要求書&協定書 2005年度要求書 2005年2月21日 社団法人 日本港運協会 船内経営者協議会 議 長 永 澤 利 雄 殿 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議 長 糸 谷 欽 一 郎 賃金値上げ並びに労働条件改善に関する要求書 港湾荷役事業関係労働組合協議会は、社団法人・日本港運協会船内経営者協議会が、適正作業料金完全収受策を雇用にし責任として構築し、見解元請に対し、適正な港湾運送料金の支払いを追及したうえで、2005年度における賃金値上げ並びに労働条件の改善を実施するよう、機関の決定に基づき下記のとおり要求します。 記 1.賃金について (1)一般他産業(生産労働者高卒入社者40歳平均)の賃金水準並びに、産別制度賃金協定格差是正額として、基準内月額5万円の段階的値上げ及び、これまでの賃上げ率格差是正分として、本年度については次の内容の引上げを行うこと。 @ 基準内賃金平均月額10,000円を値上げすること。 A 基準内月額平均6,000円を値上げすること。 (2)実施日は2005年(平成17年)4月分給与よりとすること。 (3)基準内労働時間部分における賃金支払い形態を月給制とすること。 (4)届出制料金の算定に資するため、産業別統一賃金体系を確立し、船内・沿岸の現業労働者(40歳)の基準内賃金を月額355,400円以上とし、現在この水準に到達していない企業においては、早急にこれを達成させること。 2.港湾の規制緩和並びに港湾運営政策の変化に対応した、雇用・職域の確保と就労の拡大について (1)港湾運送事業法の改正による認可料金制度が廃止となったことから、適正作業料金収受の確保策を、基準内賃金の値上げを実現するため早急に講じること。 (2)常用労働者の派遣制度を有効に活用するため、必要な助成制度や支援制度などを確立し、企業常用労働者以外の就労を禁止すること。 また、これらの施策を円滑に講じるため、港湾労働法付加金をはじめとした各種基金、拠出金制度の維持・拡充とその活用を主体性をもって図ること。 (3)業会全体による機械リース制度及び企業常用労働者による運転要員の派遣制度を確立すること。 (4)港湾労働者の雇用問題に関し、雇用主団体の責任として、共同で雇用保障する措置を制度として設け行うと共に、既存の労働者の雇用・職域を確保するべくコンテナターミナルの再編・集約に対応し、あわゆる措置を講じること。 3.時間外労働の割増賃金算定基礎分母の削減及び割増率の設定について (1)1991年(平成3年)5月9日付、社団法人日本港運協会と全国港湾労働組合協議会並びに全日本港湾運輸労働組合同盟との間で確認した覚書に基づき、時間外労働における割増賃金算定基礎分母を労働基準法施行規則第19条に基づいて改定すること。 (2)実施は2005年(平成17年)4月1日よりとすること。 (3)日曜日・祝日における時間外、深夜などの労働に対する割増率やその他の労働時間に関する割増率を次の内容に統一すること。 @ 時間外労働割増率 60% A 深夜労働割増率 100% B 土曜休日労働割増率 100% C 土曜休日深夜労働割増率 125% D 日・祝休日労働割増率 200% E 日・祝休日深夜労働割増率 225% (4)年末年始特別有給休暇の例外荷役作業について 年末年始特別有給休暇に出勤協力した場合の賃金・労働条件について、大幅な改善をはかること。 4.定年延長制度の確立について 65歳までの定年延長制度を確立すること。 5.事前協議制度の確立について 中央港湾団交において前進した回答ができるよう最大限努力すること。 6.一時金について 一時金については、基準内月額賃金の6ケ月分以上を年間協定として締結すること。 7.労働安全の確保について (1)海上コンテナの内容や積み付け状況のチェックと是正及び危険・有害物の排除などの施策を行えるよう、海上コンテナ安全運送法(仮称)が制定されるよう、最も関係の深い業会団体として活動すること。 (2)ストラルドキャリヤー、トランステナー、ガントリークレーン等の大型荷役機器によるコンテナーターミナルの労働災害の発生を防止し、在来船における飛来・崩壊災害と船艙内や沿岸荷役作業中のフォークリフト等による災害を防止し、港湾労働者の安全を確保すること。 (3)労働災害を根絶するために安全管理の一層の徹底強化をはかると同時に、継続協議となっている「業務上災害死亡及び傷害補償金に関する協定書」の改定要求について、具体的に解決を図ること。 8.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について (1)港湾労使の決断による24時間、364日稼動といった、新しい港湾労働体制のあり方の一環として、交代制勤務などに対処できる通勤交通手段や緊急医療施設の確保を、関係者及び業会団体としてその実現に努力すると共に、労使一体となって国土交通省をはじめ港湾管理者や港湾利用者に対し強く働きかけること。 (2)港湾建設や改修などに併せて、食事や休憩施設の整備と働き易い職場環境づくりを国や港湾管理者に要求すること。 9.産別制度要求について (1)別添の2005年(平成17年)2月9日付、日本港運協会宛の全国港湾労働組合協議会、全日本港湾運輸労働組合同盟の要求について、港湾の基幹業種としての自覚と責任のうえにたって、統一し前進した回答ができるよう最大限努力をすること。 10.交渉日程について (1)以上の要求について、港湾荷役事業関係労働組合協議会と社団法人・日本港運協会、船内経営者協議会との統一労使協議会を開催し、具体的に回答されたい。 (2)開催日時及び場所については、貴職に一任する。 以 上 2004年度 協 定 書 社団法人日本港運協会船内経営者協議会と港湾荷役事業関係労働組合協議会は、2004年度における「賃金値上げ並びに労働諸条件の改善」について下記の通り協定する。 記 1.賃金について (1)基準内賃金について、平均又は単純職階平均月額1,500円を値上げする。 但し、定期昇給、年功j給等を含む。 (2)実施日は2004年(平成16年)4月1日よりとする。 (3)月給制未実施企業の問題及び若年労働者の基準内賃金に係る問題については、専門委員会で協議する。 2.港湾の規制緩和並びに港湾運営政策の変化に対応した、雇用・職域の確保と就労の拡大について (1)基準内賃金の水準の問題については、要求内容を理解し、雇用主団体として最大限の努力をする。 (2)企業常用労働者の雇用・職域の確保と就労の拡大について、産別協定と併行して協議し、その解決に向け雇用主団体として最大限の努力をする。 3.時間外労働の割増賃金算定基礎分母の削減及び割増率の設定について (1)時間外労働における割増賃金算定基礎分母は、2004年(平成16年)4月1日より155に改定する。 (2)日曜日・祝日における時間外、深夜などの労働に対する割増率等については、専門委員会で協議する。 4.一時金について 港間、企業間格差が生じている実態のもとで、一律の年間協定及び年間支給額を基準内月額賃金の6ヶ月分以上に引き上げることは困難であるが、一時金のあり方等について、引き続き各港・各企業労使で協議する。 5.労働安全の確保について (1)労働災害の防止並びに安全管理の強化については、引き続き労使一体となって推進する。 (2)業務上災害死亡及び傷害補償金については、2006年改定実施に向けて引き続き協議する。 6.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について 要求内容の実現に向け、引き続き努力する。 2004年3月26日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 木 智 康 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 糸 谷 欽一郎 覚 書 1.2004年賃金値上げについては、基準内賃金の値上げとは別に一時金として、月額1人一律2,000円(年額24,000円)を支給する。 2.支給期間は、平成16年4月1日より平成17年3月31日とし、支給時期等は各港・各企業協議とする。 2004年3月26日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 木 智 康 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 糸 谷 欽一郎 2003年度 協 定 書 社団法人日本港運協会船内経営者協議会と港湾荷役事業関係労働組合協議会は、2003年度における「賃金値上げ並びに労働諸条件の改善」について下記の通り協定する。 記 1.賃金について (1)基準内賃金について、平均又は単純職階平均月額1,000円を値上げする。 但し、定期昇給、年功j給等を含む。 なお、若年労働者の基準内賃金に係る問題については、別途専門委員会を設け協議する。 (2)実施日は2003年(平成15年)4月1日よりとする。 (3)月給制について未実施の企業は、当該地域労使及び当該企業労使で引き続き実施に向けて協議する。 2.規制緩和対策としての雇用・職域の確保と就労の拡大について 企業常用労働者の雇用・職域の確保と就労の拡大について、産別協定と併行して協議し、その解決に向け雇用主団体として最大限の努力をする。 3.時間外労働の割増賃金算定基礎分母について 時間外労働における割増賃金算定基礎分母は、2003年(平成15年)4月1日より156に改定する。 