貸地(貸宅地・底地)に関して、こんなことでお悩みではありませんか?
◆地代がずっと据え置きのままなので、値上げしたい
が、適正な地代が分からない。また、借地人に値上げ
交渉するのが面倒臭い。
◆借地人と更新料や建替え承諾料、名義変更料の支払
いのことで争っている。
◆借地人に相続が発生し、地代等のことで誰と交渉して
いいか分からない。
◆借地人が無断で増改築している。
◆借地人が契約とは違う土地利用をしている。
◆借地権が付いたままで物納できるのかしら。
◆借地人さんの地代支払いがしばしば遅れる。
これらは、貸地(貸宅地・底地)に関して、地主さんが直面している代表的な問題点ですが、そもそも貸地(貸宅地・底地)は基本的に次のような問題点をはらんでいるケースが多いといえます。

◆地代が低く、固定資産税を支払うと、あまり手元に残らない。
◆一筆の土地の中に複数の借地人がおり、それぞれの借地境が不明確。
◆借地人が借地権を転貸したり、貸家経営したりで、権利関係が複雑になっている。
◆契約書がないので、契約期間や契約内容が不明確。
◆自分の土地とは言っても、自分では自由に使えない上、借地人が何かと権利を主張してくる
ので、管理が煩わしい。
◆収益性や流動性が低いわりには相続税の評価が高い。
◆物納の条件を整備するのが大変である。 etc...
→平成18年度の物納制度改正により、貸宅地の物納は早めの準備が従来以上に重要になりました。
これらの問題をはらんだ貸地(貸宅地・底地)に関して、多くの地主さんが抱いている本音は次のようなものではないでしょうか。
多くの地主さんの本音
| 「借地契約書がないものや、契約期間、借地権の及ぶ範囲等が不明確なものが多い。これらを明確にし、将来子供たちに相続した時に管理しやすい状態にしておきたい。それが無理なら、いっそのこと処分したいと思っている。だが、そのためには、借地人にいろいろ協力してもらわばければならず、それが煩わしいので、ついつい先延ばしの状態になっている。」 |
問題の先送りは、お子さん達に負担を押し付けるだけです!
結局借地人さんと話し合いの場が持てず、なんとなくそのままになっていませんか?
先に言い出したら、交渉事は不利になると思っていませんか?
でも、そのままだと、将来お子さん達に負担を押し付けるだけです。
貸地(底地・貸宅地)に関するご相談は専門会社へ
上記のように貸地(底地・貸宅地)にまつわる問題で悩まれている地主さんは多いと思います。これらの問題を解決しようとするとき、どうしたらいいでしょう。
自ら借地人さんと折衝したくても、忙しくて時間が取れない方もいます。時間は取れるが、折衝は煩わしいので、自分ではやりたくないという方もいます。仮に話し合ったとしても、当事者同士だと、感情が先走って、話がこじれることもあります。そのようなときは第三者に問題の解決を依頼する方法があります。
では、どのような所に頼むかです。一般的に、まず思い浮かべるのは不動産会社だと思います。貸地はもちろん、借地権も不動産等に含まれるからです。しかし、貸地(底地・貸宅地)や借地権は、普通の土地等と違って、上記のように権利関係が錯綜していたり、契約内容が不明確であったり、貸主と借主が感情的に対立していたりなど、複雑な問題をはらんでいることが多く、一般の不動産会社ではなかなか適切な対応ができません。一戸建住宅やマンションの仲介業務と同じというわけにはいきません。
では、弁護士さんならどうでしょう。確かに法律の専門家である弁護士さんなら頼もしいことこの上ありません。でも、知り合いの弁護士ならともかく、初めての弁護士さんを訪問するのは少し敷居が高いですよね。ちょっと相談しただけでいくら取られるかも分からない。それに、弁護士さんに怒られることを覚悟で言えば、弁護士さんの中には借地借家問題が不得手な先生も少なからずいます。
そこでクローズアップされるのが、貸地(底地・貸宅地)や借地権を専門に取り扱っている会社です。
当社は元々は税理士とタイアップし、相続税の納税対策をメイン業務として行っている会社です。相続財産で構成割合が最も高いのは土地ですが、その中でも納税によく利用されるのが貸宅地です。納税者からすれば貸宅地はいろいろと問題があり、手放しても良いと考えることが多いからです。納税に利用するということは、売却するか、物納するかのどちらかであり、いずれの場合も、納税者である地主と借地権者の間でさまざまな調整が必要になります。当社は相続税を円滑に納めるために、地主と借地権者の間に入り、多くの貸宅地の権利調整や物納条件整備等の業務を行っております。そのような経験上、貸地(底地・貸宅地)や借地権の問題解決に関しては、専門的な知識とノウハウを有していると自負しております。
