日常生活用具の品目に
火災警報器・自動消火器が
あることをご存じですか!
住宅火災からの逃げ遅れをなくすために、消防法及び市町村条例により、
全ての住宅に火災警報器の設置が義務化されました。
京都府では、新築住宅は既に対象とされており、
既存住宅については2011年6月1日に義務化が開始されます。
設置場所は、寝室、台所等が義務づけられています。
障害者施策、高齢者施策において以前から日常生活用具で火災警報器・自動消火器の給付制度があり、今回の義務化に関しても活用することができます。
全ての市町村が同一基準ではありませんし、高齢者施策については、実施していない市町村もあります。
そこで京都市の例をお知らせします。
あくまで京都市の例ですので、各市町村における実施内容につきましては福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。
《京都市の例》
障害者施策における日常生活用具は身体障害者手帳1.2級の方で火災発生の感知、避難が困難な障害をお持ちの方のみの世帯、又はこれに準ずる世帯(昼間独居、同居家族が高齢者や児童等)に給付されます。
自己負担はどちらも原則1割負担で火災警報器は約1,500円〜2000円(1世帯2個まで)、自動消火器は約2,800円です。
また、障害の有無、等級に関係なく概ね65歳以上の上記と同じような状況にある方で、生活保護受給世帯及び前年の所得税非課税世帯の方については、高齢者施策として無料で給付されます。
「点字京都」2009年8月号より
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