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5月13日 リンクの頁に郵政ユニオン近畿地方本部を掲載
5月12日 労働相談Q&Aの頁に
     セクシャル・ハラスメントの項を掲載
5月12日 機関誌の頁にララ通信第63号の目次を掲載
4月18日 「活用しよう 労働契約法」のご案内を
     トップ頁に掲載
4月18日 2008年度基礎講座のご案内を
     公開講座のご案内の頁に掲載
4月10日 共同声明をトップ頁に掲載
新着情報のイラスト
■在日韓国人弁護士
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 ご支援を!
 
大阪社会文化法律センターと共同で「9条って何だ?!」を
発行しました。
(A5判24頁 100円)
一人一人の学習に、また勉強会等でもご活用ください。

お問い合せは事務局まで06-6364-8620
改正法対応

2007年10月27日発行

A5版 232頁
2000円(税込み)
送料実費
(送料2冊まで160円)
大阪労働者弁護団
団員弁護士の本 紹介
本「還我祖霊(かんがそれい)」の写真

 中島光孝 著
「還我祖霊」
 〜台湾原住民族と靖国神社

   
 2006年9月30日 初版発行
 定価2200円+税
 発行所 有限会社 白澤社
 
 書評
「裁判と人権」の本の写真

 大川一夫 著
「裁判と人権」
 平和に、幸福に生きるための
 法律ばなし

   
 2005年8月15日 初版発行
 定価2200円+税
 発行所  株式会社 一葉社

 書評

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日々労働事件に取り組む弁護士が、
実践的な観点から執筆しました。

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労働委員会の本の表紙写真


共同声明

                                 2008年4月4日


大阪市給与条例チェックオフ廃止議決について共同声明

         連合大阪法曹団 代表幹事 蔵重 信博
         大阪社会文化法律センター 代表理事 武村二三夫
         大阪労働者弁護団 代表幹事 北本 修二

 2008年3月28日、自由民主党の議員提案に公明党が賛成し、大阪市会は、組合費チェックオフを廃止する条例を抜き打ち的に可決した。
 議員提案という異例なものであり、提案・可決に至るまで職員団体に対する説明も、協議も全くなされなかった。
 チェックオフは、労使の合意により組合員の給与から組合費を天引きし労働組合に交付する制度であり、協約を有するほとんどの労働組合において実施され定着している。便宜供与とされているが、団結活動の経済的基礎を支えるものであり労働運動により勝ち取られた重要な権利である。
 大阪市において、チェックオフは永年にわたって実施されており、給与条例は、非現業職員の組合費のチェックオフを規定していた。
 判例は、労使協定ないし慣行によってチェックオフが行われているとき、合理的理由なく使用者がこれを一方的に打ち切ることは、組合弱体化のための不当労働行為にあたるとしている。今回の条例改正の理由はチェックオフ廃止により労使癒着を解消することにあるというのであるが、チェックオフは常識的な制度であり、労使癒着と非難されるものではない。提案の真の意図は、団結活動を圧迫し弱めるものであることは明らかである。
 労使間のルールを変更する必要がある場合、先ず、労使の自主的な交渉によるべきであるが、今回のチェックオフ廃止については、大阪市当局も全く関与しておらず、当然、労使間の協議は全く行われていない。労使関係の当事者ではない議会が、協議も意見聴取すらもなく、チェックオフ廃止条例を突然議決するのは暴挙というほかない。
 地方公務員法により一定の制約を課せられてはいるが、非現業地方公務員は憲法28条の団結権保障の及ぶ労働者である。その組織する職員団体のチェックオフも団結保障に基づくものである。
 今回のチェックオフ廃止条例は、団結権を保障した憲法28条、ILO87号条約に反するもので違法である。
 この暴挙は公務員労働者のみならず全ての労働者・労働組合の団結権にかけられた攻撃である。
 強く抗議し、撤回を求める。
                              以上


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2008年3月1日施行の
労働契約法 全19条を逐条解説
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B5版92頁

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労働契約法

とことん労働者のために条文解説








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2008年4月1日
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メールまたはFAXでお申し込みください。
メール osaka-rouben@nifty.com
FAX 06−6364−8621
*この表紙はイメージです。
全国一斉労働相談ホットライン

2008年6月7日 土曜日 午前10時から午後5時

相談電話番号 
06-6364-3380 (当日限りの番号です)