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内容証明代行センター
(愛知県・名古屋市)
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電話:052-732-0705
(土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。)
黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号) |

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愛知県名古屋市千種区の行政書士事務所です。
当事務所では、さまざまな紛争を解決する手段として用いられる内容証明の作成代行を承っております。
内容証明を作成したいが、内容証明をどのように書いたらいいのか解らない方、効果的な内容証明を作成することに不安を抱いておられる方、内容証明の作成については、当事務所にご相談ください。
当事務所では、原則として依頼者の方から直接お話しをお伺いしてから内容証明の作成を行っております。
時間的・距離的に事務所においでいただけない方は、メール・FAX・郵便等を用いて内容証明を作成させていただきます。
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※ 内容証明についての詳細は → 内容証明について
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内容証明は、日常生活の中で生じるさまざまな紛争を、裁判手続きをしないで解決する有効な手段です。
内容証明によって、こちらの強い意志を伝えることにより、早期に問題を解決することができます。
内容証明は、
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借地借家に関する内容証明 |
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不動産売買に関する内容証明 |
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マンションに関する内容証明 |
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債権回収に関する内容証明 |
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商取引・契約に関する内容証明 |
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会社に関する内容証明 |
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人事・労務に関する内容証明 |
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知的財産に関する内容証明 |
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消費者保護に関する内容証明 |
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事故・損害に関する内容証明 |
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家庭生活に関する内容証明 |
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など多くの場面で使用されています。
内容証明は、ただ単に、相手に出すだけでは意味がありません。その内容において、法律的な意味を持ち、こちらの強い意志を相手に示すことができる文章でなければ効果を発揮する事ができません。
当事務所では、内容証明に関するご相談ならびに内容証明手続代行を承っております。
行政書士名の記載と職印の押印により、行政書士という法律家がバックアップしているという事で、相手に対するインパクトが違ってきます。
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行政書士は、守秘義務がありますので、お客様の秘密は厳守致します。どうぞ、安心してご相談下さい。
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ご依頼は
電話:052−732−0705(土日可)
土曜・日曜・祝日もお気軽にお電話ください。(AM9:00〜PM8:00)
日本全国 どちらからのご依頼も受付けております。
- メールでのご依頼はこちらへどうぞ:
- FAXでのご依頼はこちらへどうぞ: 052-762-5617
事務所の場所は
今池交差点から南西方向5分位の所に有ります. →
名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号
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ご相談にお越しになる時には、関係書類と認印 をご用意ください。
ご相談内容をお聞きし、関係書類等を検討させていただいてから、文面作成に取り掛かりますので、文面完成までにある程度のお時間が必要となります。
遠隔地のため、当事務所に来られない方は、 のやり取りにて内容証明を作成し、文面をご確認いただいた後、当事務所から発送致します。
※ 外出が多いため、事務所においでいただく場合は、事前に日時のご予約をお願いします。
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業務報酬
| 業務内容 |
報酬額 |
備 考 |
| メール相談 |
無 料 |
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| 内容証明相談料 |
5,000円 |
文面作成の場合は、不要です。 |
内容証明文面作成料
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15,000円 |
内容証明文案作成料金です。
郵便料金は、別途必要です。 |
| 郵便料金 |
2,500円 |
配達証明付き内容証明郵便で発送します。控え発送料も含みます。 |
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※ 代金は、先払いにてお願い申し上げます。
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お振込先は → こちら |
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内容証明郵便を出す場合に必要な郵便料金は、以下のとおりです。
| 普通郵便料金 |
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80円 |
| 書留料金 |
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420円 |
| 内容証明料金 |
1枚目 |
420円 |
| 2枚目以降一枚毎に |
250円 |
| 配達証明料金 |
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300円 |
郵便料金は、1枚のみの場合で1,220円必要で、それ以上1枚増すごとに250円加算となります。
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| メール相談 |
メールにてご相談をお寄せいただき、それに対する回答をメールにてさしあげます。 |
| 内容証明相談 |
内容証明に関するご相談をお受けいたします。 |
| 内容証明文面作成 |
お客様のご意向をお聞きし、効果的な内容証明の文面を作成致します。 |
| 内容証明発送 |
作成した内容証明を相手方に発送し、その控えをお客様にお送りします。 |
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黒川行政書士事務所 電話:052-732-0705
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号) |
〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号
地図はこちら →
※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。
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当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。 |
メールでのお問い合わせは、右のボタン をクリックしてください。
営業時間:AM9:00 〜 (土曜、日曜、祝日、時間外のご相談もお気軽にどうぞ。)
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内容証明って何? |
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どんな内容の手紙を何時相手に出したかということの証拠を残す為に出します。
内容証明は、その手紙を出した郵便局が手紙の内容を証明してくれるのです。
内容証明は、契約解除の通知やクーリングオフ、債権回収、借地・借家契約等いろいろな場面で使われます。
内容証明という特別な形式で相手に通知する事により、 受取人 に対して精神的プレッシャーを与え、法的手続きをとる前に問題を解決しようとする場合に使われます。 |
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内容証明の書き方は決まっているの?
