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         【 平成14年度税制改正のポイント 】  【 平成13年度税制改正のポイント


【平成15年度税制改正のポイント】

 

1.交際費課税の緩和

14年度税制改正で若干緩和されましたが、15年度税制改正で更に緩和されました。

資本(出資)金額の区分により、損金不算入額の計算が次のようになり、平成15年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

資本(出資)金額

定額控除限度額

損金算入限度額

1億円以下の法人

400万円(年)

〔交際費支出額と400万円(年)のうち少ない金額〕×90%

1億円超の法人

全額損金不算入

 

 

2.同族会社の留保金課税の一部停止

適用期間は、平成15年4月1日〜18年3月31日の間に開始する事業年度

対象

資本金が1億円以下の法人で、自己資本比率が50%以下の法人(自己資本比率 ⇒ 総資産に占める自己資本の割合ですが、自己資本には同族関係者からの借入金が含まれます)。

設立後10年以内の次に該当する法人

製造業…資本金3億円以下又は従業員300人以下

卸売業…資本金1億円以下又は従業員100人以下

サービス業・小売業…資本金5千万円以下又は従業員100人(小売業は50人)以下

これに伴い、14年度税制改正で施行された5%軽減措置は廃止されます。

 

 

3.少額減価償却資産の即時償却

従来即時償却の対象は10万円未満の減価償却資産でしたが、中小企業者等の場合は30万円未満になります。

平成15年4月1日〜18年3月31日の間に取得した減価償却資産が対象です。

国税上の取り扱いですから、地方税(償却資産税)ではこの特例措置はありません。

この特例は、申告書(別表16)にその旨の記載をすれば適用を受けることができます。

〔記載例〕

「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67条の8の規定を適用している。適用した減価償却資産の取得価額の合計額は ********円であり、その明細は別途保管している。」

少額資産の扱いが込み入ってきましたので、整理しておきましょう(中小法人)。

法人税   償却資産税
即時償却 10万円未満 対象外 従来通りの扱いです

10万円以上

〜20万円未満

一括償却するもの
個別償却するもの 対 象
30万円未満

 

 

4.研究開発減税

現行制度の延長、拡大、新設など盛り沢山の内容です。

タイトル(?)

 

内       容

新別表

中小法人

大法人

適用開始

試験研究費の総額に係る特別控除

新設

試験研究費の支出額(総額)の12%までの税額控除を認める。

当期の法人税額の20%が上限

6−7

平成15年1月1日以後開始 かつ 15年4月1日以後終了事業年度

産学官連携の共同研究等に係る特別控除

新設

これに該当する試験研究費がある場合は、上と合わせて15%まで税額控除を認める。

中小企業者の試験研究費の特別控除

拡充

内容は現行通りですが、控除率が大きくなりました。

●控除率=20%

●当期の法人税額の20%が上限

6−8

×

適用年度で控除し切れなかった場合は、控除未済額を1年間繰越して控除することができます。

●当期の試験研究費の額が、前期より多いこと

●繰越額を含めて、当期の法人税額の20%が上限

増加試験研究費の特別控除 現行制度の延長です

6−6

適用開始年月が分かり辛いのですが、事業年度が12ケ月の法人の場合は、15年12月末決算法人からの適用になります。それまでは、従来(現行)の制度が適用されます。

使用する別表は次の通りです( 別表6−6、別表6−8に注意してください)。

平成14年12月31日までに開始する事業年度

旧別表6−6(増加試験研究費の特別控除&中小企業者の試験研究費の特別控除

平成15年1月1日以後開始し かつ 15年4月1日以後終了する事業年度

新別表6−6、新別表6−7、新別表6−8

また、いずれかの制度の選択適用です。

大法人

別表6−6と別表6−7との選択です。別表6−8は当然ですが選択できません。

中小法人

別表6−6、別表6−7、別表6−8からいずれかを選択することができます。

 

 

 IT投資減税

IT投資促進税制(新設)

