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1.役員報酬・賞与
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●役員賞与 |
あらかじめ支給額・支給時期を定めていれば、損金算入(事前確定届出給与、届出書の提出が必要) |
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●業績連動型役員報酬 |
非同族会社で、算定方法などが適正になされ、有価証券報告書などで開示されていれば損金算入 |
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●特殊支配同族会社の社長報酬
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(別表14−1及び付表が追加され、旧別表14−1(寄付金)は別表14−2に変更) |
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1グループで90%以上を占める同族会社で常勤役員の過半数(50%超)をそのグループが占めている場合(これを特殊支配同族会社といいます)、業務主宰役員(オーナー社長)の報酬については、給与所得控除額相当額を損金不算入とする制度です。
◆「会社の所得金額+社長報酬額」で適用・不適用を判定します。
◆「会社の所得金額+社長報酬額」が次の場合は適用除外になります。
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800万円以下 |
不適用 |
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800万円超〜3000万円以下 |
社長報酬額の割合が50%以下であれば不適用 |
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前期が特殊支配同族会社に該当する場合
次の判定期間の平均額で判定します。
判定期間
⇒ 通常は過去3年間ですが、直前期から遡って特殊支配同族会社に該当しない事業年度以前は判定期間に含みません。この部分は別途明細(別表14-1付表)を作成します。 |
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新設の法人で特殊支配同族会社に該当する場合や、前期は特殊支配同族会社に該当せず当期は該当する場合など
当期の所得金額(別表4の仮計の修正額−繰越欠損金額)を基にして適用・適用除外を判定します。 |
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いずれも、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
18年度の新様式の別表では
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別表4 |
所得金額の明細 |
社外流出の区分から「賞与」が削除されました。 |
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別表5−1 |
利益積立金額及び資本金等の明細 |
「当期利益処分等による増減」欄が削除され、従来の5分割が4分割になりました。また同表の下段が「資本金等の明細」になりました。 |
2.同族会社の判定及び留保金課税
平成18年4月1日以後に開始する事業年度からは、留保金課税の対象が「同族会社」から「特定同族会社」に変わります。同族会社に対するその他の規制は従来通りです。
特定同族会社は、1グループで50%超を占める場合です。
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同族会社の判定(別表2)
同族会社と特定同族会社の判定を同時に行うため、全面改正になりました。また、判定に議決権も加わり、持分会社(合名・合資・合同会社)の場合は社員数による判定も必要です。
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平成18年3月31日までに開始する事業年度
(旧別表2を使用) |
平成18年4月1日以後に開始する事業年度
(新別表2を使用) |
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株式数(出資金額)による判定 |
株式数による判定 |
持分会社以外 |
普通株式のみ発行 |
株式数による判定 |
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議決権による判定 |
− |
種類株式も発行 |
株式数による判定と議決権による判定のうち、割合の高い方で判定 |
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社員数による判定 |
− |
持分会社 |
更に、社員数による判定も行い最も割合の高いもので判定しますが、株式数による判定、議決権による判定で「同族会社」「特定同族会社」になる場合は、社員数による判定は不要 |
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留保金課税(別表3−1)
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平成18年3月31日までに開始する事業年度 |
平成18年4月1日以後に開始する事業年度 |
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対象法人 |
同族会社 |
特定同族会社 |
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適用除外 |
前期末の自己資本比率が50%以下の中小法人 |
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留保控除額 |
定額基準 |
年1500万円 |
年2000万円 |
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利益積立金基準 |
変更なし |
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所得基準 |
所得金額の35% |
大法人は40%、中小法人は50% |
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自己資本基準 |
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中小法人で自己資本比率が30%未満の場合、その満たない額に相当する金額 |
3.少額減価償却資産
中小法人が取得した少額(30万円未満の)減価償却資産の即時償却の特例は
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平成18年3月31日までに取得したもの |
別表16−1、16−2の備考欄に特例を受ける旨を記載する |
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平成18年4月1日以後に取得したもの |
上限が年間300万円になり、取得資産の明細(別表16−6)の提出が必要になりました。
なお、旧別表16−6(一括償却資産)は別表16−7に変更されています。 |
4.法人税額の特別控除
研究開発費に係る税額控除制度が統合されました。従来の制度につては 平成15年税制改正 で確認してください。
別表番号でいえば
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平成18年3月31日までに開始する事業年度 |
平成18年4月1日以後に開始する事業年度 |
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別表6−6(増加試験研究費) |
選択適用 |
別表6−6(試験研究を行った場合の特別控除)
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別表6−7(験研究費の総額) |
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別表6−8(中小法人の験研究費) |
別表6−7(中小法人が試験研究を行った場合の特別控除) |
ですが、中身はほとんど変化なし(?)のようです。
IT投資減税 「情報通信機器等を取得した場合等の
…… 特別控除、別表6−20(別表6−19に変更)」
は期限到来により廃止され(平成18年3月31日までに開始する事業年度まで適用)、それに代わるもとして
「情報基盤強化設備を取得した場合の
……
特別控除、別表6−22」が新設されています。対象設備はセキュリティー対応のソフトウェアー等で年間投資額の合計が
一定額 以上の場合に適用されます。
●一定額
| 資本金1億円以下の法人 |
300万円以上(リースの場合は、リース費用の総額が420万円以上) |
| 資本金1億円超10億円以下の法人 |
3000万円 |
| 資本金10億円超の法人 |
1億円以上 |
5.その他
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交際費
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一人当たり5000円以下の飲食費は損金算入(役職員間の飲食費は除外)できます。
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事業概況書
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法定文書となったため、別表1の添付文書に加えられました。
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別表1
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中間配当及び利益処分賞与欄が削除されています。
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別表5−2
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「納税充当金の計算」欄の「当期利益処分積立額」が削除されました。
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別表番号の変更 |
6−20(IT投資減税)
⇒ 6−19 |
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6−23(増加教育訓練費の税額控除)
⇒ 6−25 |
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6−24(中小訪印の増加教育訓練費の税額控除)
⇒ 6−26 |
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14−1(寄付金)
⇒ 14−2 |
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16−6(一括償却資産)
⇒ 16−7 |
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