成年後見制度
 成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を保護するための制度です。人は、判断能力が不十分になると、預貯金を管理するにしても、大事な財産について契約をするにしても、介護契約を結ぶにしても、自分にとって必要なことが何か、ということがわからなくなってしまったり、意思表示ができくなってしまったり、自分にとってマイナスの(損をする)ような契約でも、その判断ができずに契約をしてしまったりするおそれがあります。
 そこで、このような状況にある人の人権や財産を保護するための制度が成年後見制度です。
 対象となるのは、判断能力が不十分な人ということですので、身体障害はあるけれども、判断能力は普通にある、という場合には、その時点では対象となりません。具体的に、判断能力が不十分な人とは、認知症高齢者・知的障害・精神障害・自閉症・あるいは交通事故などで脳を損傷した人なども含まれます。

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 ブックレット「成年後見制度活用術」完成です

(社)全国消費生活相談員協会制作・販売により、上記ブックレットが平成17年3月出来上がりました。成年後見制度のわかりやすい解説書であり、小阪も作成に関与させていただきました。1冊600円です。ご希望の方がおられましたら、下記へお申し込み下さい。
(申込先)
〒541−0041
大阪市中央区北浜2−6−26大阪グリーンビル内
(社)全国消費生活相談員協会関西事務所
TEL06−6203−7660
FAX06−6203−7684






 成年後見制度の解説(1)

1 平成12年(2000年)4月1日 新成年後見制度を定めた法律施行
 旧制度:禁治産・準禁治産制度
 以下のような様々な問題点があり、利用しにくい制度でしたが、それらはすべて以下のとおり改正されました。
  禁治産・準禁治産 →(H12,4,1〜新成年後見制度) 
                 後見・保佐・補助・任意後見
※@一口に判断能力が不十分といっても、その状況や程度は人により様々であるにもかかわらず、定型的で、融通のきかないな制度でした。
         →程度に応じた柔軟な制度へ
A用語(言葉)の問題 「治産を禁じる」 社会的偏見を強く持たれる言葉でした。        →後見・保佐・補助・任意後見
B適用されるのは、判断能力が著しく不十分とか、全くない場合などの非常に症状の重い場合だけであったため、少しだけ判断能力が不十分という(普段は大丈夫だが時々痴呆の症状があるなど)程度に対応することができない制度でした。           →補助という類型が新設されました
C禁治産者の代わりに後見人が契約などを行うのですが、夫婦の場合、必ず配偶者が(夫が禁治産になると妻が、妻が禁治産になると夫が)後見人になるとされており、しかも後見人や保佐人は1人でなければならなかったので、高齢者の場合には配偶者も高齢であり、十分な後見人の役割を果たすことができませんでした。
    →後見人は配偶者に限定されず、複数後見人も可能、法人後見も可能
D戸籍への記載 「何年何月何日禁治産宣告の裁判確定○○後見人に就職・・」  本人にも、家族にも強い抵抗感がありました。
    →成年後見登記制度
(戸籍には記載されないことになり、プライバシーを保護しつつ、必要な場合は登 記事項証明書の交付を受けるという制度ができました)
2 新しい成年後見制度の理念(基本原則)
☆高齢者も障害者も、そうでない者も、すべての人が人間として普通(ノーマル)の 生活を送るため、ともに暮らし、ともに生きぬくような社会こそノーマルである、 という考え方を基本とする。 ※「ノーマライゼーション」
 ※デンマークで提唱され、欧米諸国へ普及し、日本へも取り入れられた考え方
☆高齢者や障害者への支援は、自立の支援であるべきであり、本人の権利へ介入する のは、財産管理・身上監護いずれも、それが必要とされる範囲においてのみ許され る。できる限り、残存能力を活用し、自己決定を尊重する。
☆全ての人は痴呆や事故などにより判断能力が衰えたり、失ったりする可能性を有し ているので、本人の意思により、自分の能力が喪失した後のことを、事前に決めて おける信頼できる制度が必要である。
☆本人が、判断能力喪失後のことをあらかじめ決めておかないまま、判断能力を喪失 した場合に、本人を保護するための制度も必要である。
3 制度のしくみと利用方法
 重要なポイントは、判断能力が不十分になったところを、誰かに支援してもらうということになるのですが、これはその人にとって、非常に大事なことですので、
 ・支援してもらう人として、適切な人が選ばれるということ
 ・その人によって、本当に適正な支援が行われているかどうかをきちんとチェックして  もらうということ(監督という)
これらの点が注目すべきところです。
 @すでに判断能力が不十分になっているとき、〔法定後見〕を利用
  判断能力の程度に応じて、自分の代わりに契約や財産管理などを行ってもらったり、  自分の行為に同意や取り消しをしてもらう人を家庭裁判所に選んでもらう 
  住所地を管轄している家庭裁判所へ申し立て
  申し立てる人:本人・配偶者・四親等内の親族(おじ・おば・甥・姪・いとこ)・          市町村長など
※申立必要書類
  本人の戸籍謄本・戸籍の附票・成年後見に関する登記事項証明書・診断書
  申立人の戸籍謄本
  後見人候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記事項証明書
  申立書、その他(各地の裁判所で定めている書面がある場合もあります)
 鑑定(判断能力について)
  判断能力の不十分な度合いが軽い場合(補助類型)は、鑑定不要
  明らかに判断能力がない場合(意思表示ができないなど)も不要
  鑑定が必要な場合は5万〜10万円程度の費用がかかる
 申立から審判まで3か月〜6か月程度
 家庭裁判所は、本人の状況、判断能力の程度などにより、支援する内容と支援する 人(成年後見人・保佐人・補助人)を決める。
〔判断能力を欠く常況にある人に対し〕
 成年後見人が、家庭裁判所の監督を受けながら(後見監督人を通じて監督される場合もあり)、本人の財産に関するすべての法律行為を本人の代わりに行ったり、本人が行った行為で、本人に不利なものを取り消したりする。
〔判断能力が不十分、著しく不十分な人に対し〕
 補助人(保佐人)が、家庭裁判所の監督を受けながら(監督人を通じて監督される場合もあり)、特定の法律行為を代理したり、同意や取り消しをする。
※本人を支援するため選ばれた人(成年後見人・保佐人・補助人)が、事務を行うにあたっては、まず、本人の意思を尊重し、意思が明確でない場合にも、日頃の言動からできる限り本人の意思を推測し、推測もできない場合には、本人の心身の状態と生活状況からもっとも本人の利益に適する方法で事務を行います。
(本人の利益とは、財産を増やすことではなく、生活を維持し向上させることです)
 ※同意権・取消権、代理権などをその人の必要に応じて定めることができます。
   例えば、10万円以上の物を購入する契約には補助人の同意を要する。などと   定めておくと、補助人の同意なしにした契約は本人又は補助人が取り消すこと   ができることになります。
  取り消すとその契約はなかったものとなります。
 ※但し、申立の際にも、又具体的な内容を定める際にも、本人に幾分かの判断能力  がある場合には、本人の同意を要します。これは本人の自己決定を尊重するため。
 ※判断能力が殆どない場合でさえも、できる限り本人の自己決定を尊重し、社会の  中で自立した生活が送れるようにするため、日用品の購入や日常生活に関する行  為についてだけは、取り消されないことになっています。
  例えば、毎日の生活に必要な食料品、日用雑貨品、比較的低額の衣料品の購入等
例 預貯金の管理、不動産など重要な財産の売買、賃貸借契約、
  介護契約、施設入所契約、医療契約等々

