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契約書・示談書作成代行
(愛知県・名古屋市)

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  黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
   (愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号

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愛知県名古屋市千種区の行政書士事務所です。当事務所では、愛知県内、名古屋市内での契約書・示談書等の作成を代行致しております。契約書・示談書を作成したいが、法律的に有効な契約書・示談書の作成に不安を抱いておられる方、愛知県内、名古屋市内での契約書・示談書等の作成については、当事務所にご相談ください。

契約書・示談書等の作成についてのご相談は
電話:
052−732−0705
FAX:052−762−5617
メール : qqz86bn9k@crocus.ocn.ne.jp

契約は、当事者間の意思の合致があれば成立しますが、後々のトラブルを避け、証拠を残しておく為には書面として契約書を作成しておく事が重要です。

契約書には、

金銭の貸し借りに関する 金銭消費貸借契約書
土地、建物、動産の賃貸に関する 賃貸契約書
土地、建物、動産の無償使用に関する 使用貸借契約書
土地、建物、動産の売買に関する 売買契約書
不動産や動産の 贈与契約書
売買委託や業務委託に関する 委託契約書
労働者の労働条件に関する 労働契約書請負契約書
近隣のトラブルや交通事故に関する 示談書・契約書
成年後見に関する 後見契約書
 
など多くの種類があります。

契約書は、公正証書としておくことで、高い証拠能力を担保する事ができます。

当事務所では、契約書に関するご相談ならびに示談書・契約書等の作成代行を承っております。

行政書士は、守秘義務がありますので、お客様の秘密は厳守致します。どうぞ、安心してご相談下さい。

日本全国どちらからのご依頼も受け付けております。

土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。(AM8:30〜PM8:00)
   電話:052−732−0705

FAX,メールは、24時間受け付けております。
  • メールでのご依頼はこちらへどうぞ:
  • FAXでのご依頼はこちらへどうぞ: 052-762-5617

  事務所は、今池交差点から南西方向5分位の所に有ります。
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ご相談をお受けする日時、場所を打合せさせて頂きます。

( ※ 申し訳ありませんが、電話相談は行なっておりません。)

契約書についての解説 → 契約書について
契約書のご相談・ご依頼は!

行政書士は、守秘義務がありますので、お客様の秘密は厳守致します。
どうぞ、お気軽にご相談下さい.

まずは、お電話を 電話:052-732-0705(電話相談は行なっておりません。)

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  • FAXでのご依頼はこちらへどうぞ052-762-5617 

業務案内

契約書作成 各種契約書等を作成いたします。


業務報酬(※報酬額には消費税は含んでおりません。)

業務名称 報酬額  備  考
契約書作成 30,000円〜  
公正証書作成補助 50,000円 公証人手数料、交通費等の実費は別途となります。
黒川行政書士事務所  電話:052-732-0705
 (愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号)
  
  〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号 

   
地図はこちら →   
              ※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。

当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。

  メールでのお問い合わせは、右のボタン  をクリックして下さい。

  営業時間:AM 8:30 〜 土曜日曜祝日時間外のご相談もお気軽にどうぞ。)
契約書について

契約とは

契約書の種類 契約の当事者
契約書の作り方

契約書を作るときの注意点 未成年者の法律行為
印紙・消印 各契約書の重要ポイント
契約とは

契約は何時成立するの?

契約は、基本的には「申し込み」と「承諾」によって成立します。

契約には契約書が必要なの?

当事者双方の意思の合致、すなわち合意があれば口頭であれ書面であれ契約として成立します。

ただし、契約書を作成せずに口頭のみで契約すると、契約内容が明確でない、契約成立の証拠が残らないなどの大きな欠点が生じます。

契約書は手書きではダメなの?

契約書は、約束を証する書面であれば、たとえ手書きのものでも契約書となります。


契約書の種類

契約にはどんな種類があるの?

契約の種類には、民法に規定された13種類の「典型契約」とそれ以外の「無名契約」があります。

典型契約」には、売買契約、交換契約、消費貸借契約、使用貸借契約、雇用契約などがあります。

無名契約」には、業務提携契約、経営委託契約、リース契約、フランチャイズ契約などがあります。


契約の当事者

契約をする事が出来るのは誰?
 
契約の当事者になれるのは、権利義務の主体と成る事をみとめられた自然人法人です。

契約は代理人が本人を代理して結ぶことができます。

未成年者の親権者、制限能力者の後見人、弁護士などが代理人となります。


契約書の作り方

契約書にはどんなことを書くの?
契約書を作る場合、民法や商法で規定されている以外の合意した事柄について書いておく必要があります。

契約の内容は、法律の規定より優先しますが、その内容が
公序良俗に反したものであるときは無効となります。公序良俗に反するとは、社会の秩序や道徳規範に著しく違反することを言います。

                                      


契約書を作る時の注意点

契約書を交わす時は、どんな事に注意したらいいの?

