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離婚相談・離婚手続き
黒川行政書士事務所(愛知県名古屋市千種区)
(愛知県行政書士会所属 会員番号:第3965号) |

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愛知県名古屋市千種区の行政書士事務所です。当事務所では、愛知県内、名古屋市内での離婚に関する手続きを代行致しております。離婚について悩んでいるが、手続きの進め方に不安を抱いておられる方、愛知県内、名古屋市内での離婚手続きについては、当事務所にご相談ください。
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| 愛知県内及び名古屋市内での離婚相談・離婚手続きのことなら 「親切な対応」、「経済的な料金」、「確実な業務処理」 でご満足いただいております 愛知県名古屋市千種区の黒川行政書士事務所 に安心してお任せ下さい。 |
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離婚手続き
離婚に際しては、親権、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉 等決めておかなければならない事があります。
協議離婚をする場合、親権、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉 等について当人同士が話し合うことになりますが、根拠の無い一方的な要求では、相手方を納得させることは困難です。
相手方と離婚について協議する場合、専門家に相談しながら自分の主張の正当性を確認し、自信を持って相手方と話し合うことで着実に協議を進めることが出来ます。
そして、後々のトラブルの防止や、相手に義務を確実に履行させる為に、その合意内容を離婚協議書や公正証書にしておくことが重要です。
「離婚について悩んでいるが、法律的なことが良くわからない」、「離婚しようと考えているが誰に相談してよいわからない」 と悩んでいる貴方、、身近な街の法律家行政書士にご相談されてはいかがでしょうか。
当事務所では、離婚に関するご相談、共有財産目録の作成、離婚協議書の作成、公正証書の作成等、離婚届の証人および届出等、離婚問題に関するお手伝いをさせていただいております。
行政書士とは
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行政書士は国家資格者であり、許認可手続ならびに法律書類作成のスペシャリストです。また、行政書士は法律において厳格な守秘義務が課せられています。どうぞ、安心してご相談下さい。 |
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離婚に関するご相談(有料)、離婚手続きのご依頼は
電話:052−732−0705
土曜・日曜・祝日でもお気軽にお電話ください。
(※ 申し訳ありませんが、電話相談は行なっておりません。)
メールでのご相談は右のボタンを押してください:
事務所の場所は
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ユニー今池店の西側になります。 →  |
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業 務 報 酬
| 業務名称 |
報酬額 |
備 考 |
| 離婚相談 |
5,000円 |
1時間まで |
| 離婚コンサルタント |
30,000円〜
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協議離婚や調停離婚において、進捗に応じて適宜アドバイスを致します。日当、交通費等の実費は別途となります。 |
| 離婚合意書作成 |
30,000円 |
製本後の修正は、追加費用を頂きます。 |
| 公正証書作成補助 |
50,000円 |
公正証書原案となる離婚合意書作成を含む。公証人手数料、交通費等の実費は別途となります。代理人就任は、別途となります。 |
| 公正証書作成代理人 |
10,000円 |
交通費等の実費は別途となります。 |
| 共有財産目録作成 |
20,000円 |
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| 分割財産名義変更 |
20,000円 |
1業務当り。交通費等の実費は別途となります。
不動産登記費用は別途となります。 |
| 離婚届の届出 |
10,000円 |
証人欄に署名捺印後、住所地の役所に提出します。交通費、郵送料等の実費は、別途となります。 |
| 内容証明郵便 |
15,000円 |
内容証明文案作成料金です。郵便料金は、別途となります。ただし、内容証明を出すことが出来なかった場合は、相談料のみ頂きます。 |
業 務 案 内
| 離婚相談 |
離婚についてのご相談をお受けいたします。 |
| 離婚コンサルタント |
離婚協議や調停離婚において、進捗に応じて適宜アドバイスを致します。 |
| 離婚合意書作成 |
離婚の話し合いで合意した内容を反映した離婚合意書の作成を行います。また、条件面で合意に至らない場合は、離婚合意書(案)で双方の条件の整合を図ることが合意に至る早道かと思います。 |
| 公正証書作成補助 |
離婚条件を反映した離婚合意書を作成し、お二人署名・押印を頂いた上で、公証人との連絡、日程調整を行い、離婚給付契約公正証書の作成までをサポート致します。代理人の就任も致します。 |
| 共有財産目録作成 |
離婚時の分割対象となる共有財産目録を作成いたします。 |
| 分割財産名義変更 |
不動産等の名義変更に関する手続を行います。 |
| 車の名義変更 |
自動車や軽自動車等の名義変更手続きを行ないます。→ 自動車名義変更、軽自動車名義変更 |
| 離婚届の届出 |
離婚届の証人欄に署名捺印し、役所に届出を致します。 |
| 内容証明郵便 |
慰謝料、財産分与、養育費等の支払いが為されない場合、支払を要求する内容証明郵便を作成し、発送致します。 |
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〒464-0850 名古屋市千種区今池1丁目14番12号 グリーンハイツ今池203号
地図はこちら →
※ 詳細な場所は、地図下部の縮尺を変更してご確認下さい。
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※ |
当事務所は、地下鉄今池駅9番出口より、スギ薬局横の通りを西側に進み、突当りを左に曲り、すぐまた右に曲がってすぐ右側の5階建てのグリーンのマンションの2階です。
お車でお越しの方は、東山通り今池交差点から名古屋駅方面に2本目の一方通行を左折し、2つ目の交差点左角のコインパーキングをご利用ください。事務所は、その隣のグリーンのマンションの2階です。 |
メールでのお問い合わせは、右のボタン をクリックして下さい。
営業時間:AM 8:30 〜 (土曜、日曜、祝日、時間外のご相談もお気軽にどうぞ。)
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離婚するにはどうしたらいいの? |
