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代金引換の差し出し方
郵便物・ゆうバック・ゆうメール、それぞれのルール 2009年3月現在
1.代金引換のあらまし
2.郵便物の代金引換
2−1.対象となる郵便物 2−2.代金引換の必要料金
3.荷物の代金引換のルール
3−1.対象となる荷物 3−2.代金引換の必要料金
4.代金の受け入れ方法
(1) 電信払い込み (2) 通常払い込み (3) 普通為替
5.専用あて名ラベルの種類
[別ページ]
国内郵便料金早見表 ゆうちょ銀行の振替・為替料金表
国内郵便料金・ゆうメール運賃・ゆうパック運賃早見表 A4判×2ページ(PDF 240KB)
損害要償額別の書留料金早見表 A4判×1ページ(PDF 62KB)
【用語説明】 このページでは次の意味で使います。
◆郵便窓口‥郵便局・簡易郵便局・郵便事業会社支店で郵便物・荷物を引き受ける窓口、またはその窓口の担当者をさします。
◆配達‥郵便事業会社(日本郵便)が郵便物・荷物を受取人宅に配達することに加えて、郵便窓口で郵便物・荷物を受取人に手わたすことを含めます。
◆払い込み‥ゆうちょ銀行が「払込み」と表記する送金方法で、窓口またはATMから現金で口座あてに送金する方法をさします。送り仮名の本則により「払い込み」と表記します。
1.代金引換のあらまし
郵便事業会社(日本郵便)の代金引換とは、国内あての郵便物または荷物(ゆうパック・ゆうメールなど)を、差出人指定額の代金との引き換えで受取人に配達するオプションです。
引換金額の上限は、郵便物1通または荷物1個について200万円です。
代金引換は、常識としては、郵便物または荷物として送る販売品の代金の支払い方法として、あらかじめ受取人の了解があるときに使います。
郵便物または荷物に代金引換を加えるときは、郵便窓口に用意されている代金引換専用あて名ラベルを使い、それに記入したうえで郵便窓口から差し出してください。(写真はラベルの一例)
受取人が支払った代金は、ゆうちょ銀行口座あての払い込みまたはゆうちょ銀行の普通為替証書での郵送のどちらか、差出人が差し出し時点で指定する方法で、郵便事業会社から送金されます。
引換金額が消費税別で3万円以上のときは、郵便事業会社が配達時にわたす領収証に収入印紙をはる必要があり、その印紙代が引き換え代金から差し引かれます。
送金にあたって必要な料金(手数料)も、受け取り口座または受け取り代金から、差出人が負担します。
郵便物として発送するか荷物として発送するか、どの方法で代金を受け入るかは、利用条件や料金などをもとに差出人の判断で選択します。
配達方法は、書留郵便物や一般のゆうパックと同じで、受取人宅での手わたしになります。
受取人宅への配達時に留守のときには、不在通知票を郵便受け箱に入れて、実物は配達拠点にもどされます。
この場合は、受取人側で、再配達を依頼するか郵便窓口に出向いて受け取ります。
以前は引換金額30万円以上の場合は一律に郵便窓口での受け取りが義務づけられましたが、郵便事業会社発足を前に2007年9月から現在の方法(原則として配達)に変わりました。
いま、受取人宅への配達ではなく、郵便窓口での受取人への手わたしを希望する場合は、差し出す時点で、あて先を郵便事業会社支店留置(とめおき)または郵便局留置と指定する必要があります。
2.郵便物の代金引換
2−1.対象となる郵便物
第一種・第二種・第三種・第四種のどの郵便物にでも、代金引換を加えることができます。
第一種郵便物(定形郵便物・定形外郵便物・郵便書簡)と第二種郵便物(はがき)は、受取人への手紙(信書)を同封または記載することができます。
ただし、一般的には第一種郵便物が使われます。
次の特殊取扱(オプション)を加える郵便物は、代金引換にすることができません。
特定記録郵便、年賀特別郵便、翌朝郵便、新特急郵便、巡回郵便、特別送達
料金着払いは、代金引換に限らず、どんな郵便物にも加えることができません。
2−2.代金引換の必要料金
郵便物の料金に加算される代金引換料は、1通250円です。
