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活用しよう 労働委員会 目次

はじめに

第1章 労働者にはどんな権利があるか
Q1 どんなときに労働者の権利が問題になるのですか?
Q2 労働者にはどんな権利があるのですか?
Q3 労働組合は具体的には何ができますか?
   労働組合の活動はどのように保障されていますか?

第2章 労働者の権利回復のためにどのような救済手段があるか
Q1 職場の様々な問題については、どこに相談に行ったらよいのでしょうか?
Q2 行政機関による救済手続きとしては、どんなものがあるでしょうか?
Q3 裁判所による救済手続きとしては、どんなものがあるでしょうか?

第3章 労働委員会に対する救済申立てはどのように行うか
1 不当労働行為があったら
Q1 どのような行為が「不当労働行為」になるのですか?
Q2 「不当労働行為救済制度」はどんな制度ですか?
Q3 使用者が組合に対して攻撃をしてきた場合、どう対処すればよいですか?
2 労働委員会とは
Q4 「不当労働行為救済制度」を担う労働委員会は、どのような機関ですか?
Q5 労働委員会が行っている「あっせん」とは、どのような手続きですか?
3 申立ての手続き
Q6 誰が申し立てることができますか?
Q7 申立てには何か資格が必要ですか?
Q8 誰の行為が不当労働行為になるのですか? また、誰を被申立人にするのですか?
Q9 特定独立行政法人等や地方公営企業等に雇用されている場合はどうなりますか?
Q10 不当労働行為の申立てはどのように行うのですか?
Q11〜Q15
  
第4章 調査手続にどのように臨むか
1 調査手続について
Q1(調査の開始)不当労働行為救済の申立てをしました。このあとの手続きについて教えて下さい。
Q2(調査手続の趣旨・目的)申立書を提出したところ、労働委員会から調査期日の連絡がありました。「調査」とは何のための手続きなのでしょうか?
Q3(調査期日までにすべきこと・総論)調査期日の連絡がありました。調査期日までにしておかなければならないことがあれば、教えて下さい。
Q4(申立てとともにする書証の提出)申立書を提出したところ、労働委員会から、調査期日の通知の連絡とともに「証拠を提出して下さい」と求められました。何を提出すればよいのでしょうか?
2 書証について
Q5(書証の具体例)書証として、どのようなものを提出すればよいでしょうか。
Q6(書証の提出方法)書証を提出する具体的な方法について教えて下さい。
Q7(文書に準ずる物件−準文書)図面、写真、録音テープ、ビデオテープ等も証拠として提出することができますか?
Q8(書証の提出時期)書証は、いつまで提出することができますか?
Q9(答弁書への対応)申立書を提出しましたが、指定された調査期日が近づいても、使用者からは何の書面も提出されません。どうすればよいですか? また、答弁書が提出された場合、これにどう対応したらよいでしょうか?
Q10(調査期日の出席者)調査期日には、誰が出席すればよいのですか?
Q11(代理人の選任)調査期日に、組合の弁護士に同席してもらうことはできませんか?
Q12(公益委員の立場、公益委員の除斥・忌避)公益委員はどのような役割を担っているのですか? また、当該事件の審査に関わるのがふさわしくない者が公益委員になっている場合に、審査から排除する方法はありますか?
Q13(労働者委員との協力)労働者委員は、どのような役割を担っていますか?
Q14(調査の概要、調査期日での注意点)調査期日では、どのようなことが行われますか? また、調査期日への出席に当たって、注意すべきことは何ですか?
Q15(調査期日の回数)調査期日は、何回くらい開かれますか?
Q16(調書の作成)調査期日での発言などは、記録されますか?
Q17(証人等尋問の申し出)証人や当事者の尋問の申し出は、いつ、どのように行うのですか?
Q18(証人等出頭命令)証人を強制的に呼び出すことはできますか?
Q19(審査計画の策定)審査委員が調査期日の席上、「次回、審査計画を策定したいと考えています」と述べましたが、審査計画とは何ですか?
Q20(審査計画の策定にあたっての注意点)審査計画の策定にあたって、注意すべき点は何ですか?
Q21(物件提出命令の趣旨・概要)組合にとって有利な証拠があるのですが、使用者の手元にあり、使用者はこれを提出してくれません。これを証拠として調べてもらう方法はないでしょうか。
Q22(命令発出の要件)物件提出命令が発出されるのは、どのような場合ですか?
Q23(物件提出命令の申立て時期・方法)物件提出命令は、いつ、どのように申し立てればよいですか?
Q24(物件提出命令に対する不服申立て)物件提出命令を受けた場合、不服申立てはできますか?
Q25(現地調査の利用のしかた)審査委員にも、私たちの職場を実際に訪れて、職場の実態を直接見てもらいたいと考えています。そのような方法はないのでしょうか?
Q26(陳述書の作成・提出)審査委員から、証人尋問の前に証人の「陳述書」を提出するように求められましたが、「陳述書」とは何ですか? また、作成上の注意点を教えてください。

第5章 審問手続にはどのように臨むか

Q1 審問とは、どのような手続きですか?
Q2 審問は、いつ開始されますか?
Q3 審問の指揮は、誰が、どのように行うのですか?
Q4 審問では、何を立証するのですか?
Q5 立証の具体例を示して下さい。
Q6 証人尋問や当事者尋問は、どのように行うのですか?
Q7 出頭した証人は、費用弁償を受けることができますか?
Q8 審問に出頭するためには会社を休むことになりますか?
Q9 審問を傍聴してもらうことは必要ですか?
Q10 出頭した「証人」や「当事者」は、証言の前に「宣誓」を求められるのですか?
Q11〜Q13

第6章 和解手続にはどのように臨むか
Q1 和解とは、どのような手続きですか?
Q2 和解では、どのような内容が合意されるのですか?
Q3 和解は、どの段階でなされるのですか?
Q4 和解の手続きには、どのように臨んだらよいですか?
Q5 和解の成立に際しては、どんな点に留意したらよいですか?
Q6 金銭の支払いを目的とする和解の場合には、どんな点に留意したらよいですか?
Q7 和解には、どんな法的効力があるのでしょうか?
Q8 和解で約束したことが守られない場合は、どうしたらよいのでしょうか?

