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S坊の米国彼方此方
〒530-0047大阪市北区西天満4-5-8-501
電話  06−6364−8620
FAX 06−6364−8621

メール osaka-rouben@nifty.com
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5月8日 大阪市による全職員対象「入れ墨に関する調査」の中止を求める声明をトップ頁に掲載
4月6日 2012年度連続基礎講座のご案内をトップ頁に掲載
アピールの頁に下記の声明を掲載しています。
2012年3月30日
 大阪府職員基本条例及び職員基本条例施行に伴う関係条例の整備に関する条例の成立に抗議する声明
2012年3月13日
 大阪府教育委員会による「君が代」斉唱時に起立しなかった教員に対する懲戒処分の撤回を求める声明
2012年3月9日
 大阪府職員基本条例案及び職員基本条例施行に伴う関係条例の整備に関する条例案の廃案を求める声明
2012年2月13日
 大阪市による職員アンケート調査の即時中止と廃棄を要求する緊急声明
新着情報のイラスト
活用しよう 労働委員会

改正法対応


2007年10月27日発行

A5版 232頁
2000円(税込み)
送料実費
(送料2冊まで160円)
大阪労働者弁護団
団員弁護士の本 紹介


 
日々労働事件に取り組む弁護士が、
実践的な観点から執筆しました。

 詳細はこちら。
労働委員会の本の表紙写真

2008年3月1日施行の
労働契約法 全19条を逐条解説
関連法律及び判例資料も充実
B5版92頁

労働契約法のなかみを知っていますか?
あなたが知らなくても
この法律は働くあなたに適用されます。
同じ知るなら、
とことん労働者のために解説した
本書で知ってください。

そしてあなたの味方にしてください。
2008年4月1日
「活用しよう 労働契約法」
   とことん 労働者のために 条文解説
                   を発行しました。

税込1000円
〔送料2冊まで160円 3冊以上実費〕

冊数と、お名前・ご送付先・電話番号を書いて
大阪労働者弁護団事務局まで
メールまたはFAXでお申し込みください。
メール osaka-rouben@nifty.com
FAX 06−6364−8621
活用しよう労働契約法の本の表紙写真
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活用しよう改正労基法の表紙写真
2010年10月

「活用しよう 改正労基法」

   とことん 労働者のために 法律解説 を発行しました。

 …B5判 本文66頁 2色刷 …

   表や図も随所に盛り込み、労働者の立場に立って解説した本です。 
改正労基法は2010年4月に施行されました。
主な改正点は、次の4点です。
@月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げ
A割増賃金の引上げ部分についての代替休暇の付与
B限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ
 (努力義務)
C時間単位年休制度の導入

大阪労働者弁護団では、日々労働事件に取り組む弁護士が実践的な観点から解説した

「活用しよう 改正労基法」
を発行しました。

みなさま方が本書を大いに活用してくださることを心から祈念いたします。

ご希望の方は、お名前・ご送付先住所・電話番号と冊数をご明記の上、下記宛お申込ください。
請求書を添えて発送いたします。
osaka-rouben@nifty.com

 
税込1200円 〔送料無料〕

東日本大震災に伴う労働問題等について、
下記の頁をご参照ください。


日本労働弁護団 労働問題Q&A(第2版)

NPO法人POSSE
 震災と労働法Q&A

厚生労働省ホームページ
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
雇用・労働関係 リンク一覧

日本弁護士連合会
震災・復興に役立つリンク一覧
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        2012年度連続基礎講座のご案内



    4月18日(水)から2週間おきに基礎編3回・応用編3回
          いずれも午後6時30分〜8時30分
          場所:大阪労働者弁護団 事務所
     大阪市北区西天満4−5−8 八方商事第2ビル5階
          電話06−6364−8620
            参加費:1回1000円

  基礎編「労働条件の変更〜その手続と限界〜」
    @労働条件の不利益変更  4月18日 水曜日  大橋さゆり 弁護士
    A人事異動           5月9日 水曜日  友弘 克幸 弁護士
    B労働協約           5月30日 水曜日  小野 順子 弁護士
       おかげさまで第3回も満席になりました。
       第4回については6月6日以降にお問い合せください。
  応用編「労働者としてしっかり知っておきたいこと」
    C組合活動と名誉毀損    6月20日 水曜日  七堂 眞紀 弁護士
    Dメンタルヘルス        7月11日 水曜日  中島 光孝 弁護士
    E定年制(高年法)       8月1日 水曜日  在間 秀和 弁護士



2001年から始まった大阪労働者弁護団基礎講座は今年で12回目となります。
今回、特に基礎編については「わかりやすい講義」に重点を置きます。
労働法の学習会に参加したことがないような方、組合に入ったばかりの方にもご参加いただき、自らの労働環境の向上、組合活動への一歩にしていただきたいと考えています。

労働組合としてもぜひこの講座への参加を勧めてください。
組合に所属しておられない個人の方の参加も大歓迎です。

応用編では、基本的なことを踏まえておられることを前提に、
実際の裁判例や専門的なことなどを経験豊かな弁護士がお話しします。
きっとこれからの組合活動に役立つはずです。