●新別表6−20

50%特別償却と10%特別減税との選択で、特別減税の場合は

資本金が3億円以下の法人(特定事業者等)は、取得だけでなくリースも対象になります(リース総額の60%)。

適用年度で控除し切れなかった場合は、(翌期に対象資産の取得等がなくても)控除未済額を1年間繰越して控除することができます。

資本金が3億円を超える法人 ⇒ 設備・ソフトウェアーとも600万円以上が対象

特定事業者等 

◆取得 ⇒ 設備は140万円以上、ソフトウェアーは70万円以上

◆リース ⇒ 設備は200万円以上、ソフトウェアーは100万円以上

15年4月1日〜18年3月31日までに取得等したもの

対象 = 電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ソフトウェアーなど

 

 

5.配当金にかかる所得税

当金金からは、従来20%の税率で所得税が源泉徴収されていましたが、上場株式等については税率が変更されています。

所得税額を法人税額から(別表6-1で)控除する場合注意が必要です。

平成15年3月31日まで

平成15年4月1日以降

上場株式等

所得税20%

所得税10%(平成16年からは所得税7%、住民税3%)

その他

従来通り

 

 

6.平成10年改正の経過措置の終了

●賞与引当金

平成15年4月1日以後開始年度からは、損金算入は一切認められなくなります。

●貸倒引当金

大法人にも認められていた法定繰入率は、平成15年4月1日以後開始年度からは認められなくなり、実績の貸倒率だけで限度額を計算しなければなりなせん。

なお、中小法人は従来通り実績率と法定繰入率との選択ができます。

 

 

7.その他

連結納税制度の開始に伴って、別表のあちこちに 「 又は連結事業年度 … 」 の文字が増えていますが、通常の申告の場合は無視してください。

●従来の別表14(寄付金の損金算入明細)の番号が、別表14(1)に変っています。

●別表15−2は、かつては「新規取得土地等に … 」でしたが、連結申告の場合の交際費の損金算入明細になっています。

 

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【平成14年度税制改正のポイント】

 

1.連結納税制度(平成14年6月26日成立)

概説出来る内容ではありません。申し訳ございませんが、興味のある方は専門の解説書をお読みください。

Webサイトにも多数の解説がありますが、最新情報となると少ないようです。

財務省のホームページ で内容の確認などされるのがよいでしょう。

連結納税研究室 が参考になります。

 

ここでは、この制度の創設に伴なうものを幾つかあげておきます。なお、平成14年度税制改正は変則日程で進んだため、8月1日の施行となっています。

連結付加税

連結所得に対する法人税の税率に、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する連結事業年度について、付加的に2%を上乗せする。

受取配当の益金不算入

特定利子(*)に係る措置を廃止し、特定株式等以外の株式等に係る受取配当の益金不算入割合を80%から50%に引き下げる。

ただし、中小法人及び協同組合等について、平成14年度を70%、平成15年度を60%とする。

(*)現行では、一般の株式等は 「(受取配当金−負債利子)×80%=益金不算入額」 ですが、「負債利子」に特定利子は含みません。(負債利子=総利子−特定利子)で計算しています。この 「特定利子」を廃止するものです。

退職給与引当金

制度そのものを廃止する。

その廃止前の退職給与引当金勘定の金額については4年間(平成14年度及び平成15年度についてはその金額の10分の3ずつ、平成16年度及び平成17年度についてはその金額の10分の2ずつ)で取り崩す。中小法人及び協同組合等にあっては10年間(その金額の10分の1ずつ)で取り崩す。

なお、取崩しの最初の事業年度は平成15年3月31日以後に終了する年度です(6ケ月法人であっても同じです)。

「受取配当の益金不算入」「退職給与引当金(廃止)」の改正は、他の改正事項と同様に平成14年4月1日以後開始し、かつ平成15年3月31日以後終了する事業年度から適用されます。したがって、平成14年3月31日までに開始した事業年度では、従来通りの扱いです。

