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1.欠損金の繰越控除
青色欠損金、災害損失金の繰越控除期間が5年間から7年間に延長されます。
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平成13年4月1日開始年度以降の欠損金について適用されます。 |
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改正前に7年間の繰越しが認められていた「設備廃棄欠損金」、「特例欠損金」は廃止されました。 |
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別表7では、当期分の「設備廃棄欠損金」、「特例欠損金」部分が削除されています。 |
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これに伴い、帳簿書類の保存期間が5年から7年に延長されました。 |
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繰越控除期間の延長は法人税だけです。事業税については(改正はありませんので)従来通り5年間です。 (※その後の改正で、事業税も繰越控除期間が7年間に延長されました。) |
2.適用延長
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欠損繰戻し還付不適用 |
平成18年3月31日まで。 ただし、解散等の場合、認定(中小企業者経営革新支援法)中小企業者、中小企業者の設立次年度以後の5年間は繰戻し還付が認められます。 |
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土地重課の適用停止 |
長期、短期とも平成20年12月31日まで停止 |
3.その他(別表関連)
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3−1(留保金課税) |
中小法人の
95/100
措置期間が終了しましたので、この部分が削除されています。 |
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4(所得金額明細) |
1項目削除され、(24)番以降が繰り上がっています。 |
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15(交際費) |
損金算入割合の (80)又は(90)
は (90) だけになっています。 |
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11−2 |
賞与引当金の経過措置期間の終了により、「返品調整引当金」だけになりました。 |
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引用番号など |
別表1、地方税(6号様式等)の引用番号が変更されています。 |
4.事業税
外形標準課税が平成16年4月1日開始年度から始まりました。これに関しては、数多くのサイトが解説していますので、極簡単にまとめておきます。
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対象法人 |
資本金1億円超の法人
( 収入金額課税法人を除く ) |
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税額 |
所得割額+付加価値割額+資本割額 |
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所得割 |
所得金額のうち
年800万円を超える部分
⇒
7.2%(外形標準課税の対象とならない法人の標準税率は9.2%)
年400万円超〜年800万円以下
⇒ 5.5%
年400万円以下の部分
⇒ 3.8% |
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付加価値割
税率=0.48% |
収益分配額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃貸料)±単年度損益
〔報酬給与額が収益分配額の70%を超える場合は、その超える額を収益分配額から控除する〕 |
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資本割
税率=0.2% |
資本(出資)金額+資本積立金額 (1千億円を越える部分は段階的に圧縮) |
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制限税率は1.2倍です |
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〔注〕 |
収入金額課税法人(電気・ガス供給業、生命・損害保険業)は従来通り収入金額に課税されますので、今回の改正部分は対象外です。 |
6号様式(道府県民税申告書):事業税部分の概要
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摘 要 |
課税標準 |
税率 |
税 額 |
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所得割 |
所得金額総額 |
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年400万円以下 |
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年800万円以下 |
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年800万円超 |
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計 |
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軽減税率不適用法人 |
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付加価値割 |
付加価値額総額 |
分割法人の場合は上段に分割前の総額を、下段に分割後の金額を記載します。 |
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付加価値額 |
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資本割 |
資本等の金額総額 |
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資本等の金額 |
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収入割 |
収入金額総額 |
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収入金額 |
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合計事業税額 |
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仮装経理に基づく事業税額の控除額 |
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既に納付の確定した当期分の事業税額 |
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租税条約に実施に係る事業税額の控除額 |
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この申告により納付すべき事業税額 |
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内訳 |
所得割 |
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付加価値割 |
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資本割 |
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収入割 |
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うち見込納付額 |
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内訳 |
所得割 |
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付加価値割 |
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資本割 |
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収入割 |
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差引 |
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内訳 |
所得割 |
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付加価値割 |
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資本割 |
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収入割 |
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所得金額の計算(この部分は従来通り)
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関連計算書 (記載順)
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6号様式別表5−3(2) |
労働者派遣に関する明細書 |
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6号様式別表5−3 |
報酬給与額に関する明細書 |
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6号様式別表5−4 |
純支払利子に関する明細書 |
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6号様式別表5−5 |
純支払賃貸料に関する明細書 |
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6号様式別表5−2(4) |
特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 |
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6号様式別表5−2(3) |
資本等の金額に関する計算書 |
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6号様式別表5−2 |
付加価値額及び資本等の金額の計算書 |
10号様式 (課税標準の分割明細)
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所得金額(収入金額)の分割の他に、付加価値額及び資本金額の分割欄が追加されています。 |
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