労働者と弁護士をむすぶ
Osaka Lawyers Union for Labor
更新履歴
5月13日 リンクの頁に郵政ユニオン近畿地方本部を掲載
5月12日 労働相談Q&Aの頁に
セクシャル・ハラスメントの項を掲載
5月12日 機関誌の頁にララ通信第63号の目次を掲載
4月18日 「活用しよう 労働契約法」のご案内を
トップ頁に掲載
4月18日 2008年度基礎講座のご案内を
公開講座のご案内の頁に掲載
4月10日 共同声明をトップ頁に掲載
大阪社会文化法律センターと共同で「9条って何だ?!」を
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共同声明
2008年4月4日
大阪市給与条例チェックオフ廃止議決について共同声明
連合大阪法曹団 代表幹事 蔵重 信博
大阪社会文化法律センター 代表理事 武村二三夫
大阪労働者弁護団 代表幹事 北本 修二
2008年3月28日、自由民主党の議員提案に公明党が賛成し、大阪市会は、組合費チェックオフを廃止する条例を抜き打ち的に可決した。
議員提案という異例なものであり、提案・可決に至るまで職員団体に対する説明も、協議も全くなされなかった。
チェックオフは、労使の合意により組合員の給与から組合費を天引きし労働組合に交付する制度であり、協約を有するほとんどの労働組合において実施され定着している。便宜供与とされているが、団結活動の経済的基礎を支えるものであり労働運動により勝ち取られた重要な権利である。
大阪市において、チェックオフは永年にわたって実施されており、給与条例は、非現業職員の組合費のチェックオフを規定していた。
判例は、労使協定ないし慣行によってチェックオフが行われているとき、合理的理由なく使用者がこれを一方的に打ち切ることは、組合弱体化のための不当労働行為にあたるとしている。今回の条例改正の理由はチェックオフ廃止により労使癒着を解消することにあるというのであるが、チェックオフは常識的な制度であり、労使癒着と非難されるものではない。提案の真の意図は、団結活動を圧迫し弱めるものであることは明らかである。
労使間のルールを変更する必要がある場合、先ず、労使の自主的な交渉によるべきであるが、今回のチェックオフ廃止については、大阪市当局も全く関与しておらず、当然、労使間の協議は全く行われていない。労使関係の当事者ではない議会が、協議も意見聴取すらもなく、チェックオフ廃止条例を突然議決するのは暴挙というほかない。
地方公務員法により一定の制約を課せられてはいるが、非現業地方公務員は憲法28条の団結権保障の及ぶ労働者である。その組織する職員団体のチェックオフも団結保障に基づくものである。
今回のチェックオフ廃止条例は、団結権を保障した憲法28条、ILO87号条約に反するもので違法である。
この暴挙は公務員労働者のみならず全ての労働者・労働組合の団結権にかけられた攻撃である。
強く抗議し、撤回を求める。
以上
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全国一斉労働相談ホットライン
2008年6月7日 土曜日 午前10時から午後5時
相談電話番号 06-6364-3380 (当日限りの番号です) |