4.一時金について 港間、企業間格差が生じている実態のもとで、一律の年間協定及び年間支給額を基準内月額賃金の6ヶ月分以上に引き上げることは困難であるが、一時金のあり方等について、引き続き各港・各企業労使で協議する。 5.労働安全の確保について (1)労働災害の防止並びに安全管理の強化については、引き続き労使一体となって推進する。 (2)業務上災害死亡及び傷害補償金については、2006年改定実施に向けて引き続き協議する。 6.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について 要求内容の実現に向け、引き続き努力する。 2003年4月24日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 木 智 康 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増 井 正 行 覚 書 1.2003年賃金値上げについては、基準内賃金の値上げとは別に一時金として、月額1人一律2,000円(年額24,000円)を支給する。 2.支給期間は、平成15年4月1日より平成16年3月31日とし、支給時期等は各港・各企業協議とする。 2003年4月24日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 木 智 康 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増 井 正 行 2003年度要求書 2003年2月25日 社団法人 日本港運協会 船内経営者協議会 議長 木 智 康 殿 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議 長 増 井 正 行 賃金値上げ並びに労働条件改善に関する要求書 港湾荷役事業関係労働組合協議会は機関の決定に基づき、2003年度における賃金値上げ並びに労働条件の改善について、下記の通り要求します。 記 1.賃金について (1) 基準内賃金平均月額10,000円を値上げすること。 (2) 実施日は2003年(平成15年)4月分給与よりとすること。 (3) 基準内労働時間部分における賃金支払い形態を月給制とすること。 (4) 届出料金の算定に資するため、産業別統一賃金体系を確立し、船内・沿岸の現業労働者(40歳)の基準内賃金を月額355,400円以上とし、現在この水準に到達していない企業においては、早急にこれを達成させること。 2.規制緩和や港湾運営政策の変化に対応した、雇用・職域の確保と就労の拡大について (1) 港湾運送事業法の改正による1.5倍の許可基準に対する具体的な対策及び港湾運営政策の変化に対応し、協業化や共同化などの対策を講ずること。 (2) 常用労働者の派遣制度を有効に活用するため、必要な助成制度や支援制度などを確立し、就労機会の平等化と日雇い労働者の直接雇用を禁止すること。 また、これらの施策を円滑に進めるため、港湾労働法附加金をはじめとした各種基金、拠出金制度の維持・拡充とその活用を図ること。 (3) 業界全体による機械リース制度及び企業常用労働者による運転要員の派遣制度を確立すること。 (4) 港湾労働者の雇用問題に関し、雇用主団体の責任として、共同で雇用保障する措置を行い、そのために必要な制度を設けること。 3.時間外労働の割増賃金算定基礎分母の削減及び割増率の設定について (1) 1991年(平成3年)5月9日付、社団法人日本港運協会と全国港湾労働組合協議会並びに全日本港湾運輸労働組合同盟との間で確認した覚書に基づき、時間外労働における割増賃金算定基礎分母を労働基準法施行規則第19条に基づいて改定すること。 (2) 実施は2003年(平成15年)4月1日よりとすること。 4.一時金について 一時金については、基準内月額賃金の6か月分以上とし、年間協定を締結すること。 5.労働安全の確保について (1) 海上コンテナーの内容や積み付け状況のチェックと是正及び危険・有害物の排除などの施策を行えるよう、海上コンテナー安全運送法(仮称)が制定されるよう、最も関係の深い業界団体として活動すること。 (2) ストラルドキャリアー、トランステナー、ガントリークレーン等の大型荷役機器によるコンテナーターミナルの労働災害の発生を防止し、在来船における飛来・崩壊災害と船艙内や沿岸荷役作業中のフォークリフト等による災害を防止し、港湾労働者の安全を確保すること。 (3) 労働災害を根絶するために安全管理の一層の徹底強化をはかると同時に、継続協議となっている「業務上災害死亡及び傷害補償金に関する協定書」の改定要求について、具体的に解決を図ること。 6.