底地(貸宅地・貸地)コンサルティング                       株式会社ライフコーディネート
 底地(貸宅地)総合相談室


 
底地(貸宅地・貸地)の悩み解決!  底地に関するご相談は当社に!
 
 
 底地(貸宅地・貸地)に関して、次のようなことでお悩みではありませんか?


 ◆借地人の地代の支払いがしばしば遅れる。
 ◆地代がずっと据え置きなので、値上げしたい。
   だが、適正な地代が分からない。
 ◆借地人を立ち退かせたいが、条件の折り合いがつかない。
 ◆底地を売却したいが、条件の折り合いがつかない。
 ◆借地人と更新料や建替え承諾料、名義変更料の支払
   いのことで争っている。
 ◆借地人に相続が発生し、地代等のことで誰と交渉して
   いいか分からない。
 ◆借地人が無断で増改築している。
 ◆借地人が契約とは違う土地利用をしている。

 ◆借地人と借地範囲のことでトラブルが生じている。
 ◆借地権が付いたままで物納できるのか。
 ◆借地人が土地を使用していないので、契約を解除したい。
 ◆借地人が裁判所に借地非訟手続きの申立をした。どうしたらいいか。

 ◆底地の管理を頼みたい。
 ◆相続のとき、底地はどのように評価されるのか。

  これらは、貸地(貸宅地・底地)に関して、地主さんが直面している代表的な問題点ですが、そもそも底地(貸宅
 地・貸地)は基本的に次のような問題点をはらんでいるケースが多いといえます。



 底地(貸宅地・貸地)が抱えている問題点
 

 ◆借地契約の期間が満了となっても、土地の返還が認められることは稀であり、ほぼ半永久的に賃貸借関係が
   続くことになる。
 ◆自分で使用できない土地であるため、流動性が極端に劣る(納得のいく金額で第三者に売却するのは極めて
   難しい)。
 ◆一般的に地代が低廉で、収益性が低い。
 ◆流動性や収益性が低いわりには相続税の評価額が高い。
 ◆土地に対する権利を地主と借地人が二重構造的に有している面があるため、利用や処分においてさまざまな
   トラブルが生じやすい。

 底地がこのような問題を抱えることになる大きな要因は、借地権が借地借家法等により強力に保護されていることにあります。借地借家法等の保護により借地権は大きな権利となり、それを背景として、借地権は財産的な価値も大きくなり、市街地などでは、一般的に借地権の方が底地よりも財産価値が高いという状況となっています。
 ところが、借地権の成立要件はそれほど厳格ではなく、土地を借りた方が、その土地に自分の建物を建てれば、借地権が認められてしまうことも多くあります。このような経緯で成立した借地権は、地主と借地人が感情的に対立しているケースが多く、いわば借り得である借地人はともかく、貸し損である地主さんにとっては大きなフラストレーションの原因ともなっています。

 

 底地(貸宅地・貸地)に関するご相談は専門会社
 

 上記のように底地(貸宅地・貸地)にまつわる問題で悩まれている地主さんは多いと思います。これらの問題を解決しようとするとき、どうしたらいいでしょう。
 自ら借地人さんと折衝したくても、忙しくて時間が取れない方もいます。時間は取れるが、折衝は煩わしいので、自分ではやりたくないという方もいます。仮に話し合ったとしても、当事者同士だと、感情が先走って、話がこじれることもあります。そのようなときは第三者に問題の解決を依頼する方法があります。

 では、どのような所に頼むかです。一般的に、まず思い浮かべるのは不動産会社だと思います。底地はもちろん、借地権も不動産等に含まれるからです。しかし、底地(貸宅地・貸地)や借地権は、普通の土地等と違って、上記のように権利関係が錯綜していたり、契約内容が不明確であったり、貸主と借主が感情的に対立していたりなど、複雑な問題をはらんでいることが多く、一般の不動産会社ではなかなか適切な対応ができません。一戸建住宅やマンションの仲介業務と同じというわけにはいきません。
 では、弁護士さんならどうでしょう。確かに法律の専門家である弁護士さんなら頼もしいことこの上ありません。でも、知り合いの弁護士ならともかく、初めての弁護士さんを訪問するのは少し敷居が高いですよね。ちょっと相談しただけでいくら取られるかも分からない。それに、弁護士さんに怒られることを覚悟で言えば、弁護士さんの中には借地借家問題が不得手な先生も少なからずいます。

 そこでクローズアップされるのが、底地(貸宅地・貸地)や借地権を専門に取り扱っている会社です。
 当社は元々は税理士とタイアップし、相続税の納税対策をメイン業務として行っている会社です。相続財産で構成割合が最も高いのは土地ですが、その中でも納税によく利用されるのが貸宅地です。納税者からすれば貸宅地はいろいろと問題があり、手放しても良いと考えることが多いからです。納税に利用するということは、売却するか、物納するかのどちらかであり、いずれの場合も、納税者である地主と借地権者の間でさまざまな調整が必要になります。当社は相続税を円滑に納めるために、地主と借地権者の間に入り、多くの貸宅地の権利調整や物納条件整備等の業務を行っております。そのような経験上、底地(貸宅地・貸地)や借地権の問題解決に関しては、専門的な知識とノウハウを有していると自負しております。
 底地(貸宅地・貸地)の問題で悩まれている地主さんは、ぜひ専門会社である当社にご相談下さい。
 底地(貸宅地・貸地)に関するトラブルなら全て対応いたします。 



