配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の人について、38万円の所得控除をするものです。しかしこの制度は、配偶者の合計所得金額が38万円を超えると、いきなり控除額が0円になります。また、配偶者本人にも(基礎控除以外に所得控除がなければ)所得税がかかります。多くの主婦パートが、年間
103万円を超えないことにこだわっている理由です。
これを補うものが、配偶者特別控除の制度です。分かり難い制度でが、図解すれば理解し易いと思います。
●配偶者の合計所得金額が38万円を超えても、いきなり除額がなくならないようにする。そのために、38万円を超えても一定額まではある程度の控除を認めれば、この問題は解決します。
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・配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば控除額は38万円です
⇒ 配偶者控除
・配偶者の合計所得金額が38万を超えると、徐々に少なくなりますが、76万円までは控除額があります
⇒ 配偶者特別控除
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●平成15年度までは、下図のように合計所得金額が38万円以下の場合にも配偶者特別控除が認められていましたが、この部分は、平成16年に廃止されました。
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イ
⇒
控除対象配偶者に該当する場合の配偶者特別控除
ロ
⇒
控除対象配偶者に該当しない場合の配偶者特別控除
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配偶者特別控除の算定
配偶者特別控除額の算定は、「配偶者特別控除申告書」の内容に従って行います。
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申告者本人の合計所得金額が
1000万円を超える場合は、この制度は適用されません。申告者本人(従業員)は収入金額(給与・賞与の受取額)は計算できても、所得金額(給与所得控除額を差し引いた金額)は計算できない場合が多いはずです。年末調整担当者の方で、所得金額の確認が必要でしょう。 |
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■ |
控除額はこの申告書の裏面に記載されている一覧表に当てはめて算定します。ほぼ5万円刻みになっており、配偶者の合計所得金額が当てはまる範囲の控除額は同額です。上の説明図では控除額が直線になっていますが、実際の控除額は階段状になっています。 |
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配偶者の合計所得金額(円) |
控除額(万円) |
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380,001 |
〜 |
399,999 |
38 |
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400,000 |
〜 |
449,999 |
36 |
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450,000 |
〜 |
499,999 |
31 |
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500,000 |
〜 |
549,999 |
26 |
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550,000 |
〜 |
549,999 |
21 |
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600,000 |
〜 |
649,999 |
16 |
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650,000 |
〜 |
699,999 |
11 |
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700,000 |
〜 |
749,999 |
6 |
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750,000 |
〜 |
759,999 |
3 |
◆給与所得者の配偶者特別控除申告書◆
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配
偶
者
特
別
控
除
額 |
あなたの本年中の合計所得金額の見積額 |
4,589,600円
(1000万円を超える場合は申告できません) |
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(フリガナ)
配偶者の氏名 |
スズキ
鈴木 ○○ |
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あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所 |
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配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 |
665,000円
(38万円以下の場合または76万円以上の場合は申告できません) |
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配偶者特別控除額
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11万円 |
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