もっと建築士を利用してみませんか?
土地や建築に関することは複雑です。にも係わらず、多くの人はあまりに無頓着であった り、わからない問題をそのままにして進んでしまい、あとあと大きなトラブルに巻き込まれているのが現状ではないでしょうか?トラブルに巻き込まれることは辛いことです。金銭的な負担ばかりでなく、精神的な負担も圧し掛かってくるのです。
もし、ちょっとでもわからないことがあったり、悩んでいることがあれば、どうぞ建築士に相談してみてください。けっして建築士は遠い存在ではではありません。ちょっと風邪気味だなと思ったらすぐに町医者に行くように、些細なことでも相談してほしいのです。
以下、最後までお読み戴き、ちょっとでも気にかかることがございましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
<家を建てる前段階として>
■接道
建築基準法では、敷地は基準法で定められている道路に2m以上接しなければならないとあります。みなさんの敷地は大丈夫ですか?
一番注意しなければならないのは、私道です。私道だからといって基準法に定められている道路に指定されているとは限りません。
都内には、このように基準法の道路に指定されていない、ただの道にしか接していない敷地が実はたくさんあるのです。
そうゆう土地であれば、建物を新築することができないばかりか、家を建てられないということで、土地すら売れない状況になってしまいます。基準法の道路に指定されているか否かは、各自治体に行かれると簡単にわかりますし、当事務所で調査することもできます。
では、基準法で定められている道路に指定されていなかった場合はどうすればよいのでしうか?大きく分けて二通りの方法がありますが、いずれも適格な状況判断や役所との協議が必要となりますので、ここで建築士としてのノウハウがお役に立ちます。
まず一つ目は、道路としての認定を受けることです。(位置指定道路と呼ばれております) ただし、これには私道を利用している近隣の方々の協力が必要となりますし、全体的に土地を測量することになるかもしれません。さらには門扉や塀を取り壊す必要も生じるかもしれません。でも、この認定を一度とってしまえば、この先は安心して住み続けられるという訳です。
道路位置指定申請業務 ¥150,000〜
(私道の利用状況や道路の形状により金額に変動があります
費用の中には測量費は含まれておりません。)
二つ目は救済措置を受けることです。これは正規の道路認定とは違い、各々の建て替えつき個別に建築確認をとれるようにするもので、基準法43条のただし書きや協定道路と呼ばれるものなどを利用します。
勿論これにも各自治体との綿密な協議・調整が必要で、やはり建築士のノウハウが必要となってくるのです。ただしこれはあくまで暫定的なものということを忘れないで下さい。
役所調整業務および申請業務 ¥75,000〜
では、道路は基準法で定められている道路であったとしても、幅員が4mに満たない道路があります。基準法では前面道路の幅員は4m以上と決められおり、これに満たない場合は、敷地の一部を道路として提供しなくてはなりません。そうすると正味の敷地面積が減ってしまい建築計画にも大いに影響致します。通常は現況道路の中心からそれぞれ2mづつの後退ですが、複雑な形状の道路はそう簡単にはゆきません。ここでも建築士ならば、役所と詳細に協議し、後退線の位置を確定することができるのです。
2項道路後退線申請業務 ¥75,000〜
■境界
もうひとつ、家を建てる前に注意したいのが、お隣との境界の問題です。実はこの手のトラブルも非常に多いのです。境界がはっきりしていて、お互いがそれを認識していれば問題はないのですが、あやふやな状態のまま先に建て替えをしてしまい、あとで軒先や樋、塀などが越境していると、お隣からクレームがはいり、トラブルになってしまうケースがよくあるのです。こんなことがないよう、境界がはっきりしていなければ、測量・立会いをして境界をはっきりさせてから建築されることが重要です。
当事務所では、経験豊富な測量事務所とネットワークを組み、建物だけではなく、土地の問題まで含めてサポートできるような体制をとっております。
測量費用については条件により大きく異なりますので、別途ご相談下さい
<家を建てるにあたって>
■敷地形状
敷地が狭かったり、形状が良くないということで、建築をあきらめている方はいらっしゃいませんか?