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について (1) 24時間、364日稼働といった、新しい港湾の在り方に対応し、交代制勤務などに対処できる通勤交通手段や緊急医療施設の確保について、関係者及び業界団体としてその実現に努力すると共に、労使一体となって国土交通省をはじめ港湾管理者や港湾利用者に対し強く働きかけること。 (2) 港湾建設や改修などに合せて、食事や休憩施設の整備と働き易い職場環境作りを国や港湾管理者に要求すると共に、現在あるこれら施設の雇用・能力開発機構からの譲渡問題について、その購入方を各地域の自治体などに具体的に働きかけること。 7.産別制度要求について (1) 別添の2003年(平成15年)2月12日付、日本港運協会宛の全国港湾労働組合協議会、全日本港湾運輸労働組合同盟の要求について、港湾の基幹業種としての自覚と責任の上に立って、統一し前進した回答ができるよう最大限の努力をすること。 8.交渉日程について (1) 以上の要求について、港湾荷役事業関係労働組合協議会と社団法人・日本港運協会、船内経営者協議会との統一労使協議会を開催し、具体的に回答されたい。 (2) 開催日時及び場所については、貴職に一任する。 以 上 2002年度 協 定 書 社団法人日本港運協会船内経営者協議会と港湾荷役事業関係労働組合協議会は、2002年度における「賃金値上げ並びに労働諸条件の改善」について下記の通り協定する。 記 1.賃金について (1)基準内賃金について、平均又は単純職階平均月額1,000円を値上げする。但し、定期昇給、年功j給等を含む。 (2)実施日は2002年4月1日よりとする。 (3)月給制について未実施の企業は、当該地域労使及び当該企業労使で引き続き実施に向けて協議する。 2.規制緩和政策としての雇用・職域の確保と就労の拡大について 雇用・職域の確保と就労の拡大について、産別協定と併行して協議し、その解決に業界団体として最大限の努力をする。 3.時間短縮に伴う時間外労働の割増賃金算定基礎分母について 時間外労働における割増賃金算定基礎分母は、2002年(平成14年)4月1日より157に改定する。 4.一時金について 港間、企業間格差が生じている実態のもとで、一律の年間協定及び年間支給額を基準内月額賃金の6ヶ月分以上に引き上げることは困難であるが、一時金のあり方等について、引き続き各港・各企業労使で協議する。 5.労働安全の確保について (1)労働災害の防止並びに安全管理の強化については、引き続き労使一体となって推進する。 (2)業務上災害死亡及び傷害補償金については、2006年改定実施に向けて引き続き協議する。 6.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について 要求内容の実現に向け、引き続き努力する。 2002年4月11日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 木 智 康 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増 井 正 行 覚 書 1.2002年賃金値上げについては、基準内賃金の値上げとは別に一時金として、月額1人一律2,000円(年額24,000円)を支給する。 2.支給期間は、平成14年4月1日より平成15年3月31日とし、支給時期等は各港協議とする。 2002年4月11日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 木 智 康 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増 井 正 行 2002年度要求書 2002年2月25日 社団法人 日本港運協会 船内経営者協議会 議長 木 智 康 殿 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議 長 増 井 正 行 賃金値上げ並びに労働条件改善に関する要求書 港湾荷役事業関係労働組合協議会は機関の決定に基づき、2002年度における賃金値上げ並びに労働条件の改善について、下記の通り要求します。 記 1.賃金について (1) 基準内賃金平均月額10,000円を値上げすること。 (2) 実施日は2002年(平成14年)4月分給与よりとすること。 (3) 基準内労働時間部分における賃金支払い形態を月給制とすること。 (4) 届出料金の算定に質するため、産業別統一賃金体系を確立し、船内・沿岸の現業労働者(40歳)の基準内賃金を月額357,400円以上とし、現在この水準に到達していない企業においては、早急にこれを達成させること。 2.