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【配当控除額の計算

配当の種類を次の3つに分けます。

 a =利益の配当

 b =証券投資信託の収益の分配金

 c =一般外貨建証券投資信託

課税される所得金額が1千万円以下の場合は、次の金額が控除されます。 ⇒ a×10% ÷ b×5% + c×2.5%

 

課 税 さ れ る 所 得 金 額
←1000万 ←0
  配当所得 配当所得以外の所得
  c×2.5% b×5% a×10%

 

課税される所得金額が1千万円を超える場合は、1千万円以下の部分と1千万円を超える部分を a → b → c の順に区分し、1千万円以下の部分は基本の率で控除額を算出し、1千万円を超える部分はそれぞれの半分の率で控除額を算出します。

課 税 さ れ る 所 得 金 額
←1000万 ←0

配当所得

配当所得以外の所得

c×1.25%

b×2.5%

b×5%

a×10%

b×2.5%

a×5%

a×10%

a×5%

a×10%

 

 

 

【住宅借入金等がある場合の税額控除

 

◆住宅借入金等特別控除

1.制度の概要

毎年のように改正があって目まぐるしいのがこの住宅減税制度ですが、平成11年の改正で住宅の敷地もこの制度の対象になったため、以前は「住宅取得等特別控除」と呼ばれていたものが「住宅借入金等特別控除」と呼ばれることになりました。

この特別控除を受けられのは、次に該当する人です(新築の場合)。

住宅の購入や増改築等をした人で、住宅ローン等 (返済期間が10年以上) の年末残高がある人

住宅ローン等の年末残高には、家屋の購入・増改築にあてた部分があること(敷地のみの場合には適用されません)

住宅の取得後6ケ月以内に入居して、引き続き住んでいること

家屋の床面積が50u以上であること

合計所得金額が3000万円以下であること

 

平成19年は、平成11年〜平成19年に適用を受けた人が対象になりますが、それぞれの控除率、控除限度額は

適 用 年 度

適 用

年 数

対象借

入残高

控      除      率

控  除

限度額

備 考

11.1.1〜13.6.30

15年

5,000万円

初めの6年間

1.0%

50万円

次の5年間 0.75% 37.5万円
その後の4年間 0.5% 25万円  

13.7.1〜16.12.31

10年

5,000万円

10年間

1.0%

50万円

17.1.1〜17.12.31

10年

4,000万円

初めの8年間

1.0%

40万円

その後の2年間

0.5%

20万円

 

18.1.1〜18.12.31

10年

3,000万円

初めの7年間

1.0%

30万円

その後の3年間 0.5% 15万円  

19.1.1〜19.12.31

10年

2,500万円

初めの6年間

1.0%

25万円

その後の4年間

0.5%

12.5万円

 

◎⇒平成19年に適用される部分です

 

平成19年は、いわゆるバリアフリーのための増改築もこの制度の対象となり、正式名称が「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」となっています。

概要は

次のいずれかに該当する人が対象です。

年齢が50歳以上

介護保険法の要支援、要介護認定者

障害者(所得税法)

上記に該当する親族と同居している人、又は65歳以上の親族と同居している人

建築士による増改築等工事証明書(建築士法)、確認証・検査証(建築基準法)等が必要です。

借入金等の返済期間は5年以上

合計所得金額が3000万円以下

増改築費用から地方公共団体からの補助金・交付金を控除した額が30万円を超える場合に適用があり、控除限度額は12万円です。

詳しくは ⇒ 国税庁の情報ページ (pdf)

 

 

 

2.確定申告

給与所得者もこの制度の適用を受けるには確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整によって控除されます。

控除額の計算は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にあります)」で行い、控除額を申告書の該当欄に転記します。また、数種類の添付書類が必要です。

 

〔住宅借入金等特別控除額の計算明細書  〕

家屋の新築のために 15,000,000円の借入れをし、年末に 14,452,400円の借入残高のある人の場合の計算例です。

1 住所及び氏名

 

 

 

 

(共有者の氏名)

2 新築又は購入した家屋に係る事項 

 

家   屋

土 地 等

  (増改築等をした部分に係る事項)
居住開始年月日 平成19年○月○日

 

     
取得対価の額

16,500,000 

 

     
総(床)面積

115.30u

 

     
うち居住用部分の(床)面積 115.30u        

4 家屋や土地等の取得対価の額

 

家     屋

土  地  等

合     計

増 改 築 等

あなたの共有持分 (共有の場合)

 

 

 

 

 

あなたの持分に係る取得対価の額等

A

16,500,000 

 

16,500,000 

 

5 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

 

住 宅 の み

土 地 等 の み

住宅及び土地

増 改 築 等

新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高

 

14,452,400 

 

 

 

連帯債務に係るあなたの負担割合

 

100.0 

共有の場合は、この計算書の付表を作成し、付表の計算結果を転記します

住宅借入金等の年末残高

D

14,452,400 

AとDのいずれか少ない方の金額

 

14,452,400 

 

 

 

居  住  用  割  合

 

100.0 

 

 

 

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高

 

14,452,400 

 

 

 

住宅借入金等の年末残高の合計額

 

 

 

14,452,400 

 

6 特定増改築等に係る事項

 

 

 

7 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額

次のいずれか該当する番号を「番号」欄に書きます。

 1 住宅借入金等特別控除の摘要を受ける方

 2 平成19年中に …

 3 平成19年中に …

 4 「阪神・淡路  」 …

番      1

 

(特定増改築等)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除特別控除額  (【計算欄】の N の金額を転記します)

144,500 

 

8 控除証明書の要否

平成20の以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を要する方は・・・・・  

 


【計算欄】

住宅借入金等の年末残高の合計額

H  14,452,400 

居 住 の 用 に 供 し た 日 等

算 式 等

(特定増改築等)住宅借入金等

特別控除特別控除額

1

住宅借入金等特別控除の摘要を受ける場合

平成19年中に居住の用に供した場合

H×0.01

   (最高25万円)    144,500

平成18年中に・・・・・

H×0.01

 

平成17年中に・・・・・

H×0.01

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

添付書類

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」−金融機関が発行します

住民票の写し

登記簿謄本、売買契約書等又はその写し … 家屋・敷地の購入年月日、家屋の床面積、敷地の面積が分かるもの

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◆住宅耐震改修特別控除(平成18年〜平成20年)

対象となる改修工事等の要件

地方公共団体(都道府県又は市町村)が作成した計画の区域内の住居用家屋

昭和56年5月31日以前に建築されたもの

控除額 ⇒ 改修費の10%(20万円を限度とする)

添付書類

住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (明細書という程のものではありません)

住宅耐震改修証明書 ⇒ 地方公共団体(都道府県又は市町村)の担当部局(建築・住宅部局)

住民票の写し

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