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離婚の種類には、 協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚 の4つの種類があります。
離婚を決意した場合、それぞれの離婚の方法と手続きは次のようになります。
ただし、いきなり訴訟を起こすことは出来ません。
まず、家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません。
これを調停前置主義といいます。 |
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離婚の種類と手続き
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離婚の話し合い |
→ |
合意に達しない |
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↓ |
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↓ |
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合意に達する |
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調停の申し立て |
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↓ |
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↓ |
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協議離婚 |
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調停の開始 |
→ |
調停不成立 |
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↓ |
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↓ |
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調停成立 |
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審判の開始 |
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↓ |
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↓ |
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調停離婚 |
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審 判 |
→ |
異議申し立て |
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↓ |
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↓ |
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審判離婚 |
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裁 判 |
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↓ |
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判 決 |
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↓ |
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裁判離婚 |
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裁判で離婚が認められるには? |
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裁判で離婚が認められるためには民法770条に定められる下記の5つの内のいずれかの離婚原因が必要です。
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法定離婚原因 (民法770条)
| @ |
配偶者の不貞行為 |
| A |
配偶者の悪意による遺棄 |
| B |
配偶者の生死が3年以上不明 |
| C |
配偶者が強度の精神病で回復の見込みが無い |
| D |
その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある |
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離婚するときお金はどう決めるの? |
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離婚に際しては決めておかなければならない金銭的な事柄が3つ有ります。それは、慰謝料、財産分与、養育費です。
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慰謝料 |
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慰謝料とは、配偶者の不法行為によって結婚生活が破綻し、離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金のことを言います。
慰謝料は加害者から被害者に支払う賠償金ですから、相手方に離婚原因となる有責性が無ければ請求できません。
慰謝料請求が認められる場合
@配偶者の不貞行為(配偶者以外の者との性的関係)
A配偶者の悪意の遺棄(同居・協力・扶助義務違反)
B配偶者の暴行・虐待(肉体的・精神的暴力)
C配偶者の性交渉拒否
慰謝料請求が認められ無い場合
@強度の精神疾患
A夫婦の性格の不一致
B信仰上の対立
C配偶者の親類との不和・あつれき
D双方に離婚原因を生じた責任があるとき
慰謝料の額は、@有責性、A背信性、B精神的苦痛の程度、C婚姻期間、C当事者の社会的地位、D支払能力、E未成熟子の存在、F離婚後の扶養の程度 を要素として算定されます。しかし、精神的苦痛は、人それぞれによって異なります。
また、婚姻関係は、個々の夫婦によって異なりますので、一律に決める事は出来ません。よって、慰謝料の額は、夫婦で話し合って決めることになります。ちなみに、裁判例の多くは200〜300万円となっています。
慰謝料の請求権は、3年で時効により消滅します(民法724条)。
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財産分与 |
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婚姻中に夫婦共同で築き上げた財産の分割方法を決めます。