第7章 都道府県労働委員会における審問終結後の闘い方
Q1 最終陳述書を提出し、審問が終結しました。これから命令を出してもらうまでは、どのくらい時間がかかるのでしょうか?
Q2 最終陳述書提出後、命令書が作成されるまで、どんな手続きになっているのですか?
Q3 使用者と話合いがつきそうなのですが、審問が終結してしまった後は、労働委員会で和解することはできないのでしょうか?
Q4 請求を認容する救済命令が出ましたが、使用者は、再審査を申し立てたので初審命令は履行しなくていいと公言しています。救済命令が確定するまで待たなくてはならないのでしょうか?
Q5 使用者に救済命令を履行させるために、どのような活動が有効でしょうか?
Q6 使用者がどうしても命令に従いません。なにか強制的な手段はありますか?

第8章 中央労働委員会での再審査
Q1 都道府県労委での命令・決定に不服がある場合には、どのような手続きがとれるのですか?
Q2 再審査を担当する中労委とはどのような機関ですか?
Q3 再審査の申立ては、いつ、どのようにするのですか?
Q4 再審査申立書には、どのようなことを記載するのですか?
Q5 再審査申立てには、どのような書類を送るのですか?
Q6 再審査の申立後、審査開始までは、どのような準備をしたらよいですか?
Q7 都道府県労委で勝利し、使用者から再審査を申し立てられたときは、どのように対処したらよいのですか?
Q8 答弁書にはどのようなことを記載したらよいのですか?
Q9 再審査の手続きは、どのように進んでいくのですか?
Q10 初審で同席してもらった弁護士や組合の担当者に、そのまま中労委でも同席してもらうことはできますか?
Q11 中労委でも新たな証拠や証人を申請できますか?

第9章 労委命令の取消しを求める訴訟(行政訴訟)
Q1 労働委員会の命令に不服がある場合、裁判で争う方法はありますか?
Q2 誰が、誰を訴えたらよいのですか。また、労働組合や労働者個人が訴えられることはありますか?
Q3 訴訟は、いつまでに、どこに提起すればよいのですか?
Q4 使用者が訴訟提起した場合、労働組合や労働者はどうすればよいのですか? また、労働側が訴訟提起した場合どうなりますか?
Q5 都道府県労委の命令に不服がある場合は、中労委への再審査申立てをするか、裁判所に訴訟を提起するかを、自由に選べるのですか?
Q6 中労委への再審査申立てをするか、裁判所に訴訟を提起するか、迷っているのですが、どうしたらよいでしょうか?
Q7 緊急命令とは何ですか。どのような場合に緊急命令の制度を利用するのですか?
Q8 訴訟では、労働委員会で認定された事実や判断は、どのように審理されるのですか?
Q9 労働委員会では出していなかった証拠を、新たに訴訟の場において提出することはできますか。物件提出命令が出されたのに提出しなかった証拠も、訴訟の場に提出できますか?
Q10 労働組合は、行政訴訟に対して、どのような考え方で取り組んでいけばよいでしょうか?

第10章 労働委員会の制度・運用上の問題点
Q1 労働委員会制度は2005年(平成17年)1月1日から新しくなったとのことですが、その前はどんな問題があったのでしょうか?
Q2 新しい労働委員会制度は、どのようになりましたか?
Q3 改善されずに残った問題や新しい問題はないのですか?

〔書式〕1 不当労働行為救済申立書/2 証拠説明書/3 代理人許可申請書/4 補佐人許可申請書/5 証人尋問申出書/6 審査計画書/7 実効確保の措置申立書/8 証人等出頭命令申立書/9 物件提出命令申立書/10 再審査申立書/11 答弁書(使用者の再審査申立に対する答弁書)/12 審査計画書(中労委)/13-1 訴状(不当労働行為救済命令取消請求事件)/13-2 訴状(不当労働行為救済命令取消請求事件)/14 緊急命令申立の要請書/15 和解認定申立書/16 あっせん申請書
〔資料〕1 日本国憲法(抄)/2 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(人権規約A)(抄)/3 労働組合法(抄)/4 労働委員会規則(抄)/5の1 不当労働行為救済申立事件審査についての申合せ(大阪府労働委員会)/5の2 通訳を要する証人調べについての申合せ(大阪府労働委員会)/6 不当労働行為企業を「公共事業の指名から排除」する旨の大阪府知事の回答/7 不当労働行為企業を「公共工事の指名から排除」する旨の大阪府知事の回答/8 建設工事に当り、不当労働行為企業の「指名留保」をする旨の大阪市長の見解/9 戦後の労働団体の主な流れ/10 労働委員会所在地



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