【 平成14年度税制改正のポイント 】 【 平成13年度税制改正のポイント 】
【平成15年度税制改正のポイント】
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1.交際費課税の緩和 14年度税制改正で若干緩和されましたが、15年度税制改正で更に緩和されました。 資本(出資)金額の区分により、損金不算入額の計算が次のようになり、平成15年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
2.同族会社の留保金課税の一部停止
3.少額減価償却資産の即時償却 従来即時償却の対象は10万円未満の減価償却資産でしたが、中小企業者等の場合は30万円未満になります。
少額資産の扱いが込み入ってきましたので、整理しておきましょう(中小法人)。
4.研究開発減税 現行制度の延長、拡大、新設など盛り沢山の内容です。
適用開始年月が分かり辛いのですが、事業年度が12ケ月の法人の場合は、15年12月末決算法人からの適用になります。それまでは、従来(現行)の制度が適用されます。 使用する別表は次の通りです( 別表6−6、別表6−8に注意してください)。
また、いずれかの制度の選択適用です。
IT投資減税
5.配当金にかかる所得税 当金金からは、従来20%の税率で所得税が源泉徴収されていましたが、上場株式等については税率が変更されています。 所得税額を法人税額から(別表6-1で)控除する場合注意が必要です。
6.平成10年改正の経過措置の終了
7.その他 連結納税制度の開始に伴って、別表のあちこちに 「 又は連結事業年度 … 」 の文字が増えていますが、通常の申告の場合は無視してください。 ●従来の別表14(寄付金の損金算入明細)の番号が、別表14(1)に変っています。 ●別表15−2は、かつては「新規取得土地等に … 」でしたが、連結申告の場合の交際費の損金算入明細になっています。
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【平成14年度税制改正のポイント】
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1.連結納税制度(平成14年6月26日成立) 概説出来る内容ではありません。申し訳ございませんが、興味のある方は専門の解説書をお読みください。 Webサイトにも多数の解説がありますが、最新情報となると少ないようです。 ■財務省のホームページ で内容の確認などされるのがよいでしょう。 ■連結納税研究室 が参考になります。
ここでは、この制度の創設に伴なうものを幾つかあげておきます。なお、平成14年度税制改正は変則日程で進んだため、8月1日の施行となっています。
2.交際費課税の(ささやかな)緩和 資本(出資)金額の区分により、損金不算入額の計算が次のようになりました。
従来の「1,000万円超〜5,000万円以下」の区分は無くなりました。
3.同族会社の留保金課税 資本金が1億円以下の青色申告法人の税額は、従来の税額の 95/100 になります。適用期間は、平成14・15年度(平成14年4月1日〜平成16年3月31日の間に開始する事業年度)です。 別表3−1の右下が変更されています。
また、同族会社の留保金課税の特例 (平成12年度創設、当初の適用期間は平成14年3月31日まで)が、平成16年3月31日まで延長されました。 【内容】次の要件を満たす同族会社には留保金課税が適用されません。
4.適用期間・経過措置期間の終了に伴い廃止されたもの
5.適用期間の延長 平成4年以来「欠損金繰戻し還付」の適用停止措置がとられていますが、この措置が平成16年3月31日まで、更に2年間延長されました。それ以後どうなるか不明ですが、当分は適用停止が続きそうです。 但し、次に該当する場合は還付請求可能です。
6.平成14年度(平成14年4月1日〜平成15年3月31日までに開始する事業年度)の経過措置
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【平成13年度税制改正のポイント】
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1.組織再編成税制 分社や合併が行なわれた場合、引き継ぐ資産・負債の価額は、税法上従来は時価評価とされてきました。また、繰越(青色)欠損金は引き継ぐことはできません。 この原則に変りはありませんが、一定要件を満たす分割(分社)やグループ企業の合併については、例外として資産・負債の帳簿価額による引き継ぎ、繰越(青色)欠損金の引き継ぎが認められることになりました。
組織再編成税制の創設によって、平成13年度はやや多目の改正となっています。各別表ごとに見ていきましょう。 【1】 別表1
【2】 別表4
【3】 別表5−1
【4】 別表16−1・16−2
2.貸倒引当金
3.その他の改正 【1】 別表7
【2】 別表16−7(特別償却準備金)
【3】 特定情報通信機器の即時償却(いわゆるパソコン税制)の廃止
4.適用期間の延長 平成12年12月31日まで適用停止とされていた土地譲渡益課税の適用停止期間が、とりあえず平成15年12月31日までに延長されています。それ以後どうなるか不明ですが、土地投機の防止策としての制度ですから、当分は適用停止が続きそうです。
5.平成13年度(平成13年4月1日〜平成14年3月31日までに開始する事業年度)の経過措置
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製作・著作: (有) 協進会
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