別表8及び別表11(3)も改正されますが、14年9月20日現在ではまだ公表されていません。

 

【補】…平成15年4月8日にやっと公表されました。新別表8、新別表11−3の概要は次の通りです。

  新別表8

当年度実績による計算

基準年度実績による計算

一般の株式等

受取配当金−負債利子(A)

 

 

関係法人株式等

受取配当金−負債利子(B)

 

 

連結法人株式等

受取配当金(C)

 

 

益金不算入額=(A)×(50%又は60%又は70%)+(B)+(C)

当年度実績による場合の総資産価額等の計算

受 取 配 当 等 の 金 額 の 明 細

一般の株式等

 

関係法人株式等 (旧特定株式等に相当しますが、連結法人株式等は除きます)
連結法人株式等  

 

  新別表11−3 (組織再編成関連部分を除く)

改 正 事 業 年 度

○年○月○日

 〜○年○月○日

改正事業年度終了時の資本金額

この金額で、中小法人等か大法人かを判定します

 

 

取崩不足額又は取崩超過額の計算

 

 

当期取崩額

(Y)

翌期繰越額の計算

 

 

 

期首現在額

(x)

改正事業年度開始時の引当金額

繰入超過額は含みません

当期取崩額

(Y)

要取崩額

 

前期までの調整額

(Z)

取崩不足額

(A)→

取崩不足額

(A)

取崩超過額

(B)→

取崩超過額

(B)

要支給額基準による計算

 

差引引当金額

(C)←

差引引当金額

(C)=(X)-(Y)±(Z)-(A)+(B)

事業主が支給する金額

 

事業主支給額を超える額

 

事業主支給超過額

 

期末引当額

 

取崩不足額又は取崩超過額

 

      の順に計算します。

要取崩額は、法人の帳簿額ではなく税務上の引当金額で計算します。取崩不足額又は取崩超過額がある場合はこれを差引きして税務上の引当金額を算定します。

ただし、「当期末退職給与の要支給額のうち、事業主が支給する部分の金額」を超える部分の金額がある場合は、これも取り崩すべき金額となります。最終の過不足結果が取崩不足の場合は申告で加算調整をしますが、取崩超過の場合は逆に減算調整をすることなります。

なお、新規の繰入は認められませんから、新規繰入額がある場合は全額が損金不算入(加算調整)です。また、この申告調整は、新別表11−3とは無関係に別表4、別表5−1に記載します。

 

 

 

2.交際費課税の(ささやかな)緩和

資本(出資)金額の区分により、損金不算入額の計算が次のようになりました。

資本(出資)金額

定額控除限度額

損金算入限度額

5,000万円以下の法人

400万円(年)

〔交際費支出額と400万円(年)のうち少ない金額〕×80%

5,000万円超の法人

全額損金不算入

 従来の「1,000万円超〜5,000万円以下」の区分は無くなりました。

 

 

3.同族会社の留保金課税

資本金が1億円以下の青色申告法人の税額は、従来の税額の 95/100 になります。適用期間は、平成14・15年度(平成14年4月1日〜平成16年3月31日の間に開始する事業年度)です。

別表3−1の右下が変更されています。

旧 別 表

 

新 別 表

税          額

税          額

(30)の10%相当額

34

 

(30)の10%相当額

34

 

(31)の10%相当額

35

 

(31)の10%相当額

35

 

(32)の10%相当額

36

 

(32)の10%相当額

36

 

     計

37

 

((34)+(35)+(36))又は

  ((34)+(35)+(36))×95/100

37

 

 

 

また、同族会社の留保金課税の特例 (平成12年度創設、当初の適用期間は平成14年3月31日まで)が、平成16年3月31日まで延長されました。

【内容】次の要件を満たす同族会社には留保金課税が適用されません。

@

設立後10年以内の新事業創出促進法に規定する中小法人(青色申告に限る)。対象となる中小法人の範囲は次の通りです。

   業   種

  資本金基準

 従業員基準

製造業、建設業、運輸業など

  3億円以下

  300人以下

卸売業

  1億円以下

  100人以下

サービス業

 5,000万円以下

  100人以下

小売業

 5,000万円以下

   50人以下

A

新事業創出促進法の認定事業者(青色申告に限る)。ただし、認定事業者が上場等の会社となった場合は適用されません。

 

