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源泉徴収票と給与支払報告書
各人の年税額が確定すると、その内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。「源泉徴収票」と「給与支払報告書」は内容・記載方法は全く同じですから、両者は複写になっています(手書き用紙は3枚綴り又は4枚綴り)。うち上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で、下は「源泉徴収票(本人交付用)」です。また、一定要件に該当する人については税務署提出用の「源泉徴収票」も作成しますが、この場合は4枚綴を使用します。
「給与支払報告書」の左肩には○で囲んだ数字が印字されていますが、この数字は年度を示しています。平成19年の年末調整であれば、Sと印字されていますが、これを基にして平成20年度の住民税額が決定されます。
源泉徴収票(給与支払報告書)の作成
作成に当たっての注意事項を簡単にまとめておきます。
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「支払金額」欄に記載する金額は、支給総額ではなく通勤手当などの非課税額を除いた金額です。また、支払の確定した金額は未払いであっても、これを含めた金額とします。
中途就職者で前職分の給与等の額を合算して年末調整を実施した場合は、前職分も含めた金額を記載します。 |
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「所得控除の額の合計額」はその下の欄の「配偶者特別控除額」「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」と配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除などの控除額及び基礎控除額との合計額に合致しなければなりません。
社会保険料に「小規模共済等掛金」が含まれる場合は「社会保険料等の金額」に総額を記入し、小規模共済等掛金額を「内」欄に別記します。 |
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「摘要」欄には次の項目を記載します。
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住宅借入金等特別控除可能額
… 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」記載額が、その人の最終年税額を超える
(控除しきれない )場合に記載します。
国民年金保険料の支払額 |
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扶養親族の名前 |
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中途就職者で前職分の給与等の額を合算して年末調整を実施した場合は、前職の雇用主の氏名(名称)・住所、退職月日、前職分の給与等の額・控除された社会保険料 |
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住宅借入金(取得)等特別控除の摘要を受けている場合は、居住開始日 |
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老人扶養親族がある場合、「扶養親族の数」の「老人」欄にその数を記載しますが、枠内の右側に総数を、左側にそのうちの同居者数を記載します。 |
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特別障害者である扶養親族がある場合は、「障害者の数(本人を除く)」の「特別」欄にその数を記載しますが、枠内の右側に総数を、左側にそのうちの同居者数を記載します。 |
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未払の給与等がある場合は、「支払金額」「源泉徴収税額」欄とも、これを含めた金額を記載したうえで、「内」書き欄に未払額・未徴収税額を記載します。なお、未払給与等とは支払いが確定したにもかかわらず支払われていないものをいいます。 |
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源泉徴収票・給与支払報告書の提出
次に該当する人については、税務署提出用の源泉徴収票を作成し、税務署に提出します。
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年末調整 |
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役 員 |
一般従業員 |
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給与等の支払額 |
給与等の支払額 |
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済み |
150万円を超える人 |
500万円を超える人 |
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未済 |
扶養控除等申告書の提出の有無 |
有 |
50万円を超える人 |
250万円を超える人 |
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無 |
50万円を超える人 |
50万円を超える人 |
市区町村には「給与支払報告書」に「総括表」を添えて提出します。この報告書は従業員各人についての住民税の算定資料ですから、住所地の市区町村に送ります。ただし、政令指定都市については給与支払者の住所地の区などに一括して送るようになっています。送り先は「手引き」などに記されていますから、それに従ってください。
なお、平成18年1月から、従来「1月1日現在の受給者」が対象で前年中の退職者は対象外でしたが、前年中の退職者のうち支給金額が30万円を超える者も要提出になりました。
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