離婚原因の有無は問いません。
名義の如何を問わず、実質的に夫婦で共有して築き上げた財産は、財産分与の対象となります。
専業主婦の家事労働も婚姻期間中の夫婦財産を蓄えることに貢献したわけですので財産分与を受けられます。
財産分与請求権は2年で時効により消滅します(民法768条第2項)。
財産分与には以下の4つの要素が加味されています。
@清算的要素(共有財産の清算)
A扶養的要素(離婚後における一方の生計の維持)
B慰謝料的要素(財産分与に含める場合)
C過去の婚姻費用の分担
財産分与の平均支払額 (平成13年度「司法統計年報」より)
| 婚姻継続期間 |
財産分与額 |
| 1年未満 |
128万0千円 |
| 1年以上5年未満 |
208万2千円 |
| 5年以上10年未満 |
331万6千円 |
| 10年以上15年未満 |
434万7千円 |
| 15年以上20年未満 |
619万0千円 |
| 20年以上 |
916万4千円 |
財産分与の対象財産は、
@一方が結婚前から持っていた財産は、特有財産です。
A結婚後に親から贈与や相続で得た財産は、特有財産です。
B宝くじの当選金は、共有財産です。
C自動車損害賠償責任保険の保険金は、清算対象財産。(任意保険は除く。)
D婚姻後に蓄えられた預貯金は、清算対象財産(へそくりも含む。)。
E退職金や年金も清算対象財産。
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養育費 |
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養育費は、子供を扶養するために必要な費用で、子供の衣食住の費用、教育費、医療費、こづかいなどが含まれます。
養育費は、親権者であるか否かに関係なく、子供を引き取らない方の親でも、養育費を負担する義務があります。
養育費の額は、子にかかる費用を、双方の収入割合に応じて負担するのが基本的な考え方です。そして、双方の経済状況や生活レベルを考慮して、具体的な金額が決められます。
養育費支払い状況(平成13年度「司法統計年報」より)
| 支払い金額 |
子供の数 |
| 1人の場合 |
2人の場合 |
| 1万円を超え2万円未満 |
14.1% |
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| 2万円を超え4万円未満 |
51.8% |
26.6% |
| 4万円を超え6万円未満 |
23.6% |
35.5% |
| 6万円を超え8万円未満 |
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12.6% |
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離婚するとき子供はどうなるの?
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離婚と子供の問題については、まず親権者を決めなければ離婚届は受け付けてもらえません。その他に、子供の問題について、次のような事柄を決めておく必要があります。
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| 親権者 |
離婚後は、夫婦のどちらか一方が親権者となります。 |
| 養育費 |
養育費の額、支払い方法等について離婚の際に決めておく必要があります。 |
| 子の姓 |
離婚後は、親権者であっても子と母の戸籍は別となります。
子を母親の戸籍に入れるには、家庭裁判所の審判が必要です。 |
| 面接交渉権 |
離婚後、親権者とならなかった方が、子と面会したり一緒に過ごせる時間を持つことを面接交渉といい、その権利を面接交渉権といいます。 |
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親権を決める基準は?
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父母側の適格性
@監護に対する意欲と能力、A健康状態、B経済的・精神的家庭環境、C居住・教育環境、D子に対する愛情の程度、E実家の状況、F親族・友人の援助の可能性
子の側の事情
@年齢・性別、A兄弟姉妹の関係、B心身の発育状況、C従来の環境への適応状況、D環境の変化への適応性、E子の希望
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協議離婚するにはどうすればいいの? |
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離婚のほぼ90%が協議離婚です。協議離婚は、双方に離婚の意思があれば離婚の理由を問わず離婚することが出来ます。ただし、一方だけの意思で離婚を決めることはできません。
離婚届は、夫婦が各自署名捺印し、成人の証人二人の署名捺印をもらって市区町村役場に戸籍謄本を添付して提出します。
離婚届を出す場合には、子がいれば必ず親権者をきめ、離婚届に記載しなければ受理されません。
離婚届けを出す前に、慰謝料、財産分与、養育費については取り決めておいた方が良いと思われます。離婚成立後では、合意に達することが難しいでしょう。
子供については、親権者で無い方が育てる場合の監護権、面接交渉権についても決めておいた方が良いと思われます。
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離婚後戸籍はどうなるの?
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婚姻により氏を改めた配偶者は、離婚により婚姻前の父の戸籍に戻るか、又は、復氏(旧姓に戻る)した上で単独の新戸籍を作ることになります。
ただし、離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすれば、婚姻中の氏を称することができます。
もし、3ヶ月が経過してしまった場合は、家庭裁判所に「氏変更許可の審判の申立て」をし、裁判所の許可を受ける必要がありますが、簡単には許可されません。
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子供の戸籍はどうなるの? |
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夫婦が離婚しても、子供の戸籍は替わりません。つまり、婚姻によって妻が姓を変えた場合、離婚によって妻は夫の戸籍から抜けることになりますが、子供の籍は夫の戸籍にそのまま残ります。
子供を母親の戸籍に入れたい場合には、母親が親権者となっている場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判の申立て」をすることが出来ます。
もし、母親が親権者となっていない場合には、この申し立てはできません。まず、父親から「親権者変更の審判申立て」をしてもらう必要があります。
ただし、子が15歳以上になれば、子自身が「氏変更許可の審判の申立て」をすることができます。 |
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離婚協議書は作らないといけないの?
