KOUNAN > ナットクできる郵便利用法 >
書留と特定記録郵便、選び方と使い方
保険つきと保険なし、配達の記録ありと記録なし
あらまし 用語の定義
1.一般書留と簡易書留 1−1.一般書留 1−2.簡易書留
2.特定記録郵便
3.書留と特定記録郵便の使い分け 書留か特定記録か?、書留なら一般書留か簡易書留か?
4.書留と特定記録郵便の差し出し手順 郵便窓口に持参するまでの準備と、窓口での出し方
A.差し出しは郵便窓口で B.オプションの表示を確実に C.受領証システムに対処する D.損害要償額を申告
5.速達的な書留、特定記録的な翌朝郵便
5−1.日曜でも配達がある書留 5−2.翌朝郵便の特定記録郵便的な意味
【あらまし】
書留とは、郵便物の通過場所と取扱日時を記録し、取り扱い途中での紛失・破損などの事故が起きた場合には郵便事業会社が損害を賠償する特殊取扱(オプション)です。
損害賠償額などの違いにより、一般書留と簡易書留の2種類があります。
特定記録郵便とは、郵便物について引き受け日時とその場所を記録するとともに、いつごろ到着したかが分かるようにする特殊取扱(オプション)です。受領印は不要で、郵便受け箱に配達し、事故の場合も損害賠償はありません。
2009年3月1日、配達記録郵便が廃止されたのに伴って新設されました。
書留郵便物も特定記録郵便物も、ポストではなく郵便窓口から差し出す必要があります。
どちらも1通1通に番号が付けられ、郵便事業会社がインターネットで提供する郵便追跡サービスが利用できます。
このページでは、書留と特定配達記録郵便の性質がどのように違い、どのように使い分けたらよいのかを、その差し出し方法とともに取り上げます。
【注】 現金を送る書留と、ゆうパック・ゆうメールの書留、ゆうメールの特定記録の利用方法は、このページで取り上げません。
なお、現金は、一般書留郵便物(現金書留)または一般書留扱いのゆうパックとして差し出すことが必要です。
【用語の定義】 このページでは、次の意味で使います。
◆ 郵便窓口‥郵便局・簡易郵便局・郵便事業会社支店での郵便物の引き受け窓口、またはその窓口の担当者をさします。
◆ 配達拠点‥郵便事業会社の支店・集配センターなど、一定地域での郵便物の配達を受け持つ部門をさして使います。郵政組織の分社・株式会社化の前であれば「集配郵便局」または「配達郵便局」と表現したものを、この言葉に置き換えています。
◆ 休日‥「国民の祝日に関する法律」に基づく休日をさし、国民の祝日、振替休日、祝日と祝日の間にあって祝日でない日が休日にあたります。
◆ 郵便物を引き受ける‥郵便物の差し出しを受け付けて、郵便事業会社が差出人との契約を結ぶことをいいます。郵便局や簡易郵便局に差し出した場合も、郵便事業会社の代理店として郵便事業会社が引き受けたことになります。
1.一般書留と簡易書留
書留は、郵便創業の翌年・1872年(明治5年)に取り扱いが始まりました。
いま書留には、一般書留(いっばんかきとめ)と簡易書留(かんいかきとめ)の2タイプがあります。1966年(昭和41年)7月、それまでの書留が、運送途中の記録方法と、郵便事故の場合の損害賠償額の違いなどによって、二分されました。
一般書留・簡易書留ともに、第一種・第二種・第三種・第四種のどの郵便物にも加えることができるオプション(特殊取扱)です。
現金のほか金・銀・ダイヤモンド・真珠などの貴金属・宝石類を内容とした郵便物は、一般書留にしないと差し出すことはできません(郵便法第17条)。
本人限定受取郵便・内容証明・配達証明・引受時刻証明・特別送達のオプションをつける郵便物は、一般書留にしないと、加えることができません。
特定記録郵便または年賀特別郵便にする郵便物には、書留を加えることはできません。
