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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった成人を対象として、日常生活の手助けをしようという制度です。
成年後見制度は、「法定後見」と「任意後見」の二つの制度に分かれています。
「法定後見」制度は、すでに判断能力が十分でない人を対処とする制度であり、その判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の三段階に分かれています。
「任意後見」制度は、現在は十分な判断能力を持っているが、将来の自分のために講ずる事前的な措置として新たに設けられた制度です。
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法定後見制度の概要
法定後見制度は、精神上の障害などの理由で判断能力が十分でない人に対して、その人が不利益を被らないように、法的に保護し、支援する制度です。法定後見制度においては、本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の三つに分かれており、それぞれ家庭裁判所から選任された「後見人」、「保佐人」、「補助人」が権限を与えられ、後見を受ける人が不利益を被らないように保護し支援します。
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任意後見制度の概要
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ将来の任意後見人を選び、自分が将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、自分に代わってしてほしい判断業務を託する内容の契約(「任意後見契約」)を交わしておく制度です。
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任意後見契約について
任意後見契約とは、本人が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況になったときに、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を、本人が選んだ任意後見人に付与する委任契約です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結し、公正証書作成後は、公証人が法務局への登記を嘱託します。
任意後見契約は、任意後見監督人が家庭裁判所により選任されたときから契約の効力が生じます。
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任意後見契約の登記後は、
任意後見契約の登記後は、本人が精神上の障害により、判断能力が不十分な状況になった場合、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申し立てします。
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任意後見契約の種類
任意後見契約の種類には、「即効型」、「移行型」、「将来型」の三種類があります。また、別途、本人の生活状況や健康状態を見守る「見守り契約」というものもあります。
「即効型」は、すでに軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある人による契約であり、契約を結んだすぐ後に任意後見監督人の専任の申し立てを行うものです。契約時点では、意思能力を有している必要があります。
「移行型」は、民法上の「委任契約」と「任意後見契約」をともに結んでおき、本人の判断能力があるうちは代理人に財産管理をしてもらい、本人の判断能力が低下してきた時点で任意後見監督人を選任して、任意後見をスタートするというものです。
「将来型」は、本人の判断能力が十分な段階で、任意後見契約を結んでおき、将来、本人の判断能力が不十分になった段階で任意後見監督人を選任して、任意後見をスタートされるものです。
「見守り契約」とは、将来型の任意後見契約を締結した場合、受任者が、任意後見契約をスタートさせる時期を本人と相談しながら決め、それまでの間、定期的な連絡や訪問により、本人の生活状況や健康状態を把握して見守ることを目的とした契約です。
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遺言書の活用
成年後見は、本人の死亡によって終了するため、死後のことまでは本人の意思を生かすことはできません。そこで必要となるのが遺言です。
遺言書は、自分の死後においても自分の財産をどのように処分してほしいかを表明するための手段であり、自分の死後発生するであろう問題を自分の手で解決しておくための方法です。
自分の死によって、自分の財産をめぐって身内が争うことを避けるため、ぜひとも遺言書を残しておきたいものです。財産の多い少ないは関係ありません。
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※ 遺言書作成についてのご相談は → 遺言書作成支援センター
※ 相続手続きについてのご相談は → 相続手続支援センター
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当事務所の役割
当事務所では、愛知県、名古屋市にお住まいの方の任意後見契約に関するご相談から手続一切を代行させて頂いております。
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行政書士とは
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行政書士は国家資格者であり、許認可手続ならびに法律書類作成のスペシャリストです。また、行政書士は法律において厳格な守秘義務が課せられています。どうぞ、安心してご相談下さい。 |
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