準備の都合上、必ずお申込くださいますようお願いいたします。
(メールでのお申込は osaka-rouben@nifty.com へ)

      お申し込みは、
      団体名・参加者名・連絡先とご希望の回をあわせてお知らせください。

       おかげさまで第3回も満席になりました。
       第3回については6月6日以降にお問い合せください。

    
          電話  06−6364−8620
          FAX 06−6364−8621
          
メール osaka-rouben@nifty.com

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  大阪市による全職員対象「入れ墨に関する調査」の中止を求める声明
              
                              2012年5月8日
                                大阪労働者弁護団
                                代表幹事 大川一夫

 大阪市が本年3月21日付けで設置した「大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム」は、大阪市職員の服務規律の厳格化の一環として、全職員に対し、記名式による「入れ墨に関する調査」を実施している。
 この「入れ墨に関する調査」は、5月1日から同月10日までを調査期間とし、全職員に調査票を配布して、作成日及び氏名の自署を求めるものである。
 調査票別紙1−1は、人の胴体及び大腿部に斜線を引いた前面図と後面図を掲載し、「斜線部以外」すなわち肩から指先まで、首から上、膝から足の指先までを調査部位と指定して、「1 現在、あなたは入れ墨やタトゥー(右図の斜線部及びアートメイクを除く)をしていますか。」「2 入れ墨やタトゥーをしている部位はどこですか。(右図に○印で場所を記入のこと。)」「3 入れ墨やタトゥーの大きさはどのくらいですか。」の設問を置いている。
 また、調査票別紙1−2は任意調査として、別紙1−1で調査部位としなかった部分にかかる入れ墨やタトゥーについて、その部位、大きさ、及び施した時期を回答させるものである。
 大阪市長が職員宛に発した文書によれば、この調査の目的は「勤務中に入れ墨が市民の方の目に触れることになれば、市民の方が不安感や威圧感を持ち、ひいては本市の信用を失墜させる」ので、「実態を把握した上で、人事配置上の配慮を行う必要がある」というものである。
 
 確かに本件は、大阪市職員がその勤務する児童福祉施設で、児童に対して入れ墨を見せたという事実を前提としており、当該市職員の行為が判断能力の未発達な児童に対するものとして不適切であったのは言うまでもない。
 しかし、今回の大阪市による全職員を対象とする記名式の「入れ墨に関する調査」は、以下の点から人権侵害に当たるので、直ちに中止するべきである。
(1)人が身体に入れ墨やタトゥー(以下「入れ墨等」という)を施すことは、個人の表現の自由であり、幸福追求権、人格権の一発露であり、プライバシーである。入れ墨等を施し、これを他人に見せるか見せないか、知らせるか知らせないかは全く個人の自由であって、何人からもその存在を意に反して表明することを強制されるべきものではない。
(2)地方公務員法上、職員が入れ墨等を施すことは何らの義務違反も構成しない。入れ墨等を施していること自体、地方公務員法16条の欠格条項にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」の一員であることを示す徴表ともならないからである。したがって、地方公務員としてプライバシー権を制約されるべき法的根拠はない。
(3)入れ墨等はその消去が必ずしも簡単ではなく、入れ墨等の存在を隠したいとの思いの者もいる。一方、入れ墨等に対する社会的な偏見は、暴力団対策の強化政策とともに強まる傾向にある。本件「入れ墨に関する調査」は、この社会的な偏見をなくすどころかいたずらに助長するものである。
(4)仮に大阪市の公務遂行において、例えば福祉現場など、対象市民が弱い立場にあって市職員の入れ墨等に対して畏怖心を抱く恐れがあるという場合にあっても、入れ墨等の調査は全職員に記名式で回答を求める必要はなく、各職場の上司が個別に職員に確認し指導する等の方法によれば足りる。
(5)調査票別紙1−1の対象となる部位にある入れ墨等に関しては、外部から認識できるのであるから、全員を対象とする調査の必要はない。
調査票別紙1−2の対象となる部位にある入れ墨等に関しては、外部から認識できないのであるから、そもそも調査をする必要はない。

大阪市においては、今年2月、「職員アンケート調査」と称して、明らかに憲法に抵触する調査がなされようとし、大きな社会的非難を受けたところである。
ところが大阪市においては、その後も不当な労働組合攻撃が様々な形で繰り返されている。
大阪市におけるこのような異常事態は、繰り返されてはならないし、直ちに正さなければならない。
にもかかわらず、敢えてまたもや今回のような非常識な行為がなされることについては、「全職員に対するアンケート調査」という手法による何らかの不当な意図、目的があると見ざるを得ない。あたかも、大阪市職員のレベルが低く、違法がまかり通っているかのような印象を社会的に植え付け、一方で、職員全体に対し、萎縮効果を狙い、官僚的統制を図ろうとするものといわざるを得ない。
このような行為を地方自治体において権力的に行うことは、民主主義社会にあっては断じて許されるべきではない。

 以上により、本件「入れ墨に関する調査」は、直ちに中止するべきである。

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