1−1.一般書留
一般書留として差し出した郵便物は、 郵便事故の場合には、差出人が差し出し時に設定した損害要償額(そんがいようしょうがく)の範囲で最高500万円までの賠償があります。
一般書留郵便物の運送にあたっては、1通ごとにつけられた番号(バーコードで示される)をもとに、次のように運送の各段階で記録されます。運送途中でも、郵便追跡サービスにより、その時点で記録されている段階までが表示されます。
- 【引き受け】 引き受けた郵便局または支店の名、引き受け日時 *「支店」は郵便事業会社支店。
↓
【中継】 引き受け局から集めた支店の名、中継輸送にあたった支店の名、それぞれの取扱日時
↓
【配達拠点】 配達にあたる支店・集配センターの名、そこへの到着日時
↓
【配達】 受取人に手わたした日時
一般書留の料金(書留料)は、郵便物本体の料金に加えるオプションの料金(特殊取扱料金)として、最低420円です。
損害要償額10万円までのときが420円、損害要償額が10万円超え5万円までごとに20円増しとなります。書留料には、保険料の意味があるわけです。
上限額の500万円までの5万円刻み具体的な料金額は、別ページ一般書留・損害要償額別料金早見表(PDF 160KB)で一覧表にまとめてあります。
1−2.簡易書留
簡易書留として差し出した郵便物は、郵便事故の場合には、最高5万円までの実損額が賠償されます。
差し出し時に損害要償額は申告しません。
簡易書留郵便物は、1通ごとにつけられた番号(バーコードで示される)をもとに、次のように、引き受けと配達の両段階で記録されます(2009年3月から中継段階では記録されないようになっています)。郵便追跡サービスで、輸送途中でも、その時点で到達している段階までが表示されます。
- 【引き受け】 引き受けた郵便局または支店の名、引き受け日時 *「支店」は郵便事業会社支店。
↓
【配達拠点】 配達にあたる支店・集配センターの名、そこへの到着日時
↓
【配達】 受取人に手わたした日時
簡易書留の料金(書留料)は一律300円です。郵便物本体の料金に、オプションの料金(特殊取扱料金)として300円を加算してください。
2.特定記録郵便
特定記録郵便は、第一種・第二種・第三種・第四種のどの種別の郵便物にも追加できるオプション(特殊取扱)です。
さらに追加できる特殊取扱は、速達または配達日指定に限られます。
特定記録郵便が書留と大きく違うところは、ルール上、次の2点です。
1.配達先での受領印・受領署名を求めない。
2.事故の場合にも損害賠償を行わない。
特定記録郵便として差し出した郵便物は、1通ごとにつけられた番号(バーコードで示される)をもとに、次の各段階で記録されます。
- 【引き受け】 引き受けた郵便局または支店の名、引き受け日時 *「支店」は郵便事業会社支店。
↓
【配達拠点】 配達にあたる支店・集配センターの名、そこへの到着日時、配達担当者がかかわった日時
特定記録郵便の料金(特定記録郵便料)は一律160円です。郵便物本体の料金に、オプションの料金(特殊取扱料金)として160円を加算してください。

定形郵便物(25gまで)80円+特定記録郵便料160円=1通240円 (80円切手3枚分)
3.書留と特定記録郵便の使い分け
「これは大切に扱う必要がある」と思う郵便物を、書留として出すか、特定記録郵便として出すか、どのように選択したらいいでしょうか。
その郵便物が、次のA〜Bの各項目について、あてはまるかどうかを考えてください。
それぞれの場合について、書留が適しているか特定記録郵便が適しているかを示します。
もし2項目以上に当てはまって、その結果が異なるときは、【書留か特定記録郵便か】に進んでください。