 

4.適用期間・経過措置期間の終了に伴い廃止されたもの

電子機器利用設備を取得等した場合の法人税額の特別控除

適用期間の終了に伴い廃止されました。これに伴い、別表六(八)は削除されました。

平成10年度に、所得税の還付繰延べ措置は廃止されましたが、平成13年度まで経過措置がとられていました。この度、この期間が終了しました。

これに伴い、別表六(一)付表は削除されました。

 

 

5.適用期間の延長

平成4年以来「欠損金繰戻し還付」の適用停止措置がとられていますが、この措置が平成16年3月31日まで、更に2年間延長されました。それ以後どうなるか不明ですが、当分は適用停止が続きそうです。

但し、次に該当する場合は還付請求可能です。

解散など特定の事実が生じた場合

中小企業の設立後5年以内の各事業年度に生じた欠損金(租税特別措置法66の14)

特定の法律による認定事業者の欠損金(租税特別措置法66の14)

 

 

6.平成14年度(平成14年4月1日〜平成15年3月31日までに開始する事業年度)の経過措置

【1】

貸倒引当金の法定繰入率(中小法人は従来通りです)

事業区分

 

中小法人

 

大     法      人 

平成14年度

平成13年度

卸・小売業 10/1,000 1.5/1,000 3.0/1,000

製  造  業

 8/1,000

1.0/1,000

2.5/1,000 

金融・保険業

  3/1,000

0.5/1,000

1.0/1,000  

割賦小売業

13/1,000

2.0/1,000

4.0/1,000  

その他の事業

6/1,000

1.0/1,000

2.0/1,000  

【2】

賞与引当金の繰入限度額計算 ⇒ 従来の繰入限度額の「1/6」で計算します(平成13年度は「2/6」)。

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【平成13年度税制改正のポイント】

 

1.組織再編成税制

分社や合併が行なわれた場合、引き継ぐ資産・負債の価額は、税法上従来は時価評価とされてきました。また、繰越(青色)欠損金は引き継ぐことはできません。

この原則に変りはありませんが、一定要件を満たす分割(分社)やグループ企業の合併については、例外として資産・負債の帳簿価額による引き継ぎ、繰越(青色)欠損金の引き継ぎが認められることになりました。

@

一定要件を満たす場合を「適格組織再編成」といいますが、具体的な内容は市販の解説書等を参照してください。

A

償却資産の引継ぎについては、簿価での引継ぎのみでなく、償却計算そのものも継続することになります。

B

繰越(青色)欠損金の引き継ぎについては、それなりの制約があります。無条件に認めれば、赤字企業との合併による租税回避の手段にされかねませんから、当然のことです。

組織再編成税制の創設によって、平成13年度はやや多目の改正となっています。各別表ごとに見ていきましょう。

【1】 別表1

申告書の添付書類が6種類に増えました。従来の4種類に次の2つが追加されています。

●組織再編成に係る契約書の写し

●組織再編成に係る移転資産の明細書

【2】 別表4

1項目増えて最終の項目番号が「39」になりました。簡易様式の場合は、差引計(36)以下の番号が変更になっています。

●非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡利益又は譲渡損失額(35)

【3】 別表5−1

「利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細書」となり、「資本積立金額の計算に関する明細書」部分が追加されました。組織再編成税制に関わりがなければ、無論この欄は無関係です。

【4】 別表16−1・16−2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧別表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新別表

前期から繰り越した償却不足額

前期から繰り越した償却不足額又は合併等特別償却不足額

 

 

