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◆課税取引、非課税取引、免税取引
消費税が課税されるか、されないかは法令で決められています。ほとんどの取引は課税されますが、課税されないものは幾つかの型に分けられます。
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消費されないもの |
土地など |
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消費とは言えないもの |
給与、貸付利息、保険料
前売りチケット(料金の前払いで、お金の代わりです) |
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政策的に非課税としたもの |
住宅家賃(営業用物件の家賃は課税) |
消費税は対外取引で発生するものです。現金を預金口座に入金したとか、決算で減価償却費を計上したとかの場合は、消費税の対象外(範疇外)です。
一定要件を満たす輸出は免税取引です。本来は課税取引なのですが、課税が免除されています。
◆課税事業者、免税事業者
消費税の納税義務のある事業者を課税事業者、納税義務のない事業者を免税事業者といいます。免税事業者は、納税を免除されていると言う意味で、免税事業者の取引は非課税だと言う意味ではありません。
課税事業者になる・ならないの判定は前々年の売上高(収入金額)で判定します。
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売上高(収入金額)は、課税取引の税抜き額。非課税取引は含まない。 |
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● |
前々年が事業開始年度で、12ケ月未満の場合は12ケ月に換算して判定します。 |
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● |
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平成16年3月31日までに開始する年度 |
平成16年4月1日以後開始する年度 |
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前々年の売上高(収入金額)が3千万円超の場合は課税事業者 |
前々年の売上高(収入金額)が1千万円超の場合は課税事業者 |
〔事例:平成12年に開業した個人事業の場合 (事業年度は暦年と同じ) 〕
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年度 |
売上高 |
判定の売上高 |
判 定 |
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平成12年 |
2,000万円 |
− |
免税事業者 |
| 平成13年 |
2,200万円 |
− |
免税事業者 |
| 平成14年 |
2,500万円 |
2,000万円 |
免税事業者 |
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平成15年 |
2,300万円 |
2,200万円 |
免税事業者 |
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平成16年 |
2,800万円 |
2,500万円 |
免税事業者(16年1月1日に開始) |
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平成17年 |
2,600万円 |
2,300万円 |
課税事業者 |
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● |
資本金(出資金)が1千万円以上の法人は、初年度から2年間は売上高(収入金額)に関わらず課税事業者になります。 |
◆消費税は差額を納めます
課税取引をする場合、売上・サービスの提供に伴って発生する消費税は事業者の「預り分」になります。仕入・経費の支払、資産購入に伴って発生する消費税は事業者の「支払分」になります。
原則として、「預り分」の消費税額から「支払分」の消費税額を差し引いた金額が、納めるべき消費税額になります。消費税の計算は損益計算ではなく、差額の計算です。
「支払分」については「仮払消費税」、「預り分」については「預り消費税」又は「仮受消費税」と呼ぶのが一般的ですが、消費税の申告書では「預り分」を「消費税額」、「支払分」を「控除税額」といいます。
◆税抜経理/税込経理
消費税額を含んだ金額で帳簿をつけるのを税込経理、消費税を含まない金額と消費税額を分けて帳簿をつけるのを税抜経理と言います。
●免税事業者の場合は、税込経理が(消費税法では)義務付けられています。
●課税事業者の場合は、税込経理を採用するか税抜経理を採用するかは任意です。
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税 込 経 理 |
(一般的な)税抜経理 |
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消費税額の計算 |
決算時又は消費税の申告時にまとめて計算します。 |
取引の都度計算します。 |
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課税取引/非課税取引の区分 |
記録する必要があります。記録しておかないと申告額の計算に困ります。 |
当然記録します。 |
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申告額の計算
(原則課税の場合) |
(A)税抜売上額(収益額)×消費税率
(B)仕入、経費、固定資産購入のため消費税額
申告額=(A)−(B) |
原則は左と同じ。 ただし帳簿上の「預り消費税額の合計額」−「仮払消費税額の合計額」でもよい(これは特例措置なのでいずれ<時期は未定>廃止される)。
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実際に計算してみないと判らない。 |
「預り額」−「仮払額」なのですぐ判る |
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消費税の納付額 |
費用にします。 |
損益とは無関係。
「預り消費税」、「仮払消費税」を消します。 |
納めるべき消費税額は「預り消費税」−「仮払消費税」ですから、設備投資などの出費が多額な年度では計算結果が
△
になることがあります。この場合は、差額を還付請求します(ただし、簡易課税で申告している場合は還付請求できません)。
◆原則課税/簡易課税
消費税額の計算の「預り消費税」−「仮払消費税」のうち、 −「仮払消費税」 の部分を実際の金額で計算する場合を、原則課税といいます。
これに代えて、売上額(収益額)の
一定比率 で計算する場合を「簡易課税」と言います。当然ですが、この適用を受けるには条件があります。これも、前々年の売上高(収入金額)で判定します。
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平成16年3月31日までに開始する年度 |
2億円以下 |
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平成16年4月1日以後開始する年度 |
5,000万円以下 |
一定比率
を「見なし仕入率」と言いますが、業種によって50%〜90%になっています。原則課税・簡易課税どちらが有利かで選択することができます。 ◆消費税の届出書 消費税には沢山の届出書があります。課税事業者になる場合、課税事業者でなくなる場合、簡易課税の適用を受ける場合、免税事業者でも課税事業者として扱って貰う場合
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等々、事前に届が必要かよく調べておかないと大損をすることもあります。 ■税務署へ提出する申請書・届出書 国税庁
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