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法定相続人(ほうていそうぞくにん)
被相続人の財産を承継することができる者を相続人といい、法定相続制度をとるわが国では、民法でその範囲が定められています。これを法定相続人といいます。法定相続人以外に相続権が生じることはありません。
法定相続人は、血族相続人と配偶相続人に区分されます。
このうち、配偶相続人である配偶者は、民法で「常に相続人となる」と定められていますが、血族相続人は民法で順位が定められており、先順位の相続人がある場合には、後順位の者には相続権はありません。
法定相続人の範囲と順位は次のとおりです(民法887〜890条)。
法定相続人の範囲と順位
| 血族相続人 |
配偶相続人 |
| 第1順位 |
子 |
配偶者 |
| 第2順位 |
直系尊属 |
| 第3順位 |
兄弟姉妹 |
なお、ここでいう配偶者とは、法律上婚姻している者に限られ、いわゆる内縁関係者には相続権は認められません。
養子は、縁組の日から子として相続権が認められます。
法定相続人が複数いる場合の各人の相続分は次のとおりです(民法900条)。
法定相続分(割合)
| 血族相続人 |
配偶者 |
| 子 |
2分の1 |
子との組合せのとき、2分の1 |
| 直系尊属 |
3分の1 |
直系尊属との組合せのとき、3分の2 |
| 兄弟姉妹 |
4分の1 |
兄弟姉妹との組合せのとき、4分の3 |
※同順位の相続人が複数いる場合は、相続分は均分(頭割り)となる。
相続人が被相続人よりも先に死亡している場合
被相続人の相続が開始する前に、法定相続人が死亡している場合は、その者に代わって、その直系卑属が相続人になります。これを代襲相続といいます(民法887条A、889条A)。
遺言書の内容が法定相続分と異なる場合
被相続人は遺言によって共同相続人の相続分を指定することができます。これを指定相続分といい、法定相続分に優先します。ただし、遺留分の規定に反することはできないとされています(民法902条@ただし書)。
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