20坪以下の敷地、うなぎの寝床、路地状敷地、三角形の敷地、斜面の敷地など、敷地の大きさ・形状はさまざまです。こういった敷地は通常ハウスメーカーでは対応できないことが多く、我々建築士の出番となるわけです。
当事務所で設計・監理をしました「下丸子の家」は敷地が13坪で、なおかつ2世帯住宅なのです。やってやれないことはないのです。勿論、敷地がややこしいからといって、設計監理料が割高になることはありません。
■構造
今、日本ではいつどこで大地震が起きても不思議ではないでしょう。多くの方が一番気にかけているのも、「安全な家」を造りたいということでしょう。それにはまず、きちんと地盤を調査することです。高台にあるからといって、大丈夫とは限りません。昔、池や沼だったかもしれないからです。ですから、どんな敷地であっても地盤調査は必須です。
ですが、大地震が怖いからといって過敏に反応してはいけません。木造の建物でも建築基準法にのっとり、きちんと設計がなされ、それに基づき、きちんと施工されていれば安全な建物はできるのです。つまり、当たり前のことをきちんとやればいいだけのことなのです。
■設計・監理
上記のように、敷地形状もさまざまなら、地盤の状態もさまざまです。設計に当たっては、敷地の特性を充分に生かし、やるべきことをひとつひとつ確実にクリアーしながら、お客様のご希望にそった設計を心がけております。
住宅の設計・監理料は建築費の10〜15%程度とよく言われておりますが、
当事務所では、どうゆう図面を何枚作成し、どのような監理を行うかなど、
設計監理料見積をお出しすることによって、設計・監理料の内容をきちんと
把握して戴けるよう努めております。
<改築・改修にあたって>
■リフォーム
昨今は何かとリフォームブームですが、だた見てくれだけを綺麗にすればよいというものではありません。 当事務所がリフォームした「雑司が谷の家」は築25年ほどでしたが、内壁を剥がしてビックリ、一部の柱と梁は緊結されておらず、また断熱材も部分的にしか入っておりませんでした。もし大地震がきていたら大変なことになっていたでしょう。
しかしながら、築年数が経っているからといって、そく危険とはいいきれません。むしろ壁と開口部のバランスや見えないところの不具合などをチェックすることが重要です。ですから、リフォームの場合、すぐに設計・監理とはいかないものです。リフォームをお考えの方、まずはご相談を。
リフォーム相談 ¥50,000〜
<建築士としてのさまざまなサポート>
■第三者チェック
建物の監理は重要です。監理は管理と違い、予算監理や工程監理、使用部材のチェックなど住宅が竣工するまで、さまざまなチェックを行います。住宅の良し悪しは監理で決まると言っても過言ではありません。ところが設計施工一貫の住宅では、どうしてもこの監理の部分が内々のチェックになってしまい、これこそが後のトラブルに発展する可能性を秘めております。
仮に設計施工一貫の住宅を選択してしまったとしても、第三者チェックを入れることは可能です。第三者チェックとは名前のとおり、施主でも施工者でもなく、あくまで中立の立場で客観的に住宅の出来不出来をチェックし、問題があると思えるところを施主の方にご報告しております。
通常は、基礎コンクリート打設直前、上棟時、引渡し直前の3回行っておりますが、それ以外でも、1回だけでも、ご要望に応じ適宜対応しております。
第三者チェック業務 1回につき ¥35,000
(遠隔地は別途交通費をご請求致します)
■分譲マンション内覧会同行サービス
マンション竣工時、購入された方は初めて我が家と対面します。それ以前は購入者であっても現場には、まず立ち入ることはできません。だからといって、内覧会のときに、はい問題ありませんと、すぐに入居できるものでしょうか?
当事務所は、すでに内覧会同行サービスとして数多くの物件をチェックしてきたノウハウをもっております。限られた内覧会の時間のなかで効率よく作業し、住居の出来不出来をチェック致します。
分譲マンションを購入する前段階としての、モデルルームの同行サポートも行っております。立地条件やマンションの仕様などについてのアドバイスを致します。
内覧会同行サポート業務 ¥35,000
(遠隔地は別途交通費をご請求致します)
河野秀樹建築研究所
TEL 03-5706-7875
FAX 03-5706-7660
E-mail hkohno@mb.infoweb.ne.jp
設立1996.1
1級建築士 大臣登録 第235377号
1級建築士事務所 都知事登録 第40725号
〒145-0071 東京都大田区田園調布1-27-1-203