結果として書留だけが出た場合は、【一般書留か簡易書留か】に進んでください。
- 【注】 本人限定受取郵便・内容証明・配達証明・引受時刻証明・特別送達の郵便物と、引換金額が30万円を超える代金引換郵便物は、書留のうち一般書留として差し出すことがルールで決められています。
A.郵便物の追跡・到着確認について
◇郵便受け箱に配達されるのでは危険だと思う。→書留
◇あて先が郵便私書箱だ。→特定記録郵便
◇あて先では郵便受け箱ではなく会社受付に郵便物が配達されている。→特定記録郵便
◇輸送途中の取扱支店とその取扱日時を確認したい。→書留
◇相手方の配達拠点までは届いたということは確認したい。→特定記録郵便
◇相手方に手わたされた場所・日時を確認したい。→書留
◇到着時期は知りたいが、詳細な時刻はわからなくてかまわない→特定記録郵便
◇相手方の手にわたったことを確認したい。→書留
◇相手方の郵便受け箱までは到達したということを知りたい。→特定記録郵便
B.内容物の大切さについて
◇代替品の確保(購入)は難しい。→書留
◇代替品の確保(購入)に費用または時間がかかる。→書留
◇内容品の複製または再発行が安く簡単にできる。→特定記録郵便
◇紛失して第三者にわたっても大きな問題はない。→特定記録郵便
◇第三者でも現金化しやすい。→書留
◇盗難にあうと悪用される危険がある。→書留
【書留か特定記録郵便か】
上の各項目での結果に書留と特定記録郵便の両方があったときは、書留で差し出すのが安全です。
書留がなく、特定記録郵便だけだったときは、特定記録郵便でも大丈夫だと思います。ただし、「不安が大きい」という場合は書留で差し出したほうが安全です。
【一般書留か簡易書留か】
書留で出すことに決めた場合、一般書留か簡易書留かの選び方を考えます。
次のどれか一つ以上に当てはまる場合には、一般書留にする必要があります。(書留料が420円以上)
▽内容品の市価が5万円を超える。
▽代替品を購入しようとすれば、5万円を超える費用が必要になる。
▽インターネットオークションでの落札金額が5万円を超える品物を送る。
▽金・銀・ダイヤモンド・真珠な どの貴金属・宝石類を送る。
▽輸送途中の取扱支店について、中継地も含めて各段階で確認したい。
▽差し出し後に郵便事業会社に配達証明書の送付を求める可能性がある。
書類を書留で送る必要がある場合は、相手に届いたかどうかを確認するという意味で、簡易書留(書留料が一律300円)で十分である場合がほとんどです。
4.書留と特定記録郵便の差し出し手順
- 差し出しは郵便窓口で
- オプションの表示を確実に
- 受領証システムに対処する
- 損害要償額を申告
A.差し出しは郵便窓口で
郵便物を書留または配達記録郵便として差し出すときは、この項のA・B・C・Dを確認して、郵便窓口に持参してください。ポストからの差し出しはできません。
郵便窓口での差し出し手順は、書留も特定記録記録郵便も同じです。書留+速達、特定記録郵便+速達のような場合も、速達が付かない書留または特定記録郵便と同じです。
封書(定形郵便物または定形外郵便物)を書留または特定記録郵便として差し出す場合なら、受取人と差出人の住所・氏名を封筒に記して封をし、すぐに差し出せる状態にして、郵便窓口に出向きます。(内容証明の場合は、封をしないで持参してください)
郵便事業会社は2009年3月から、書留と特定記録郵便の「Webプリント」のサービスを始めています。これは、あて名ラベルと受領証用紙を同時に作成できるもので、以下のB・Cにかかわる作業を、差出人の事務所や自宅のパソコンで出来るようにしたものです。このシステムを利用する場合も、差し出しの場所は郵便窓口です。
郵便物の料金がいくらになるかは、このサイトの国内郵便料金・ゆうメール類運賃早見表 (A4判 2ページ、PDF 260KB)の1ページ目でわかります。