規制緩和対策としての雇用・職域の確保と就労の拡大について (1) 港湾運送事業法の改正による1.5倍の労働者保有基準に対する具体的な対策を確立すること。 (2) 常用労働者を基本とした派遣制度の有効な活用と、そのために必要な助成制度や支援制度などを確立し、就労機会の具体的な拡大を実施すること。 (3) 既存の人付きリースの使用を縮小し、業界全体による機械リース制度及び運転要員の派遣制度を確立すること。 (4) 合理化などによって発生する港湾労働者の雇用問題に関し、共同で雇用保障する措置を行い、そのための機関を中央及び各港毎に設置すること。 (5) これらの要求の具体化を協議するための労使による専門機関を設置すること。 3.時間短縮に伴う時間外労働の割増賃金算定基礎分母について (1) 1991年(平成3年)5月9日付、社団法人日本港運協会と全国港湾労働組合協議会並びに全日本港湾運輸労働組合同盟との間で確認した覚書に基づき、時間外労働における割増賃金算定基礎分母を労働基準法施行規則第19条に基づいて改定すること。 (2) 実施は2002年(平成14年)4月1日よりとすること。 4.一時金について (1) 一時金については、基準内月額賃金の6か月分以上とし、年間協定を締結すること。 5.労働安全の確保について (1) 海上コンテナーの内容や積み付け状況のチェックと是正及び危険・有害物の排除などの施策を行えるよう、海上コンテナー安全運送法(仮称)が制定されるよう、最も関係の深い業界団体として活動すること。 (2) 大型荷役機器、ガントリークレーン等による事故や、コンテナターミナルにおける労働災害の発生を防止し、在来船における飛来・崩壊災害と船艙内や沿岸荷役作業中におけるフォークリフト等による災害を防止し、港湾労働者の安全を確保すること。 (3) 労働災害を根絶するために安全管理の一層の徹底強化をはかると同時に、継続協議となっている「業務上災害死亡及び傷害補償金に関する協定書」の改定要求について、具体的に解決を図ること。 6.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について (1) 24時間、364日稼働といった、新しい港湾の在り方に対する交代制勤務などに対処できる通勤交通手段や緊急医療施設の確保について、最も関係の深い業界団体として、その実現に努力すると共に、労使一体となって国土交通省をはじめ港湾管理者や港湾利用者などの関係者に強く働きかけること。 (2) 港湾建設や改修などに合せて、食事や休憩施設の整備と働き易い職場環境作りを国や港湾管理者に要求すると共に、具体的に働きかけること。 (3) 港湾における附加料金の別納制度の維持と港湾労働運営基金制度への一本化を推進し、加えて港湾労働運営基金をトン当り5円に引き上げること。 (4) 24時間、364日稼働体制の強力な推進者であり、受益者としての側面も持っている船社、荷主などにも(3)項の制度の維持に対する責任を求め、国に対しても、その引き上げに対する責任を求めること。 7.産別制度要求について (1) 別添の2002年(平成14年)2月12日付、日本港運協会宛の全国港湾労働組合協議会、全日本港湾運輸労働組合同盟の要求について、港湾の基幹業種としての自覚と責任の上に立って、統一し前進した回答ができるよう最大限の努力をすること。 8.交渉日程について (1) 以上の要求について、港湾荷役事業関係労働組合協議会と社団法人・日本港運協会、船内経営者協議会との統一労使協議会を開催し、具体的に回答されたい。 (2) 開催日時及び場所については、貴職に一任する。 以 上 2001年度 協 定 書 社団法人日本港運協会船内経営者協議会と港湾荷役事業関係労働組合協議会は、2001年度における「賃金値上げ並びに労働諸条件の改善」について下記の通り協定する。 記 1.賃金について (1) 基準内賃金について、平均又は単純職階平均月額2,000円を値上げする。但し、定期昇給、年功給等を含む。 (2) 実施日は2001年4月1日よりとする。 (3) 月給制について未実施の企業は、当該地域労使及び当該企業労使で引き続き実施に向けて協議する。 2.規制緩和政策について (1) 港湾運送事業法及び港湾労働法の改定内容の主旨を体して、業域・職域並びに雇用の確保に向けて、業界団体として最大限努力する。 なお、協業化或いは協同組合化については、当該地域労使及び当該企業労使で協議する。 (2) 届出料金の届出に当たっては、作業事業者の原価が適正に反映されるよう業界として努力する。 3.時間短縮に伴う時間外労働の割増賃金算定基礎分母について 時間外労働における割増賃金算定基礎分母は、2001年4月1日より158に改定する。 4.退職金について 継続協議とし、5月31日までに協議完了する。 