後見人が行う財産管理について、注意すべき点
※1 居住用不動産の処分について
 成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人の代わりに行うということを述べましたが、その中で、後見人が本人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならないと定められています。
 居住用不動産とは、本人にとって、毎日を暮らす生活空間であり、また高齢者の場合、長年住み慣れた土地を離れると、痴呆がひどくなったり、鬱状態になったりすることも多く、昔から近所付き合いをしていた人たちとの関係は大変重要ですので、これらを売却などによって失うことは、単に財産を喪失するだけでなく、本人の生活や精神面に大きな影響を与えることになります。
 そこで、売却することが本当に必要なことかどうか、様々な面から検討して、許可するかどうかを裁判所が判断することになっているのです。
 居住用不動産というのは、現に今住んでいるところだけではなくて、今は長期間病院に入院していても、いつか治療が進んで自宅に戻る見込みがある場合には、空き家になっていても居住用不動産とされます。
 また、処分というのは、売却だけでなく、誰かに賃貸(貸す)するという場合も該当しますし、借りて住んでいる賃貸住宅の賃貸借契約を解除する場合も同じです。
居住不動産を担保にして銀行から融資を受ける場合の抵当権の設定もこれに該当します。こういった行為をする場合には、すべて家庭裁判所の許可が必要になります。

※2 後見人と本人がお互いに遺産分割の当事者になったり、賃貸借の当事者になったりして利益が相反する場合には、家庭裁判所にそのことについてだけの代理人を別に選んでもらう必要があります。(特別代理人選任の申立て)(後見監督人が選ばれているときは監督人が本人を代理する)


 成年後見制度の解説(2)

