先の利益にとらわれず、世界の、時代の流れを見据えた判断をしてほしいものです。
神奈川県における受動喫煙防止対策の徹底を求める請願
(請願事項)
1、
神奈川県の公共施設においては、健康増進法第25条および厚生労働省健康局長通知
第430003号に基づき適切な受動喫煙防止対策を講ずること。
2、県内の公共交通機関における受動喫煙を防止するため、駅構内・バス停に設置された灰皿を撤去し、禁煙である旨の表示を行うよう事業者に対し指導すること。
3、受動喫煙防止対策を徹底するため、喫煙室以外の場所に設置された灰皿を撤去するよう事業者等に対して指導すること。
4、飲食店は原則禁煙とし、やむを得ず喫煙場所が必要な時は、空間分煙をきちんと行いタバコの煙が外部にもれないよう適切な指導を行うこと。
5、公共施設内は全面禁煙を原則とし、それができない場合のみ適切な空間分煙を行うこと。
6、事業所等が空間分煙を行う場合は、厚生労働省「職場における喫煙対策のためのガイドライン」の推奨条件を満たす喫煙室を設置するよう指導すること。
7、受動喫煙の害に関する県民の認識・理解を深めるために、県は積極的な周知活動を行うとともに、小中学校及び高等学校における指導の充実を図ること。
(理由)
2003年5月に施行された健康増進法において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事業所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されました。また、2003年4月30日付厚生労働省健康局長通知第430003号受動喫煙防止対策についての中で、「鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。」としています。このことからもわかるように、神奈川県は自ら管理する公共施設については適切な受動喫煙防止対策を講じるとともに、管轄する交通機関等に対しても適切な指導を行う作為義務を負っているものと考えられます。
また、2003年5月9日には、厚生労働省から「職場における喫煙対策のガイドライン」が示されています。しかしながら、飲食店における受動喫煙の防止対策はほとんど行われておらず、そこに働く従業員等の健康被害は全く無視された状態となっています。
このようなことから、健康増進法第25条にかかわる施設において、受動喫煙を防止するための対策を徹底するよう強く求めるものです。
2004年12月8日
神奈川県議会議長 新堀典彦 様
団体名 さがみ分煙社会をめざす会