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アメリカから
こんにちは!

S坊の米国彼方此方
〒530-0047大阪市北区西天満4-5-8-501
電話  06−6364−8620
FAX 06−6364−8621

メール osaka-rouben@nifty.com
労働者と弁護士をむすぶ
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Osaka Lawyers Union for Labor
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更新履歴
8月4日 機関誌の頁にララ通信第71号の目次を掲載
7月2日 アピールの頁に、韓国の双龍車労働争議に対する不当弾圧に対する抗議声明
     韓国民主社会のための弁護士会の声明を掲載
7月2日 韓国の双龍車労働争議に対する不当弾圧に対する抗議声明を掲載
6月23日 労働事件情報の頁に労働審判での復職調停を掲載
6月17日 機関誌の頁にララ通信第70号の目次を掲載
新着情報のイラスト
活用しよう 労働委員会

改正法対応


2007年10月27日発行

A5版 232頁
2000円(税込み)
送料実費
(送料2冊まで160円)
大阪労働者弁護団
団員弁護士の本 紹介


 

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日々労働事件に取り組む弁護士が、
実践的な観点から執筆しました。

 詳細はこちら。
労働委員会の本の表紙写真

2008年3月1日施行の
労働契約法 全19条を逐条解説
関連法律及び判例資料も充実
B5版92頁

労働契約法のなかみを知っていますか?
あなたが知らなくても
この法律は働くあなたに適用されます。
同じ知るなら、
とことん労働者のために解説した
本書で知ってください。

そしてあなたの味方にしてください。
2008年4月1日
「活用しよう 労働契約法」
   とことん 労働者のために 条文解説
                   を発行しました。

税込1000円
〔送料2冊まで160円 3冊以上実費〕

冊数と、お名前・ご送付先・電話番号を書いて
大阪労働者弁護団事務局まで
メールまたはFAXでお申し込みください。
メール osaka-rouben@nifty.com
FAX 06−6364−8621
2008年12月8日、
今国会に上程されている労働者派遣法改正案に反対する意見書を
大阪労働者弁護団として採択しました。

大阪労働者弁護団は、政府案に反対し、
労働者派遣法の抜本改正を要求します。
意見書はこちら

       2009年度 大阪労働者弁護団基礎講座

●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○
          西谷敏著「労働法」に沿って
        
「労働者のための労働法」
●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○

  2009年5月13日水曜日から全6回 いずれも午後6時30分〜8時30分

 場所 
第1回のみ エル・おおさか

    第2回〜6回 大阪労働者弁護団 事務所

    大阪市北区西天満4−5−8−501 電話06−6364−8620

 参加費:各回1000円(当日いただきます)

  第1回 5月13日水曜日 労働法の基本原理
(終了しました)
         講師:西谷 敏 教授(近畿大学法科大学院)

  第2回 6月17日水曜日 労働契約の成立と内容 講師:大川一夫弁護士

  第3回 7月15日水曜日 賃金        講師:七堂眞紀弁護士

  第4回 9月9日水曜日 労働時間onとoff 講師:中島光孝弁護士

  第5回 10月14日水曜日 雇用関係の終了  講師:友弘克幸弁護士

  第6回 11月18日水曜日 職場の安全と労災 講師:波多野進弁護士

 ご参加くださる方は、準備の都合がございますので、
 ご希望の回とお名前・所属・緊急時連絡先を記載の上必ずお申し込みください。

    メール osaka-rouben@nifty.com

 
ライン

   韓国の双龍車労働争議に対する不当弾圧に対する抗議声明


我々は大阪労働者弁護団である。
当弁護団は、118名の弁護士が加入し、85の労働組合の賛助のもと、日本の大阪の地を中心に、日々、労働者の権利の擁護と実現のために活動している。
韓国・双龍自動車平澤工場における整理解雇問題を巡っての労働争議については、その経過は日本においても報じられてきた。報道によれば、2009年6月26日、大量の警察官がこの労働争議に不当に介入し、多くの労働組合員を逮捕するという行動に出たとのことである。本来労働問題の解決は労使の自主的な解決に委ねられるべきであり、不当に警察権力が介入することは許されないところである。しかも、当日、現場にいたクォン・ヨングック弁護士が、労働組合員の不当逮捕に対し警察当局に逮捕理由を質し、抗議しようとし、逮捕された労働組合員と接見しようとしたところ、あろうことか、警察当局は同弁護士を公務執行妨害で逮捕する、という暴挙に及んだ。この警察当局の対応は、労働運動に対する不当な介入、弾圧であるのみならず、弁護士としての正当な職務行為を「公務執行妨害」と称し、弁護士までも逮捕する、という許し難い暴挙と言わねばならない。
私たちとしても、今回の事態は放置し得ない重大な問題であると受け止め、ここに韓国警察当局に対し厳重に抗議すると共に、逮捕された労働組合員を速やかに釈放することを強く求める。そして、今後こうした不当な弾圧が繰り返されることのないよう厳重に申し入れるものである。

    2009年7月1日

    大阪労働者弁護団  代表幹事 弁護士 北本 修二


ライン
全国一斉労働ホットライン
  
実施日時 2009年12月5日土曜日 午前10時〜午後5時
  
相談電話番号 06-6363-3004
(当日限りの番号です)