 悪質商法の被害にあった場合の取り消し
 以上の法定後見の制度に基づいて、取り消ししたり被害を防ぐことができるのですが、とにかく、現在、高齢者を狙う悪質商法が非常に増えていますので、一般的なことも含め、少し記載します。
 特に、1人住まいや、昼間1人で留守番をしている高齢者は、強引で悪質な訪問販売員に狙われやすく、悪質業者は、高齢者が健康への関心が強いことを巧みに利用して、不安をあおったり、「がんが治る」とか「どんな病気にも効く」などと言って強引に商品を販売することが多いので注意が必要です。
高齢者が狙われている悪質商法の例としては、電気治療器具の無料体験商法、羽毛布団・健康食品の催眠商法(SF商法)、住宅の見本工事商法、白アリ駆除サービスの点検商法、消火器の点検商法、送りつけ商法(ネガティブオプション)、振り込め詐欺、他にも様々な新しい手口の悪質商法や詐欺が次々と発生しています。
 このような被害にあった場合、一般的には、訪問販売などの不意打ち的、攻撃的な勧誘がされて契約した場合その他の悪質な商法に対しては、一定期間内であれば、何の理由もなしに、契約を解除する通知を送ることによって、一方的に解除することができるクーリング・オフという消費者を保護するための制度が定められています。一定期間というのは、取引の形態により、8日間、14日(海外先物取引等)、20日(マルチ商法)などがありますが、法律などで定められている契約書類を受け取ってから8日間以内に、という規定が多いです。このクーリング・オフによって解決できる場合はかなり多いですが、期間が過ぎていたり、その他の理由で他の方法により解決をはからなければならないこともあります。
 クーリング・オフ期間が過ぎている場合であっても、平成13年4月から消費者契約法という法律が施行されており、事業者と消費者の契約において、事業者の不適切な勧誘により締結させられた契約を取り消すことができるということが定められました。いくつかの要件はありますが、これにより解決できる場合もありますし、この他にも民法による取消や無効を主張する方法もあります。
 そして、成年後見制度の法定後見を利用している場合には、
 消費者契約法や民法によらなくても、後見人・保佐人・補助人らから成年後見制度に基づいて取り消しをすることができますし、被害にあわないように事前の「見守り」をすることにより、被害を防止することもできます。もちろんクーリング・オフなどを使うことも可能です。

 A今は大丈夫だが、将来のために〔任意後見〕を利用
  将来、判断能力が不十分になったときに、自分の代わりに法律行為を行ってもらう人  と行ってもらう行為の内容を、あらかじめ契約で決めておく
  方式:公証人の作成する公正証書で契約する 〔任意後見契約〕
     契約すると、公証人が登記手続をする
  そして後日、本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に監督人を選んでもら  い、契約で定めた事務が開始される
 ※判断能力が衰えた場合には、監督人を家庭裁判所に選んでもらう申立てをする
 ※監督人が選ばれると(任意後見監督人)、そのときから任意後見契約の効力が発生し、  監督人を通じて家庭裁判所が監督を行う。任意後見人が契約に基づいて、本当に本人  のためになるように事務を行っているかどうかをチェックする。
 (任意後見人が行うことになる)
  財産管理に関する法律行為の例
    預貯金の管理、不動産その他重要な財産の売買契約、賃貸借契約、遺産分割など
    ※年金・障害手当金などの社会保障の給付、家賃や地代を受取あるいは支払い、
     公共料金・保険料・ローン返済金の支払い、生活費の送金、
     保険契約の締結、保険金の受領、
     証書類の保管(不動産権利書・実印・銀行印・印鑑登録カードなど)
  生活・療養看護に関する法律行為の例
   ※介護契約やその他の福祉サービスの利用契約の締結・費用の支払い、
    介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者などの派    遣契約も含めることができます。
    福祉施設入所契約や有料老人ホームへの入居契約・費用の支払い、
    医療契約・病院への入院に関する契約の締結・費用の支払い
  (もちろんこれらには契約締結の他に、契約の変更や解除も含めることができます)
※任意後見契約、任意代理契約、遺言を合わせて締結作成しておくこともできます。