引換金額が30万円を超える場合は、一般書留(書留料が420円以上必要)にしないと代金引換にはできません。
内容品が金・銀・ダイヤモンド・真珠などの貴金属・宝石の場合は、引換金額にかかわらず、一般書留にしないと差し出すことができません。
引換金額が30万円以下で、内容品が貴金属・宝石でない場合は、差出人の判断で、一般書留か簡易書留を加えることが可能です。(前述のとおり配達記録郵便は加えられません)
一般書留にする場合の書留料は、郵便物が運送途中に紛失・破損された場合に必要な損害賠償額(損害要償額)が高くなるにつれて高くなり、損害要償額が10万円までのときは420円、それを超えて5万円までごとに20円を加算します。
→損害要償額別の書留料金早見表(PDF 62KB)
簡易書留にする場合の書留料は一律300円です。
もし代金引換郵便物を代金を取り立てないで配達したときは、差出人が指定した引換金額を郵便事業会社が賠償します。(書留を加えてあるかどうかに関係しません)
【例】 代金引換の郵便物の料金計算例
◆100gの定形外郵便物(第一種郵便物)で書留を加えない場合
第一種郵便物としての料金140円+代金引換料250円=計390円
◆100gの定形外郵便物(第一種郵便物)で、一般書留を加え、損害要償額を10万円とする場合
第一種郵便物としての料金140円+代金引換料250円+書留料420円=計810円
3.荷物の代金引換のルール
旧小包郵便物は、郵政公社の分社・株式会社化とともに郵便物(郵便法で規定されている対象)から除外され、民間宅配業者が扱うものと同様の荷物として扱われるようになっています。
荷物には、受取人あての手紙(信書)を同封することができません。
3−1.対象となる荷物
荷物のうち代金引換として扱われるものは、次のとおりです。
ゆうパック、聴覚障害者用ゆうパック、点字ゆうパック、ゆうメール、心身障害者用ゆうメール
次のオプションを加える場合は、代金引換にすることができません。
特定記録、あて名変換
着払いも、代金引換の場合には使えません。
次の荷物は代金引換として差し出すことが認められていません。
ゴルフゆうパック、スキーゆうパック、エクスパック、ポスパケット
ここでは、ゆうバック(旧一般小包郵便物=一般的な宅配荷物)とゆうメール(旧冊子小包郵便物=開封で送る冊子や電磁的記録媒体)の代金引換について説明します。
3−2.代金引換の必要料金
ゆうメール・ゆうパックともに、運賃に加算される代金引換料金は、1個について250円です。
引換金額が30万円を超える場合、または金・銀・ダイヤモンド・真珠などの貴金属・宝石を送る場合は、一般書留を加える必要があります。
それ以外の場合も、ゆうパックの場合は一般書留を、ゆうメールの場合は一般書留か簡易書留を加えることができます。
ゆうパックの場合は、書留にしなくても、運送途中での事故・破損の場合、30万円を限度に実損額の賠償があります。(ゆうメールには、この賠償はありません)
もし代金引換扱いの荷物を代金を取り立てないで配達したときは、差出人が指定した引換金額を郵便事業会社が賠償します。(書留を加えてあるかどうかに関係しません)
書留料金は、ゆうパックとゆうメールとで次のように違います。→損害要償額別の書留料金早見表(PDF 62KB)
◆ゆうパックの一般書留料金(運賃に加算)
損害要償額35万円まで‥360円 / 35万円を超え5万円までごとに‥20円増し
◆ゆうメールの書留料金(運賃に加算)
【一般書留料金】 損害要償額10万円まで‥360円 / 10万円を超え5万円までごとに‥20円増し
【簡易書留料金】 一律300円(損害賠償5万円まで)
4.代金の受け入れ方法
郵便物・荷物の受取人が支払った代金は、ゆうちょ銀行の電信払い込み・通常払い込み・普通為替の3つの方法の中から、差し出し時に指定します。→下記(1) (2) (3)
代金の支払いを求めて代金引換を使う場合で、その送料・送金料金などの全部を受取人(購入者)の負担とする約束のときは、送料や下記(1)〜(3)の送金料金のほか、収入印紙代を引換金額に加えておく必要があります。
