体罰(教師による暴力)を受けたときの対処法
(1)診断書を取る。
教師による暴力を受けたら、外見上怪我がなくてもなるべく早く病院に行き、診断書を取る。外見上怪我がなくても警察に被害届けとを出すことができる。診断書が無いと、警察は被害届けを受理しない。
(2)警察に被害届けを出す。
教師による暴力を絶対許さないという姿勢を示さないと、教師による暴力は根絶できない。「そこまでしなくても」ということを良く聞くが、これ以降の暴力犯罪を防止することになり、結果的には先生のためにもなることなので、被害届けを出す方が良い。
(3)事故報告書の写しを取得する。
教師による生徒への暴力行為が起こった場合には、学校教育法を犯しているわけだから、小・中学校の校長は市町村の教育委員会へ、県立高校の場合には県の教育委員会へ事故報告書を提出すべきである。しかし、学校側は教育委員会へ極力を報告を避けたがる。しかし、警察に被害届けを出したり、教師の暴力により傷害が発生している場合には、報告しなければならない。その報告者に正しい記載がされているかをチェックするために、情報公開の制度を利用して写しを取得しよう。生徒側が悪く書かれていたり、教師による暴力が少なく書いてあったり等、学校側に都合良く書かれていることが少なくない。これも学校側をいかに信用してはいけないかを物語っている。
(4)謝罪や説明を文書で要求する。
学校側は一見誠意を持って対応しているような態度を見せるが、それに騙されてはいけない。学校側を信用してはいけない。学校側は何とか責任を逃れようとあの手この手を使ってくると思っていた方が良い。文書による説明や謝罪は嫌がるが、学校側には説明責任、謝罪をする責任があるので、当然の権利として文書による謝罪や説明を要求する。また、「なぜ暴力をしたのか」、「どのように言ったのか」等の納得いくまで説明を求めることができる。また、文書は証拠になるので、後で役に立つことが多い。
(5)学校側と交渉する際は、会話を録音するようにする。
学校側は、校長や先生達がぐるになって口裏を合わせ嘘をつくと思っていた方が良い(これで良く教育ができるかと思うぐらいである)。学校側の良く使うのは、「言っていない」、「説明が不足した」、「そういうつもりで言ったのではない」、「認識が甘かった」等のあいまいな表現である。したがって、口頭での交渉では「それはこういうことか」と一つ一つ確認しながら進めていくことが大切である。また、後になると学校側は言うことが違ってくることが多いので、すべての会話を録音しておく(勿論、録音していることを言う必要はない)。電話での応対も、録音機能のある電話で録音する方がよい。
(6)出来事を記録する。
些細なことでも、日付け、時間を忘れずに書く。例 誰から何時にどんな内容の電話があったか。また、何時誰が、何をどうした等。
(7)弁護士に相談する。
法的なことだけではなく、いろいろアドバイスが聞けるので、相談料を支払うだけのことはある。相談料は、弁護士によってことなるので、相談料を確認した上で相談する。
(8)民事裁判を起こす。
教師からの暴力を受けた後3年間は民事訴訟を起こすことができるので、民事訴訟を起こす時期については、弁護士と相談する。