 遺言

(遺言について)成年後見制度ではありませんが、関連しますので少し説明いたします。
読み方は、一般には「ゆいごん」、法律用語では「いごん」
遺言とは
 自分の財産を、死亡後にどのように処分したいかなどについて、法律で決められている相続方法とは違う方法で、自分の意思に基づいて実現するための制度です。遺言をするには、民法で決められている方式を満たした書面を作らなければなりません。また、一度作った遺言を変更したり、撤回したくなったときには、何度でも作り直すことができます。相反する内容の遺言が何通かあるときは、最後に作った遺言が有効となります。
@自筆証書遺言
  最も簡単に作成できる遺言で、費用もかかりません。
  自分で、遺言の全部の文章と日付と氏名を書いて、署名の下に印鑑を押す。
   自分の字で書くこと、全文、日付、氏名、印鑑 です。
   ワープロ、タイプライターは無効。年月だけ書いて日がないと無効。
   「還暦祝賀の日」、「第何回の誕生日」は日が特定できるので有効。
   「何年何月吉日」は日の記載がないものとして無効。
  印鑑は、自分の印鑑であれば、認め印でも拇印でもよいとされていますが、本人の印鑑であることを確実にはっきりさせるためには実印がよいでしょう。
  用紙が2枚以上になる場合に割印を押すことは、法律上は要件とされていませんが、差し替えされたりすることを防ぐためにも、綴じて割印をし、頁数も記載しておいた  方がよいでしょう。
  長所:簡単に作れること。便箋でも、レポート用紙でも、広告の裏でも構いません。
     紙とペンと印鑑だけあれば、証人や立会人も要りませんから、今日すぐにでも作れます。費用もかかりません。
  短所:簡単に作れる分、逆に短所もたくさんあります。
    刀]綵劼陵彈阿鯣C┐討い覆韻譴侈妓「箸気譴襦」
    刀オ茲泙辰申饉阿呂覆い氈ョ筝世瞭睛討鮴騎里貌団蠅靴撞Y椶靴覆韻譴弌△い脅蠡海鬚垢襪箸いΔ箸C房存修垢襪海箸「任C泙擦鵝」
    (何を誰にどうするということを明確にする必要がある)
    唐i欖匹諒j,ト颪靴ぁF辰法ョ筝世鮑遒辰燭海箸鮹C砲眞里蕕譴燭C覆ぞ豺腓砲蓮∪限乎罎聾C弔C蕕覆い茲Δ砲掘∋猖瓦靴燭箸C呂垢阿乏亮造鉾WC靴討發蕕┐襪茲Δ癖欖品j,鮃佑┐覆韻譴个覆蠅泙擦鵝」
     誰か信頼できる公平な人に預かってもらうとか、遺言で利益を受ける人にだけ、保管場所を知らせておくなどが、考えられます。
     念のため遺言書は、封筒に入れて密封し、封筒には、「遺言書在中」と書いて、
     「この遺言書を、遺言者の死後遅滞なくこのまま家庭裁判所に提出すること。
      家庭裁判所以外で開封すると過料に処せられる」くらいのことを付記しておくのがよいでしょう。
    唐ョ筝世鬚靴真佑ケ猖瓦靴燭蕁ョ筝製颪鯤欖匹靴討い真佑簇WC靴真佑蓮△垢阿砲修琉筝製颪魏板躡枷十蠅膨鷭个掘カ’Г箸いコ蠡海鮗C韻覆韻譴个覆蠅泙擦鵝」
検認とは、相続人らが立会のもとに、遺言書を開封し、遺言書の形式や態様を確認する手続です。
   以上のように、作るのは大変簡単だが、保管や死亡後が面倒な遺言が自筆証書遺言
   反対に、作るのに多少手間がかかるが、保管や死亡後の手続がスムーズな遺言が、公正証書遺言であるということがいえます。
A公正証書遺言
 公証人に、遺言の内容を話し、公正証書として作ってもらう遺言
 証人2人の立会が必要なので、証人になってくれる人を用意しなければなりません。
 自分の相続人や遺言によって財産を受ける人は、証人になることができません。
 原則として、依頼者が公証役場へ出向く必要がありますが、病気などで外出できない場 合には、公証人に遺言者の自宅や病院へ出張してもらうこともできます。
 また、もともとは、口頭で遺言者が公証人に内容を伝えなければならなかったのですが、
 民法の改正により、平成12年1月からは、聴覚・言語機能障害者も手話通訳や筆談に より、公正証書遺言をすることができるようになっています。
 長所:原本は公証役場に保管され、本人や関係者(遺言執行者)が必要とする場合は、正本・謄本を交付してもらうので、保管が確実で、偽造・変造・紛失のおそれがありません。
    証人もいるので、遺言書の存在自体も判明しやすい。
遺言者の死亡後も、家庭裁判所の検認を受けなくてよいので、すぐに財産の移転の手続などができる、確実で、安心な遺言です。
 短所:公証人に依頼したり、証人2人を用意したりするのが、少し面倒。
    財産の価格に応じて公証人の手数料がかかる。
 以上の自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的に利用されている遺言方式ですので、それぞれの長所、短所を考えて、自分にとって適した方法を選ばれるのがよいでしょう。
 後日、相続人の中で争いが起こる可能性があるような場合には、公正証書遺言にしておいた方が無難といえるでしょう。

B秘密証書遺言
 秘密証書遺言は、自分で書いてもよいし、誰かに書いてもらってもよく、ワープロでもよい。これに署名・押印し、封書に入れ、この封書を公証人と証人2人に提出する。
 自分の遺言である旨と筆者の住所氏名を述べ、公証人、証人、遺言者が署名押印する方法で作成する。
 短所:公証人も内容を知ることができないので、証人が不適格者により無効となる可能性あり。内容が不十分である可能性もあり。費用がかかる。家庭裁判所の検認が必要



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