5.一時金について 企業間格差が生じている実態のもとで、一律の年間協定及び年間支給額を基準内賃金の6ケ月分以上に引き上げることは困難であるが、引き続き各港・各企業労使でそのあり方等について協議する。 6.労働安全の確保について 労働災害の防止並びに安全管理の強化については、労使一体となって推進する。 なお、業務上災害死亡及び傷害補償金については引き続き協議する。 7.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について 要求内容の実現に向け、引き続き努力する。 2001年4月5日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 鶴岡元秀 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増井正行 覚 書 1.2001年賃金値上げについては、基準内賃金の値上げとは別に一時金として、月額1人1,000円(年額12,000円)を支給する。 2.支給期間は、平成13年4月1日より平成14年3月31日とし、支給時期等は各港協議とする。 2001年4月5日 社団法人 日本港運協会船内経営者協議会 議長 鶴岡元秀 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増井正行 2001年度 2001年2月26日 社団法人 日本港運協会 船内経営者協議会 議長 鶴 岡 元 秀 殿 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議 長 増 井 正 行 賃金値上げ並びに労働条件改善に関する要求書 港湾荷役事業関係労働組合協議会は機関の決定に基づき、2001年度における賃金値上げ並びに労働条件の改善について、下記の通り要求します。 記 1.賃金について (1) 基準内賃金平均月額15,000円を値上げすること。 (2) 実施日は2001年(平成13年)4月分給与よりとすること。 (3) 基準内労働時間部分における賃金支払い形態を月給制とすること。 2.規制緩和政策について (1) 港湾運送事業法と港湾労働法の改定に合わせて、港湾の秩序を維持し、港運事業者の業域の確保と港湾労働者の職域、雇用の確保に向けて、業界団体が一体となってあらゆる措置を講ずること。 (2) 港湾労働者が自らの職域と雇用の確保を推進できるよう、労使が一体となってあらゆる措置を講ずること。 (3) 届出料金の算定に資するため、産業別統一賃金体系を確立し、船内・沿岸の現業労働者(40歳)の基準内賃金を月額357,400円以上とすること。 3.時間短縮に伴う時間外労働の割増賃金算定基礎分母について 1991年(平成3年)5月9日付、社団法人日本港運協会と全国港湾労働組合協議会並びに全日本港湾運輸労働組合同盟との間で確認した覚書に基づき、時間外労働における割増賃金算定基礎分母を労働基準法施行規則第19条に基づいて、2001年(平成13年)4月より改定すること。 4.退職金について 継続協議となっている退職金の引き上げ要求について、具体的な前進を図り解決すること。 5.一時金について 一時金について年間協定を締結し、年間支給額を基準内月額賃金の6か月分以上に引き上げること。 6.労働安全の確保について (1) 大型荷役機器、ガントリークレーン等による事故や、コンテナターミナルにおける労働災害の発生を防止し、在来船における飛来・崩壊災害や沿岸荷役作業におけるフォークリフト等による災害を防止し港湾労働者の安全を確保すること。 (2) 労働災害を根絶するために安全管理の一層の徹底強化をはかると同時に、継続協議となっている「業務上災害死亡及び傷害補償金に関する協定書」の改定要求について、具体的に解決を図ること。 7.港湾労働者の福利厚生施設及び制度の充実について 港湾労働の特質、特に船社、利用者から要請されている24時間、365日体制の構築等に必要な港湾労働者用の福利厚生施設の建設、制度運営の充実をはかり、そのための福利厚生分担金等の引き上げを図り、必要な基金を確保すること。 8.産別制度要求について 別添の2001年(平成13年)2月9日付、日本港運協会宛の全国港湾労働組合協議会、全日本港湾運輸労働組合同盟の要求について、港湾の基幹業種としての自覚と誠意をもって、統一し前進した回答ができるよう努力すること。 9.交渉日程について 以上の要求について、港湾荷役事業関係労働組合協議会と社団法人・日本港運協会、船内経営者協議会との統一労使協議会を開催し、具体的に回答されたい。 以 上 |
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