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営業許可申請代行
黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号) |

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(愛知県、名古屋市での営業許可申請に関するご相談を承ります。)
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営業許可についての解説 → 営業許可について
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愛知県名古屋市千種区の行政書士事務所でございます。
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業務を始める場合には、法律で営業許可の取得を義務付けられている業種があります。
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当事務所では、営業許可に関するご相談ならびに許可申請の代行を承っております。
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行政書士は、守秘義務がありますので、お客様の秘密は厳守致します。どうぞ、安心してご相談下さい。
全国どちらの地方からでも、土・日・祝日でもお気軽にご相談下さい。
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ただ今、無料メール相談を実施致しております。ご相談は、右のボタン をクリックしてください。
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業務報酬(※報酬額には消費税は含んでおりません。)
| 業務名称 |
業務報酬 |
備 考 |
| 一般貨物自動車運送事業許可 |
500,000円 |
許可申請手数料、交通費等の実費は、別途となります。 |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出 |
60,000円 |
〃 |
| 宅地建物取引業免許 |
100,000円 |
〃 |
| 食品営業許可申請 |
30,000円 |
〃 |
| 食品製造業許可申請 |
業種に応じて |
〃 |
| 古物商営業許可申請 |
30,000円 |
〃 |
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〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号
地図はこちら →
※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。
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※ |
当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。 |
メールでのお問い合わせは、 右のボタン をクリックしてください。
営業時間:AM 8:30 〜 (土曜、日曜、祝日、時間外のご相談もお気軽にどうぞ。)
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一般貨物自動車運送事業許可
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一般貨物自動車運送事業許可とは、「貨物自動車運送事業法第6条」の許可基準ならびに各地方運輸局において示している「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について」(公示基準)の要件に適合していることが必要です。中部運輸局における公示基準の概要は、下記のとおりとなっています。 |
| 営業所 |
○1年以上の使用権限を有すること。
○立地条件が関係法令に抵触しないものであること。
○おおよそ10u以上の規模であること。 |
| 事業用自動車 |
○営業所ごとに5両以上。
○使用する権原を有する裏付けが有ること。
○大きさが輸送する貨物に対して適切なものであること。 |
| 自動車車庫 |
○原則として営業所に併設するものであること。
○出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること。
○境界および車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること。
○申請者が1年以上の使用権原を有するもの。
○立地条件が関係法令に抵触しないものであること。 |
| 休憩・睡眠施設 |
○原則として、営業所または自動車車庫に併設するものであること。
○乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設。
○申請者が1年以上の使用権原を有するもの。
○立地条件が関係法令に抵触しないものであること。 |
| 管理体制 |
○十分な員数の運転者が確保できるものであること。
○営業所ごとに、資格を有する常勤の運行管理者が確保できること。
○指揮命令系統が明確であること。
○使用の本拠ごとに、資格を有する常勤の整備管理者が確保できること。 |
| 資金計画 |
○所要資金の2分の1以上の自己資金が必要。
○資金の調達について十分な裏付けが有ること。 |
| 法令遵守 |
○貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守するものであること。 |
| 損害賠償能力 |
○各種保険等に加入し、十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
貨物軽自動車運送事業の経営届出
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貨物軽自動車運送事業の経営届出書は、「貨物自動車運送事業法」に基づき、事業を始めようとする前に運輸支局輸送課に提出しなければなりません。添付書類としては、下記の書類が必要となります。 |
| 自動車車庫の使用権原を証する書面 |
土地の登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書 |
| 自動車車庫の平面図及び周辺地図 |
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| 営業所、休憩睡眠施設の平面図及び周辺地図 |
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| 登記簿謄本(法人の場合)または住民票 |
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| 運賃・料金設定届 |
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| 事業計画 |
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| 運行管理体制 |
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宅地建物取引業を営む場合は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものです。
○宅地又は建物の売買
○宅地又は建物の交換
○宅地又は建物の売買、交換または賃借の代理
○宅地又は建物の売買、交換または賃借の媒介
宅地建物取引業の免許は、国土交通大臣又は都道府県知事が行い、事務所の所在地によって区分されます。
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間であり、有効期間満了後引き続き業を営む場合は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
免許の要件は、以下のとおりです。 |
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1. |
事務所等ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと |
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2. |
事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で、成年の専任の宅地建物取引主任者を置くこと |
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3. |
免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を、営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託すること。 |
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4. |
その他欠格要件に該当しないこと |
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食品営業許可とは、「食品衛生法第52条」の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として飲食店営業をはじめとして34業種について、都道府県知事の許可を必要とするものです。 |
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営業許可を必要とする34業種
| 1 |
飲食店営業 |
2 |
喫茶店営業 |
3 |
菓子製造業 |
4 |
あん類製造業 |
5 |
アイスクリーム製造業 |
| 6 |
乳処理業 |
7 |
特殊牛乳搾取処理業 |
8 |
乳製品製造業 |
9 |
集乳業 |
10 |
乳類販売業 |
| 11 |
食肉処理業 |
12 |
食肉販売業 |
13 |
食肉製品製造業 |
14 |
魚介類販売業 |
15 |
魚介類せり売り営業 |
| 16 |
魚肉練り製品製造業 |
17 |
食品の冷凍又は冷蔵業 |
17 |
食品の放射線照射業 |
19 |
乳酸菌飲料製造業 |
20 |
清涼飲料水製造業 |
| 21 |
氷雪製造業 |
22 |
氷雪販売業 |
23 |
食用油脂製造業 |
24 |
マーガリン又はショートニング製造業 |
25 |
みそ製造業 |
| 26 |
しょうゆ製造業 |
27 |
ソース類製造業 |
28 |
酒類製造業 |
29 |
豆腐製造業 |
30 |
納豆製造業 |
| 31 |
めん類製造業 |
32 |
そうざい製造業 |
33 |
缶詰又は瓶詰食品製造業 |
34 |
添加物製造業 |
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営業許可を受けるには、保険所等に営業許可申請をし、営業施設が知事が定めた施設基準に適合していること及び欠格事項に該当しない場合に許可されます。 |
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古物商を営む場合は、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
古物とは、一度使用されたもの若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
古物は、古物営業法施行規則より次の13品目に区分されています。
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古物商営業許可を必要とする13品目
| (1) |
美術品類 |
(2) |
衣類 |
(3) |
時計・宝飾 |
(4) |
自動車 |
| (5) |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
(6) |
自転車類 |
(7) |
写真機類 |
(8) |
事務機器類 |
| (9) |
機械工具類 |
(10) |
道具類 |
(11) |
皮革・ゴム製品類 |
(12) |
書籍 |
| (13) |
金券類 |
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古物商の営業許可は、営業所を管轄する警察署に申請をし、公安委員会から取得することになります。
登録申請には、住民票、身分証明書、登記事項証明書、誓約書、略歴書 が必要となります。
この許可は引き続き6ヶ月以上継続して業務が行われなくなった場合は、返納しなければなりません。 |
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