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わ行 |
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていたら
代襲相続とは、被相続人の相続開始以前に、本来であれば相続人となるべき者(法定相続人)が死亡している場合に、その者の代わりに、その直系卑属が相続人となることです(民法887条A、同889条A)。
代襲相続は、子が相続人となる場合と、兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
つまり、子が相続人の場合は、被相続人からみた孫が代襲相続人となり、兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人からみた甥や姪が代襲相続人になります。
ただし、子が相続人の場合は、その者の子(被相続人からみた孫)が亡くなっていても、さらにその子(被相続人からみた曾孫)がいる場合は、その者にも代襲相続が認められる(いわゆる再代襲)(民法887条B)のに対して、兄弟姉妹の場合はその子(被相続人からみた甥あるいは姪)までしか代襲相続は認められません。
「相続欠格」と「相続人の廃除」も代襲相続の原因に
代襲相続の原因は、相続人となるべき者が被相続人の相続開始以前に死亡したことのほか、「相続欠格」(民法891条)と「相続人の廃除」(民法892条)が含まれます。
ただし、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続の原因にはなりません。
代襲相続人の相続分は
代襲相続の場合、代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま受け継ぎます。同一の被代襲者について複数の代襲相続人がいるときは、被代襲者の相続分を均分することになります(民法901条)。 |