平成18年9月3日現在
登記費用は大きく分けて次の二つから成り立っています。
@登録免許税
A司法書士の報酬(これには消費税がかかります)
@の登録免許税は法定されていますから、司法書士により異なることはありません。
登記の種類により登録免許税の計算の仕方が次の3種類あります
| (1)不動産の価額によるもの |
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| 売買、贈与などによる所有権移転 |
→ |
固定資産評価額の 1% |
| 相続、合併などによる所有権移転 |
→ |
固定資産評価額の0.2% |
| ・ |
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| (2)不動産の個数によるもの |
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| 抵当権抹消 |
→ |
不動産1個につき1000円 |
| 住所移転による変更登記 |
→ |
不動産1個につき1000円 |
| ・ |
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| (3)債権金額によるもの |
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| 抵当権設定 |
→ |
債権金額の0.4% |
Aの司法書士の報酬は、統一報酬規準が規制緩和の流れにより平成15年1月1日撤廃され、
受託した司法書士が自由に決めるべきことになりました。これにより、現在では依頼する司法
書士により報酬額にかなりの差があるようです。
また、報酬は、たとえば不動産の価額はいくらか、契約書、遺産分割協議書等を司法書士が
作成するのか、相続登記で戸籍関係書類を何通取り寄せる必要があるか、申請する法務局は
近いのか遠方なのか、など、まったくケースバイケースで違ってくるので、「売買は何円」、「相
続は何円」などと申し上げられるものではありません。
司法書士報酬、登録免許税、費用の総額の概算の表を作成してみましたので、参考にしてください。
(不動産は土地一筆、建物一個で、不動産価額の総額を1000万円とします。)
| ・ |
報 酬 等
(書類作成、謄本取得、戸籍
取寄せ等費用等を含む) |
登録免許税・印紙税等 |
費用の総額
(消費税込) |
| 所有権移転(相続) |
50,000円〜 |
20,000円 (0.2%) |
70,000円〜 |
| 所有権移転(売買) |
30,000円〜 |
100,000円 (1%) |
130,000円〜 |
| 抵当権抹消 |
12,000円〜15,000円 |
2,000円 |
14,000円〜 |
抵当権設定
債権額1000万円の場合 |
20,000円〜 |
40,000円 |
60,000円〜 |
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