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所得税確定申告・還付申告の手引き(平成19年分)


事業所得者は毎年確定申告が必要です。確定申告によって予定納税額を精算し、その年の所得税額を確定します。

 

法人の役員等で、次に該当する人は確定申告をしなければなりません。

給与等の収入が 2,000万円を超え、年末調整を受けられなかった人

会社から貸付金の利子、不動産の賃貸料、資産の使用料等を受け取っている人

給与等以外の所得が20万円を超える人

2か所以上から給与等を受けている人で、主な勤務先以外からの収入が20万円を超える人

 

給与所得者はほとんどの場合年末調整でその年の年税額が決まりますが、次のような場合には年末調整だけでは所得税の納め過ぎになります(納め過ぎになる場合が多い)。また、中途退職者で年末調整を受けていない人も、ほとんどの場合は還付申告によって税金が戻ってきます。

高額の医療費の支払いがあった人

給与収入以外に配当金の受取がある人

災害や盗難によって損害を受けた人

住宅の購入・改築のための借入金がある人

確定申告も還付申告も税額の計算手順は全く同じです。最後の金額に△が付けば還付申告、そうでなければ通常の申告です。所得控除・税額控除について該当項目を丁寧に拾っていけば、それだけ税金が少なくなる可能性があります。

 

なお、この手引きは一般的な所得税申告書の書き方の説明です。分離課税や損失申告書の説明はしていません。また手許に申告書(用紙)がない場合は、税務署で入手するか国税庁のホームページから ダウンロード してください。


◇◇◇◇ 目   次 ◇◇◇◇

事業所得者の申告 (決算書、内訳書)

所得税申告書の仕組みと所得金額の計算

配当控除/住宅借入金等がある場合の税額控除

申告書の書き方

年末調整では受けられない所得控除・税額控除

給与所得者の申告・還付申告


著作:(有)協進会    (2008/01/04)