貸地(底地・貸宅地)の問題で悩まれている地主さんは、ぜひ専門会社である当社にご相談下さい。
陥イフコーディネートは貸地・借地専門のコンサルティング会社です
| コンサルティング業務内容 |
|
|
|
| 1.適正地代の算定・地代改定に関する借地人との折衝 |
|
|
 |
2.更新料、建替え承諾料、名義書換料(譲渡承諾料)等の算定と借地人
との折衝 |
|
|
| (→更新料、建替え承諾料等の一般的な水準・相場はこちら) |
|
|
| 3.土地賃貸借契約の更新の折衝と規約条件の調整 |
|
|
| 4.土地賃貸借契約書の整備 |
|
|
5.底地や借地権の売買等による権利清算業務
底地売却 借地権買戻し 底地と借地の同時売却
底地と借地の交換 |
|
|
地主さんと借地人さんの
間に入って、左記のような
業務を行います。 |
| 6.物納条件整備 |
|
|
| 7.その他貸地(底地・貸宅地)・借地権に関する業務全般 |
|
|
| 業務費用 |
1.適正地代の算定 1件 一律 31,500円
地代改定の折衝 1件 一律105,000円(成功報酬) |
2.更新料・建替え承諾料の算定 1件 一律 52,500円
折衝 1件 一律157,500円(成功報酬) |
3.土地賃貸借契約の更新の折衝と規約条件の調整
1件 一律105,000円(成功報酬) |
| 4.土地賃貸借契約書の整備 1件 一律 52,500円 |
5.底地や借地権の売買等による権利清算業務
宅地建物取引業法の規定に基づく報酬 |
| 6.物納条件整備 相続税評価額の2.5% |
※件数が複数の場合や業務が重なる場合は、価格調整(値引き)致します。
なお、業務対応が可能な地域は原則として、埼玉、東京、千葉、神奈川ですが、
その他の地域も交通費等を別途ご負担いただくことで対応可能ですので、ご相談下さい。
メール等による無料相談をお気軽にご利用下さい!
ご相談や事前の基礎調査〈提案書や報告書の作成を含む〉は
原則無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
メール、電話、FAX等によるご相談は、何回やりとりしても無料です。
法務・税務・実務等に精通したベテランスタッフが誠意を持って対応いたします。
《お問合せ方法》
電 話 04−2991−1188(土日祝日も受付しています。)
FAX 04−2998−7530
メール 下のご相談シートからお願いします。
<訪問相談実施中>
面談による相談をご希望の方にはこちらから訪問いたします。
初回面談は無料です(交通費のみご負担していただきます。)
お申込みは電話・FAX・メールにてお願い致します。
個人情報の取扱いについて
■ご注意!■
下のご相談シートでご送信いただく場合、送信ボタンを押しても、アウトルックのメッセージ作成画面が表示されてしまうなどして、送信がうまくできない場合があります。そのようなときは、ご面倒でも、メッセージ作成画面に、下のシートと同じ内容をご入力してご送信いただくか、あるいは、下記のメールアドレスに、必要事項をご入力の上、ご送信下さいますようお願い致します。
メールアドレス
life-c@nifty.com
貸地(貸宅地・底地)ご相談シート
下のご相談シートに必要事項をご記入の上、ご送信下さい。
|
小冊子「新・貸宅地コンサル読本」のご案内
貸地(貸宅地)の問題点を、主に地主さんの側から解説した小冊子です。
平成18年度の物納制度改正を受けて、内容を刷新しました。
ご希望の方に無料にて差し上げます。
主な内容は次の通りです。
序 章 地主さんが貸宅地に関して一般に思っていること
パターン1 「ひさしを貸して母屋を取られたようなコース」...etc
第1章 貸宅地の一般的な問題点
1.権利関係上の問題点 2.公法上の問題点...etc
第2章 相続税評価と納税上の問題点
物納分岐点 貸宅地の物納上の問題点
第3章 貸宅地の諸問題の解決の方法
第1段階:生前における物納条件整備
第2段階:権利関係の清算
小冊子「新・貸宅地コンサル読本」をご希望の方はこちら
本ページのトップに戻る