 まずは、お気軽にご相談下さい! (初回のご相談は原則として無料です。)
  ご相談の方法 @電話 Aメール BFAX C面談 (詳しくは下記のご案内のとおりです。)
 
ただし、当社はコンサルティング会社であり、法律事務所や会計事務所ではありませんので、詳しい法律の解釈や税金の具体的な
   計算に関するご質問等にはお答え致しかねます。)



ご相談の方法  ご希望の方法をご選択下さい。

@電話によるご相談
連絡先 04−2991−1188
 受付時間:午前9時から午後7時(原則として土日祝祭日も受付しております。)
 少数精鋭の会社のため、担当者が不在の場合はご容赦下さい。
 
    

Aメールによるご相談
 
送信先 life-c@nifty.com ←クリックし、ご相談内容等をご入力の上、ご送信下さい。
 (年中無休24時間受付しております。)
 ご相談の内容と共に、氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
 ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
 回答は、原則として24時間以内にお送り致しますが、遅れる場合は経過のご報告を致します。

                    

BFAXによるご相談 
送信先 04−2998−7530(FAX)
 (年中無休24時間受付しております。)
 ご相談の内容と共に、氏名、住所、電話番号、回答の連絡方法を必ずご記載下さい。
 ご記載内容に不備があると、回答できない場合があります。
 回答は、原則として24時間以内にお送り致しますが、遅れる場合は経過のご報告を致します。



C面談によるご相談
 

 ご予約は電話・メール・
 FAXでどうぞ。
◆弊社事務所での面談 (事務所の所在地はこちら)
 事前にご予約の上、ご来社下さい。
 面談時間は原則として午前10時から午後7時ですが(土日祝祭日可)、それ以外の時間を
 ご希望の方はご相談下さい。

 
◆出張面談(当方がお伺いする方法)
 事前にご予約の上、当方がご指定の場所にお伺い致します(土日祝祭日及び夜間可)。
 ※交通費のみ実費にてご負担していただきます。
 対象地域は、東京、埼玉、神奈川、千葉ですが、その他の地域の方もご相談下さい。

個人情報の取扱いについて
 
 




陥イフコーディネートは
底地(貸宅地・貸地)専門のコンサルティング会社です



 
コンサルティング業務内容
1.適正地代の算定・地代改定に関する借地人との折衝
2.更新料、建替え承諾料、名義書換料(譲渡承諾料)等の算定と借地人
  との折衝
   (→更新料、建替え承諾料、名義書換料等の一般的な水準・相場はこちら)
3.土地賃貸借契約の更新の折衝と契約条件の調整
4.土地賃貸借契約書の整備
5.底地(貸宅地)の管理      
6.底地や借地権の売買等による権利清算業務
 底地売却 借地権買戻し 底地と借地の同時売却 
 底地と借地の交換
  地主さんと借地人さんの
  間に入って、左記のような
  業務を行います。
7.物納条件整備
8.その他底地(貸地・貸宅地)に関する業務全般
 
業務費用(基準)    
1.適正地代の算定           1件  31,500円
 地代改定の折衝           1件 地代の1か月分(但し、下限31,500円)
                   
2.更新料・建替え承諾料等の算定  1件  31,500円
 借地人との折衝業務    更新料・承諾料額の10%〜20%
3.土地賃貸借契約の更新の折衝と契約条件の調整
                           1件 52,500円
4.土地賃貸借契約書の整備(折衝なし)   1件 21,000円
5.底地(貸宅地)の管理    地代の5%程度 
6.底地や借地権の売買等による権利清算業務
                 宅地建物取引業法の規定に基づく報酬
7.物納条件整備           相続税評価額の2.5%
※件数が複数の場合や業務が重なる場合は、価格調整(値引き)致します。
 なお、業務対応が可能な地域は原則として、埼玉、東京、千葉、神奈川ですが、
 その他の地域も交通費等を別途ご負担いただくことで対応可能ですので、ご相談下さい。



 小冊子「底地最教読本」のご案内

   底地(貸宅地・貸地)が抱える問題点及びその解決策について、地主さんの側から解説した小冊子です。
   ご希望の方に無料にて差し上げます。

  主な内容は次の通りです。

 序 章 借地借家法(旧借地法)の摩訶不思議
        貸したものがいつの間にか借りた人のものに?
 
 第1章 底地の一般的な問題点

    パターン1 「ひさしを貸して母屋を取られたようなコース」...etc
    1.権利関係上の問題点 2.公法上の問題点...etc

 第2章 底地の相続税評価と納税上の問題点
    ※物納分岐点について ※底地(貸宅地)の物納上の問題点

 第3章 底地の諸問題の解決の方法
    第1段階:生前における物納条件整備
    第2段階:権利関係の清算
          1.底地(貸宅地)の売却
          2.借地権の買取り
          3.底地(貸宅地)と借地の同時売却
          4.底地(貸宅地)と借地の交換

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