| 平成18年 5月号 No.1064 |
| 65歳以上の人(弟一号被保険者)の介護保険料を改定 |
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| 保険給付費の財源構成 | |||
| 約313億円 | |||
| 50% 国・県・市の負担 |
31% 40〜64歳の人 (弟2号被保険者 負担)の保険料 |
19% 65歳以の人 (弟1号被保険者 負担)の 保険料 |
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| 保険料の基準額は4万8700円 平成18〜20年度までの3ヵ年の標準給付見込額と地域支援事業見込額をもとに、 介護給付費準備基金の残高約2億7千万円を取り崩し算定しました。 保険料段階と保険料率 ▽保険料段階の見直し 被保険者の負担能力にきめ細かく対応するため、保険料段階を7段階にします。 (下表のとおり)。 保険料の減免 介護保険料の納付が困難な次のような場合は、申請により保険料が減免されます。 ・生活が著しく困窮している人(一定の要件あり) ・火災など災害により財産に損害を受けたとき ・主たる生計維持者が、死亡、長期入院、失業などにより収入が著しく減少したとき 保険料を滞納すると・・・ ▽1年以上の滞納 介護サービスの費用をいったん全額支払い、申請によりあとから保険給付(9割)が 支払われます。 ▽1年半以上の滞納 一時的に保険給付の全部または一部が差し止めになります。 ▽2年以上の滞納 介護サービスを利用することになったときに、未納期間に応じ介護サービスの 利用負担が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給が 受けられない場合があります。 納付の方法 保険料は年度途中に転入や年齢到達により資格を取得した人を除き、原則として 特別徴収(年金から天引き)で納めることとなっていますが、年金額によっては 普通徴収トナル場合があります。 特別徴収(年金が年間18万円以上の人) 前年度から継続して特別徴収の人は4,6.8月(仮徴収)と10.12,2月(本徴収)に 区別されます。各年度の保険料は7月に決定しますので4,6、8月は前年度の2月分と 同額です。10,12,2月は決定額から仮徴収額を差し引いた金額を振り分けた額と なります。 普通徴収(年金が年間18万円未満の人) 市から送付する納付書で金融機関の窓口などで納めてください。口座振替も利用 できます。 納期は通常7月(1期)から翌年3月(9期)までの9期です。 |
| 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料 | |||
| 段階 | 対象者 | 平成18〜20年度 | |
| 負担割合 | 年額保険料(円) | ||
| 第1段階 | ・老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が 住民税非課税の場合 ・生活保護受給者 |
基準額×0.5 | 24,300 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円以下の人 |
基準額×0.5 | 24,300 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、 第2段階以外の人 |
基準額×0.75 | 36,500 |
| *第4段階 | 本人は住民税非課税だが、 世帯内住民税非課税者がいる場合 |
基準額 | 48,700 |
| *第5段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が 200万円以下の人 |
基準額×1.25 | 60,800 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円以下の人 |
基準額×1.5 | 73,000 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が 400万円以上の人 |
基準額×1.75 | 85,200 |
| *税制改正により保険料段階が上がる人は、保険料負担の急激な増加を避けるため、 保険料を段階的に引き上げていく緩和措置がとられます(下表参照) |
| 激変緩和措置の対象者 | 平成18年度 | 平成18年度 | |||
| 負担割合 | 年額保険料(円) | 負担割合 | 年額保険料(円) | ||
| 第4段階 | 第1段階から | 基準額×0.66 | 32,100 | 基準額×0.83 | 40,400 |
| 第2段階から | 基準額×0.66 | 32,100 | 基準額×0.83 | 40,400 | |
| 第3段階から | 基準額×0.83 | 40,400 | 基準額×0.91 | 44,300 | |
| 第5段階 | 第1段階から | 基準額×0.75 | 36,500 | 基準額 | 48,700 |
| 第2段階から | 基準額×0.75 | 36,500 | 基準額 | 48,700 | |
| 第3段階から | 基準額×0.91 | 44,300 | 基準額×1.08 | 52,500 | |
| 第4段階から | 基準額×1.08 | 52,500 | 基準額×1.16 | 56,400 | |