差し出す郵便物の料金は、あらかじめ切手ではって持参しても、差し出す窓口で現金で払ってもかまいません。 窓口で必要額を確認したあと、自分で持参した切手をはるという方法もあります。
料金を現金で払った場合に郵便窓口では、ふつう、切手の代わりになる料金証紙をはります。
切手の代わりに郵便窓口ではる料金証紙の例
B.オプションの表示を確実に
郵便物表面への一般書留・特定記録などのオプション(特殊取扱)の表示方法は、次のように規定されています。
- ◇ 一般書留 → 単に「書留」と表示(本人限定受取郵便・引受時刻証明・配達証明などを加えるときは不要)
- ◇ 簡易書留 → 「簡易書留」と表示
- ◇ 特定記録郵便 → 「特定記録」と表示
◇ 速達も加える場合 → 上記の表示のほかに、縦長郵便物では上辺右側に、横長郵便物では右辺下側に赤い棒線を入れる→別ページ 速達料をムダにしない速達のコツ 2.赤い棒線が速達の目じるし
差し出す通数が少ないときは、郵便窓口で、そこにあるゴム印を押して表示してくれます。
受験のための出願書類を送る封筒は、あらかじめ種別を印刷してあるのが普通です。速達を加える必要がある場合で、その封筒に速達の表示がないときは、差し出す窓口で「速達も加える」と伝えれば、必要な表示を加えてくれます。
C.受領証システムに対処する
書留または特定記録郵便の郵便物を引き受けた郵便窓口では、郵便物の受領証を発行します。
郵便窓口には、受領証発行に用紙を主に使うところと、機械を主に使うところがあります。
そのために郵便窓口では、差出票の用紙を用意しています。
これは2連複写式で、差出人住所・氏名や受取人氏名を記入し、郵便窓口で郵便物番号などを記載して、複写した2枚目が差出人向けの郵便物受領証となります。(Webプリントでは、この形の用紙が記入済みの形で印字できます)
郵便窓口の機械では、郵便物表面に記載された差出人と受取人の氏名などをスキャナーで撮影し、それをプリントして郵便物受領証を発行することも可能です。
用紙を主に使う窓口の場合は、差出人住所・氏名と受取人氏名は差出人側で記入することが原則ですが、窓口で書いてくれるところもあります。
いちどに多くの通数を出すときは、複写式の差出票の大型のもの(10通まで記入できる)に記入して郵便窓口に持参したほうが、機械スキャンの受領証を主に使う窓口であっても、差し出す側の立場としては窓口作業が早く進みます。

従来の「書留・配達記録郵便物等差出票」(左)と「書留・配達記録郵便物等受領証」の用紙は、
当分は特定記録郵便の差し出しにも使える(通数が少ない場合も、下の大型用紙を使って問題ありません)

2連複写式の「差出票」の大型用紙(「受領証」部は略)と、窓口機械でプリントされた郵便物受領証

翌朝郵便・書留専用のあて名ラベル(横196mm×縦115mm)
翌朝郵便または代金引換に書留を加えるときは、翌朝郵便または代金引換の専用あて名ラベルを使います。
これらの郵便物の場合は、書留・特定記録郵便物等差出票もスキャン式の郵便物受領証も使いません。
→翌朝郵便の利用方法 →代金引換の利用方法
D.損害要償額を申告
一般書留とする郵便物の損害要償額が10万円を超えるときは、差し出す時点で窓口で明確に伝えてください。
差出票や専用ラベルを使うときは、「申出損害要償額」の欄に金額を記入したうえで、口頭でも「要償額は○万円です」と伝えたほうが安全です。
→一般書留・損害要償額別料金早見表(PDF 160KB)
損害要償額が10万円までの一般書留(書留料が420円)の場合は、「申出損害要償額」の欄を空きにしたまま、窓口でも申告しないのが一般的です。
申告がない場合、事故のときには10万円を限度に賠償されます。