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1枚に書ける文字の数は決まっており、1行に20字以内、1枚に26行以内となっています。
タテ書きでもヨコ書きでもかまいません。
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内容使用できる文字は?
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使用できる文字は、かな(ひらがな、カタカナ)、漢字および数字です。英字は、固有名詞にだけ使えます。
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括弧などの記号は使えるの? |
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括弧、句読点など一般に記号として使用されるものは使えます。
括弧は、上下(左右)を併せて1字に数えます。
括弧つきの数字でも文中の序列を示す場合は、1字とします。
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書き間違えたときは?
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文字の訂正は、間違えた箇所を二本線で消し、正しい文字を書き加えます。欄外に○行目・○○字削除・○○字挿入と書いて印を押します。
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書いておかなければならない事は? |
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文章には、必ず、作成年月日、受取人および差出人の住所、氏名を記入し、押印します。
封筒は、表側に受取人の住所・氏名、裏側に差出人の住所・氏名を書きますが、手紙文と同じ内容で書くことが必要です。
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内容証明は、1枚に書くの?
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枚数は2枚以上でもかまいませんが、その場合は、そのつなぎ目に契印または割印を押します。
文面は同じものを3部用意します。コピーでもかまいません。
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手紙文以外のものは入れてはいけないの? |
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手紙文以外の資料や写真などは同封できません。 |
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どこの郵便局で出すの? |
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内容証明郵便を取り扱っている郵便局は、指定された郵便局となっていますので事前の確認が必要です。
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内容証明郵便の出し方は?
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同じ文面のものを3通作成し、封をしないで郵便局に持って行きます。
郵便局では、手紙の内容を確認し、局員立会いのもとに1通を封筒に入れ、封をして提出します。
残り2通のうち、1通は郵便局が保管し、もう1通は郵便局の証明印を押して返してくれます。返却されたものは、証拠となりますので大切に保管します。
郵便局へ行くときは、上記文面3通、封筒1通の他に印鑑(訂正が生じた場合に必要)、お金を持って行きます。
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配達証明って何? |
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内容証明郵便を出すときは、配達記録を残すため、必ず配達証明付きとします 。
配達証明付きで出すと「郵便物配達証明書」が送られてきますので大切に保管しておきます。これは、内容証明郵便が配達された日付の証明となります。
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書留郵便物受領書って何? |
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内容証明郵便を出した場合に、郵便局から 「書留郵便物受領書」が渡されますので、大切に保管しておきます。
差し出してから5年間は閲覧請求や証明を求める事が出来ますが、その場合に「書留郵便物受領書」が必要です。 |
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内容証明郵便を出すのにいくらかかるの? |
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内容証明郵便を出す場合にかかる郵便料金は、以下のとおりです。
| 普通郵便料金 |
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80円 |
| 書留料金 |
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420円 |
| 内容証明料金 |
1枚目 |
420円 |
| 2枚目以降一枚毎に |
250円 |
| 配達証明料金 |
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300円 |
郵便料金は、1枚のみの場合で1,220円必要で、それ以上1枚増すごとに250円加算となります。
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内容証明はどんな場合に出したらいいの? |
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内容証明は、出した方が良い場合と出してはいけない場合があります。
出したほうが良い場合は、契約解除の通知やクーリングオフ、債権放棄などの証拠を残す必要がある場合および貸し金請求などの時効の中断のために確定日付を得る必要がある場合です。
出してはいけない場合は、相手との良好な関係を維持したい場合、相手に証拠として利用される恐れのある場合、状況を悪化させる恐れがある場合などです。 |
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内容証明を相手が受取り拒否したら? |
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内容証明郵便は、相手が受領を拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合は、差出人に返送されます。
意思表示は、相手に到達したときに効力を生じます。到達とは、相手が了知できる状態に入ることで、本人が受取らなくても、郵便受けに投入されたり、同居人が受取った場合にも到達したことになります。
判例によると、受取拒否では、意思表示は到達したと認定しています。
不在の場合は、不在配達通知書から受取人に受取る意思があれば、容易に受取ることが出来きます。しかし、受取人が意識的に受取りを行なわないで、不在として返送された場合は、受取拒否と推測され、意思表示は相手に到達したことになります。
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受取人の住所が変わっていたら? |
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内容証明郵便も転送期間内(届出から1年間)であれば転送されます。
受取人が転送届を郵便局に出していなければ、当然、転送はされません。
転送されない郵便物は、「転送不要」と書かれた郵便物です。
「転居先不明」や「転送期間経過」で郵便物が返送されてきた場合には、受取人がその住所にいないので郵便物は届いておらず、意思表示は到達していないことになります。
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電子内容証明郵便って何? |
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利用者登録を行い、専用ソフトウェアーを入手します。
字数・行数の制限はありませんが、余白、文字ポイントサイズ、ページ数に制限があります。
各受取人ごとに,速達、配達証明、親展を指定することができます。
郵便局では専用封筒を使用し、受取人へは書留郵便物として、差出人には配達記録郵便物として配達されます。 |
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