収入印紙は、引換金額が消費税別で3万円以上のときに、受取人への代金受領証に郵便事業会社がはるものです。その
印紙代は、郵便事業会社が配達時に受け取った代金から差し引かれます。
◇印紙税額
引換金額(消費税別) 3万円以上100万円以下‥200円 / 100万円を超え200万円以下‥400円
受取人への配達が完了したら、ゆうちょ銀行の翌営業日に郵便事業会社が送金手続きをすると考えて入金を待つ必要があります。
ゆうちょ銀行の送金サービスについての詳細は、別ページ「ゆうちょ銀行の振替・為替料金表」の説明をご覧ください。
(1) 電信払い込み
ゆうちょ銀行に差出人名義の振替口座(旧郵便振替口座の一般口座に相当)または総合口座(旧ぱ・る・るの口座に相当)がある場合に使えます。
このうち総合口座を使う場合は、電信払い込み以外の方法では送金を受けることができません。
郵便物・荷物を配達した支店では、ゆうちょ銀行窓口(郵便局貯金窓口を含む)から送金手続きをし、即時に口座に入金されます。
電信払い込みの料金(手数料)は、加入者払い(口座入金時に口座預かり金から負担する方法)です。
◇電信払い込みの料金 (振替口座・総合口座に共通)
送金額3万円未満のとき‥525円 / 送金額3万円以上のとき‥735円
(2) 通常払い込み
ゆうちょ銀行に差出人名義の振替口座(記号番号の1ケタ目が「0」=旧郵便振替口座の一般口座に相当)がある場合に限って使えます。
通常払い込みの料金(手数料)は、加入者払い(口座入金時に口座預かり金から負担する方法)です。
◇通常払い込みの料金
送金額3万円未満のとき‥120円 / 送金額3万円以上のとき‥330円
(3) 普通為替
ゆうちょ銀行の振替口座・総合口座のどちらも持っていない場合、または口座をもっていても代金受け入れに使わない場合は、普通為替での送金を選択してください。
配達をした支店では、ゆうちょ銀行窓口(郵便局貯金窓口を含む)で普通為替証書を求め、それを差出人宅に郵送します。
受け取った証書は、ゆうちょ銀行窓口(郵便局貯金窓口を含む)で現金化してください。
普通為替の料金は、代金から差し引かれます。
証書の郵送料は、発送時の料金に含まれていると考えてください。
証書の換金時には、手数料はかからず、証書に記載された満額が受け取れます。
◇普通為替の料金
送金額3万円未満のとき‥420円 / 送金額3万円以上のとき‥630円
5.専用あて名ラベルの種類
代金引換専用あて名ラベルは、複数種類が用意されていて、次の6タイプがあるもようです。
郵便窓口の周囲の利用者向けの書き込みテーブルなどに置いてある場合がありますが、どのタイプを使うのかわかりづらいので、郵便窓口で相談してください。
1.郵便物・ゆうメールの普通・簡易書留兼用(定形) 写真左
2.郵便物・ゆうメールの普通・簡易書留兼用の電信払い込み用 写真右
3.郵便物・ゆうメールの一般書留用(定形)
4.郵便物・ゆうメールの一般書留用の電信払い込み用
5.ゆうパック(普通・書留兼用)の通常払い込み用
6.ゆうパック(普通・書留兼用)の電信払い込み用
上のカッコ内に「定形」と示したものは、定形郵便物の最大限の封筒(235mm×120mm=長形3号)におさまるサイズです。
「電信払い込み用」は、通常払い込みと普通為替のときには使えません。その他の場合は、電信払い込み・通常払い込み・普通為替のどの場合にでも使える仕様です。

郵便物・ゆうメールの普通・簡易書留兼用の専用あて名ラベルのうちの2種類
【左】送金方法限定なし(214mm×118mm)、 【右】電信払い込み専用(247mm×152mm)
■ 更新履歴
2009年3月30日:2009年3月の配達記録廃止・簡易書留料変更にあわせて本文を一部修正。
2009年1月15日:2009年3月の簡易書留料変更の予定を入れるなど、本文を一部修正。
2008年10月1日:掲載開始
禁・無断転載
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