簡易書留を差し出す場合は、損害要償額は申告しません。事故のときは5万円を限度として賠償されます。
特定記録郵便は、損害賠償は行われないため、金額の申告は行いません。
受験のための出願書類は、書留で郵送するように求められるのが一般的です。これは、相手に届くまでの過程が記録されることで、差出人として追跡でき、学校への到達が確実にわかるようにすることを意図しているものと考えられます。
その性質を考えれば簡易書留で済む内容ですが、学校側が一般書留と指定している場合があるので、受験する側としては学校の指定に従わざるをえないでしょう。
願書を一般書留で郵送する場合は、額面10万円を超える無記名の為替証書を同封するようなてことをしない限り、差し出し時に特に損害要償額は申告せず、書留料420円で賠償限度10万円として問題ありません。
5.速達的な書留、特定記録的な翌朝郵便
5−1.日曜でも配達がある書留
郵便物の配達は、基本的に日曜日と休日は休みになりますが、日曜・休日でも配達される郵便物があります。速達・ 書留・ 代金引換・ 翌朝郵便・電子郵便のどれかが加わった郵便物です。
たとえば金曜日に普通の郵便物(日曜日に配達されないもの)を差し出したとします。
翌日・土曜日に相手方の配達拠点までは届いたとしても、その日の配達便に間に合わなければ、相手宅に配達されるのは月曜日になり、月曜日が休日だったら火曜日の配達になってしまいます。
もし、金曜日に差し出す郵便物が書留であれば、翌日・土曜日に相手方の配達拠点に届いて、その日の配達便に間に合わなかったとしても、日曜日には配達されることになります。
そのことを認識しておけば、ムダに速達料を払う必要はなくなります。
特定記録郵便として差し出すつもり郵便物でも、簡易書留にすれば、日曜日でも配達されることになります。簡易書留は特定記録郵便より料金が140円高くなりますが、特定記録郵便を速達(料金270円以上)として出すよりも安く済むみます。
5−2.翌朝郵便の特定記録郵便的な意味
翌朝郵便(よくあさ10時郵便)は、番号つきのラベルが1通1通にはりつけられることから、インターネットなどで輸送状況が確認(追跡)できます。
書留を加えない翌朝郵便の配達は、あて先の事務所や家での手渡しで行うのが原則ですが、受領印や受領署名は求めません。あて先が留守の場合は、その郵便受け箱に配達されます。(私書箱あての場合を除きます)
この配達の方法は、速達扱いの特定記録郵便物と同じだといえます。
翌朝郵便は、引き受ける郵便窓口が限られたり、あて先地別の締め切り時刻があったりで、利用にいくらかの制約があります。
しかし、特定記録郵便を速達として差し出すのであれば、翌朝郵便としたほうが、特定記録郵便としての役割を果たしながら、おおむね速達より早く届くうえに、料金は安く済むことになります。
→速達料をムダにしない速達のコツ 参照
【例】 定形25gまでのときの必要料金
◇速達+特定記録郵便のとき → 定形80円+速達料270円+特定記録郵便料160円=1通510円
◇翌朝郵便のとき → 定形80円+翌朝郵便料(配達扱い) 330円=1通410円

大・小2種類ある翌朝郵便(書留以外)用のあて名ラベル(左:横196mm×縦115mm、右:横82mm×101mm)
■ 更新履歴
2009年3月20日:書留と特定記録の使い分けなどについて記述を一部修正。
2009年3月16日:一般書留・損害要償額別料金早見表(別記事)を一部変更し、これへのリンクを修正。
2009年3月6日:3月からの郵便物取り扱いの実際をふまえて内容修正。
2009年2月28日:3月1日付での配達記録郵便廃止・特定記録郵便・簡易書留料金変更にあわせて掲載開始。
禁・無断転載
▲ページ先頭