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青色申告者が平成15年4月〜平成18年3月の間に取得する30万円未満の減価償却資産は、即時償却(全額を取得年度の必要経費にする)ことができます。 青色決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載します。 @少額減価償却資産の取得価額の合計額 A少額減価償却資産について、租税特別措置法第28条の2を適用していること B少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管していること この制度は、平成18年4月以後も適用が延長されていますが、年間で300万円が上限になっています。年間で300万円なので、平成19年は300万円、平成20年は300×3÷12=75万円が限度になります。 |