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協議離婚に際して取り交わした約束を書面にしておくことは非常に大事なことです。せっかく取り決めた約束事が守られなかったり、お互いが都合の良いほうに解釈していたりで後々のトラブルとなることがあります。
「離婚協議書」があれば、そのようなトラブルの発生が避けられ、仮に、トラブルが発生したとしても裁判における決定的な証拠となります。
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離婚協議書にはどんな事を書けばいいの? |
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重要な意味を持つ「離婚協議書」ですが、どのような形式で、どのような内容を記載しておけばよいのでしょうか?
「離婚協議書」には、下記の項目について協議を行い、それを記載しておく必要があります。また、相手が約束を守らない場合に備えて、強制執行が可能となる強制執行認諾文を入れた公正証書にしておくことが望まれます。
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離婚協議書に記載すべき事項
| 1 |
双方が離婚に合意したこと |
| 2 |
親権者、監護者の指定 |
| 3 |
養育費の額と支払い期日、支払い方法、額の増減 |
| 4 |
病気の場合の療養費 |
| 5 |
慰謝料の額と支払い期日、支払い方法 |
| 6 |
財産分与の額と支払い期日、支払い方法。不動産の場合は登記手続き |
| 7 |
面接交渉の回数および方法 |
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公証人手数料 |
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| 番号 |
法律行為の目的の価額 |
手数料 |
| 1 |
100万円以下のもの |
5,000円 |
| 2 |
100万円を超え200万円以下のもの |
7,000円 |
| 3 |
200万円を超え500万円以下のもの |
11,000円 |
| 4 |
500万円を超え1000万円以下のもの |
17,000円 |
| 5 |
1000万円を超え3000万円以下のもの |
23,000円 |
| 6 |
3000万円を超え5000万円以下のもの |
29,000円 |
| 7 |
5000万円を超え1億円以下のもの |
43,000円 |
| 8 |
1億円を超え3億円以下のもの |
43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 9 |
3億円を超え10億円以下のもの |
95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |
| 10 |
10億円を超えるもの |
249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |
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離婚協議書を作るのはどうするの? |
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このように法律的に重要な要素を含む「離婚協議書」ですが、重要な意味を持つ条項が抜けていたり、自分に不利な条項が記載されていたり、金銭の支払が不確実な表現となっているなど、欠陥のある離婚協議書となる恐れがあります。
やはり、法律の専門家に作成を依頼される方が安全・確実です。
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離婚時の厚生年金の分割制度とは?
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平成19年4月以降に離婚した場合には、「被保険者(第2号被保険者)の同意」、または、「裁判所の決定」があれば、婚姻期間についての厚生年金の最大2分の1まで分割を受けることができます。
年金分割について合意が出来た場合は、合意内容を公正証書にしておく必要があります。
年金分割の請求手続は、「標準報酬改定請求書」に下記の必要書類を添えて申請します。
必要書類は、
@請求者本人の年金手帳
A戸籍謄本
B公正証書又は裁判の審判書(和解調書)の謄本
年金分割の請求期限は、離婚をした日の翌日から2年間です。
さらに、平成20年4月以降は、平成20年4月以降の期間について、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する被保険者(第2号被保険者)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであるとされ、協議も裁判所の決定も要とせずに報酬比例部分の2分の1を受取ることが出来ます。ただし、平成20年4月以前の分については、「被保険者(第2号被保険者)の同意」、または、「裁判所の決定」が必要です。 |
離婚Q&A
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Q1.離婚すると子供の姓はどうなるのか? |
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A1.離婚すると母親は旧姓に戻ることになるが、子供の姓はそのままである。たとえ、母親が親権者となっても子供の姓は母親と同じとはならない。子の氏を変更するには、家庭裁判所に子の氏の変更の許可を求める必要が有る。
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Q2.離婚するときに夫名義の財産は分与が受けられないのか? |
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A2.結婚後に夫婦が協力して築き上げた財産は、たとえ名義が夫になっていたとしても、夫婦で平等に分けなければならない。家事や子育ても財産形成に寄与したものと評価される。
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Q3.協議離婚が成立したが、前夫が約束の慰謝料を払わないときに払わせるには? |
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A3.家庭裁判所に調停を申立て,調停斡旋をしてもらう。調停で定められた義務を履行しない場合には裁判所から履行命令を出してもらえる。
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Q4.離婚後も結婚中の姓を称したいが? |
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A4.離婚すると結婚したときに姓を変えた者は元の姓に戻ることになるが、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば離婚の際の姓を継続して称することができる。
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Q5.外国人配偶者と離婚するにはどうしたらよいか? |
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A5.日本で離婚する場合には日本法が適用され、日本の法律に則って行なう。しかし、外国人配偶者が本国で離婚が認められるかどうかは、本国法によって異なる。
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