翌期に繰り越すべき償却不足額

翌期に繰り越すべき償却不足額

当期において切り捨てる償却不足額

当期において切り捨てる償却不足額又は合併等特別償却不足額

差引翌期への繰越額

差引翌期への繰越額

翌期への繰越額の内訳

平 ・ ・ 平 ・ ・

翌期への繰越額の内訳

平 ・ ・ 平 ・ ・

当期分不足額

当期分不足額

 

合併等特別償却不足額

引継ぎ資産の帳簿価額(期首価額)を減額した場合は、新別表の「当期において切り捨てる償却不足額又は合併等特別償却不足額」欄に外書きします。これは、減額分を過年度の償却超過額とみなすためです。

 

2.貸倒引当金

長年親しんだ「別表11の1」の番号が、変更されました。ここ数年頻繁に変更されています。
 

平成9年度まで

 

別表11の1 … 貸倒引当金の損金算入に関する明細書

 

債権償却特別勘定の明細書

平成10年度

別表11(1の2) … 個別評価する金銭債権の明細書

平成11年度〜12年度

別表11(1の付表) … 個別評価する金銭債権の明細書

平成13年度

別表11(1の2) … 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

別表11の1 … 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

従来は個別評価分の繰入限度額を計算してから、一括評価分の繰入限度額を計算する仕組みになっていましたから、個別評価分は(付表)となっていましたが、平成13年度からはそれぞれ別個に繰入限度額を計算することになりました。

 

 

3.その他の改正

【1】 別表7

「土地みなし欠損」欄が削除され、上段の控除欄・繰越欄に吸収されています。

事 業 年 度

区          分

控除未済欠損額

当 期 控 除 額

翌 期 繰 越 額

 

 

青色欠損・災害損失・土地みなし欠損

 

 

設 備 廃 棄 欠 損  ・  特 例 欠 損

 

 

 

 

青色欠損・災害損失・土地みなし欠損

 

 

 

設 備 廃 棄 欠 損  ・  特 例 欠 損

 

 

 

 

 

 

 

【2】 別表16−7(特別償却準備金)

特別償却準備金の積立額は、該当資産の耐用年数に関係なく7年間の均等取崩しでしたが、13年度改正で耐用年数に応じて均等取崩しの年数が異なることになりました。

耐用年数が10年以上

7年間

耐用年数が10年未満

5年と耐用年数のうち短い年数

別表16−7の取崩し額の計算(益金算入額の計算)欄も、耐用年数に応じて2分割されています。

 

【3】 特定情報通信機器の即時償却(いわゆるパソコン税制)の廃止

廃止に伴い、電子計算機の耐用年数が短縮されました。

 ● パソコン ⇒ 4年    ● その他 ⇒ 5年 

 

4.適用期間の延長

平成12年12月31日まで適用停止とされていた土地譲渡益課税の適用停止期間が、とりあえず平成15年12月31日までに延長されています。それ以後どうなるか不明ですが、土地投機の防止策としての制度ですから、当分は適用停止が続きそうです。

 

5.平成13年度(平成13年4月1日〜平成14年3月31日までに開始する事業年度)の経過措置

【1】

貸倒引当金の法定繰入率(中小法人は従来通りです)

事業区分

 

中小法人

 

大     法      人 

平成13年度

平成12年度

卸・小売業 10/1,000 3.0/1,000 5.0/1,000

製  造  業

 8/1,000

2.5/1,000

4.0/1,000 

金融・保険業

  3/1,000

1.0/1,000

1.5/1,000  

割賦小売業

13/1,000

4.0/1,000

6.5/1,000  

その他の事業

6/1,000

2.0/1,000

3.0/1,000  

【2】

賞与引当金の繰入限度額計算 ⇒ 従来の繰入限度額の「2/6」で計算します(平成12年度は「3/6」)。

【3】

退職給与引当金の累積限度基準額計算 ⇒ 「27/100」で計算します(平成12年度は「30/100」)。

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製作・著作: (有) 協進会


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