| 労使規程 中央労使協議会規程 第1条 本会は、社団法人日本港運協会船内部会経営者協議会(末尾に連記せる業者とし、以下船経協という)と、港湾荷役事業関係労働組合協議会(以下、港荷労協という)との間で行われる中央労使協議会を、日本港運協会船内部会労使協議会(以下、船内労使協)と称する。 {2001年現在、社団法人日本港運協会船内経営者協議会という} 第2条 船経協と港荷労協との労使協議は、労組法に基づくところの交渉権の行使であることを確認する。 第3条 本会で取り扱う議題は、賃金・労働諸条件・港湾合理化問題等いずれか一方で提案されたすべての事項とする。 第4条 本会は、いずれか一方の申し出があった場合、可及的速やかに開かなければならない。 第5条 本会で協議合意した事項は書面に作成し、労使双方署名又は記名押印することによって有効とする。尚、船内労使協で記名押印した事項は、日本港運協会船内部会に所属し、船内労使協に不参加の企業に雇用される港湾労働者に対しても原則として適用する。 第6条 交渉委員は、双方自主的に選出し、相互に無条件で確認する。 第7条 本会は必要に応じ小委員会等を設置することができる。 第8条 本会において協議不調の場合は、附則に定める手続きによって団体交渉を行う。 附 則 (申し入れ手続) 第1条 「船経協」又は「港荷労協」が団体交渉を申し入れるときは、原則として検討に必要な日数を考慮し、事前に次の事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 交渉事項 二 交渉の日時及び場所 三 交渉委員名 四 その他必要と認められる事項 2.争議中に団体交渉を再開するときは、適当な方法で交渉の日時、場所を相手方に通知することによって前項の書面手続きに代えることができる。通知を受けた相手方は、可及的速やかに回答しなければならない。 (争議行為の通知) 第2条 団体交渉において合意に至らずやむを得ず争議行為を行う場合は、その最初の開始予定日時の72時間前までに書面により、次の事項について通知しなければならない。 一 争議の開始時刻及び期間 二 争議行為の種類 三 争議行為を行う場所 四 その他必要とする事項 ただし、相手方の争議行為に対する対抗手段として行われる争議行為については12時間前とする。 (争議行為に係わる禁止条項) 第3条 「船経協」は「港荷労協」の争議行為中、正当な争議行為を行ったことを理由として不利益な取り扱いをしない。 (争議行為中の休暇) 第4条 「船経協」は、争議行為参加の組合員に対し、次の事項に該当する場合は休暇を認める。 一 業務傷病休暇 二 忌引休暇 三 争議行為予告以前より、あらかじめ休暇の届け出あった病気療養、その他真にやむを得ない事由による休暇 本規定は2通作成し、「船経協」、「港荷労協」それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。 1993年(平成5年)2月24日 社団法人 日本港運協会船内部会経営者協議会 議長 岡 新 港湾荷役事業関係労働組合協議会 議長 増井正行 |
トップページへもどる