契約書を作成する場合には、あいまいな表現は避け、常に誰がどんな権利を持ち、誰がどんな義務を負うかといった権利義務の主体を明確にすることが重要です。

金額や地番といった重要な数値は、改ざんされないように漢数字を使用します。

契約内容を訂正する場合は、元の文字が読める状態で訂正します。

契約日の決め方は?

日付は法律文章においては重要な意味を持つので正確に記載しなければなりません。日付を完全な証拠とするためには、公証人役場で確定日付をとっておくことが必要です。

契約書に押す印鑑は?

契約書には署名・押印をします。署名とは、本人が自分で氏名を書くことであり、押印とは署名者の確定的な意思を表すものであると解釈され、高い証拠能力を示すことになります。

押印は、本人が押印したか否かが重要です。認印と実印とを比較すると、実印の方が本人が押印した可能性が高いと判断されます。

契約書の特約条項の決め方は?

契約書には、下記のような特約条項を盛り込んでおく事が望ましいでしょう。


契約書の特約条項
発信主義の特約 文書による意思表示は発信したことにより効力を生ずるとの定めをしておく。
無催告解除の特約 相手が契約違反をした場合に催告無しに契約解除できるとの定めをしておく。
期限の利益の喪失の特約 期限の利益※1のある契約で契約違反があった場合には期限の利益を失う旨の特約を定めておく。
損害賠償の特約担保 契約締結の際に違約金・損害賠償額を定めておく。
管轄裁判所 裁判が起きたときの裁判所を自分に便利な裁判所を専属的合意管轄裁判所と定めておく。
担保権の設定 債務者が契約不履行の場合、債務の弁済を確保するため担保権を設定しておく。(抵当権、根抵当権、質権、仮登記担保等。)
保証人 保証人は催告の抗弁権※2検索の抗弁権※3分別の利益※4の無い連帯保証人であることを明確にしておく。

※1
期限の利益」とは、期限が来るまで債務の請求をされないという債務者の利益をいう。
※2催告の抗弁権」とは、保証人に請求する前に、まず債務者に請求せよと抗弁できる権利をいう。
※3検索の抗弁権」とは、まず債務者の財産に対して執行せよと抗弁する権利をいう。
※4分別の利益」とは、数人の保証人がいる場合は、各保証人はその債務を保証人の数で割った範囲で責任を負えばよいという利益

未成年者の法律行為

未成年者との契約は?

未成年者が単独で法律行為をした場合は、未成年者の親はその契約を取り消すことができます。

未成年者の法律行為に法定代理人(親権者)が同意すればその契約は有効です。


印紙・消印

契約書に貼る印紙と消印は?

印紙が貼ってなかったり消印がされてなくとも契約書の効力には影響がありません。

ただし、本来貼るべき収入印紙を貼っていなかったり金額が不足していることが発覚した場合、印紙税法の規定により、追徴税が課せられますのでご注意ください。


印紙税
記載金額  消費貸借  不動産の譲渡
印紙税 印紙税
1万円未満 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円以下 〃 400円
100万円以下 〃 1,000円
500万円以下 〃 2,000円
1,000万円以下 〃  1万円
5,000万円以下 〃 2万円 1万5千円
1億円以下   〃 6万円 4万5千円
5億円以下   〃 10万円 8万円
10億円以下   〃 20万円 18万円
50億円以下   〃 40万円 36万円
50億円を超えるもの 60万円 54万円
記載金額がないもの 200円


各種契約書の重要ポイント

各種契約書における重要なポイントとは?

商品売買契約書 @契約当事者の特定、A商品の特定、B商品引渡し場所、C代金の支払い時期・支払い方法、D品質保証、E危険負担の特約、F遅延損害金の特約、G無催告解除の特約等。
業務委託(提携)契約 @委託する業務の内容、A報酬の支払い、B検査権の取り決め、C秘密保持、D契約解除の特約等。
不動産売買契約書 @不動産の特定、A売買代金の算定基準、B代金の支払い時期・支払い方法、C抵当権の取り扱い、D所有権移転の時期、E公租公課の負担、F契約の解除、G合意管轄裁判所等。
土地賃貸借契約書 @賃貸借期間、A増改築禁止の特約、B賃借権の譲渡の禁止、C契約違反の場合の違約金、E合意管轄裁判所等。
建物賃貸借契約書 @賃貸借期間、A修繕義務の特約、B造作買取請求の特約、C使用法についての特約等
金銭消費貸借契約書 @返済期日、A利息の定め、B連帯保証人の定め、C抵当権等の担保の設定、D損害金(違約金)の特約、E期限の利益喪失の特約
根抵当権設定契約書 @極度額・取引の種類の明確化、A登記時期と費用負担、B抵当物件の現状変更禁止、C火災保険条項等。
示談契約書 @事実関係の明確化、A請求権放棄条項、B公正証書にする
雇用契約書 @契約期間、A業務内容、B勤務場所、C勤務時間、D賃金及び支払い日、E契約の解除、
       

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