あ行
遺言
遺言執行者
遺産分割
遺贈
遺留分
延納
か行
貸宅地
貸家建付地
換価分割
金銭納付
限定承認
現物分割
広大地評価
さ行
財産評価基本通達
使用貸借
借地権
借家権
死因贈与
贈与税
相続放棄
相続時精算課税制度
底地(→貸宅地)
た行
代襲相続
代償分割
な行
は行
非嫡出子
物納
法定相続人
ま行
や行
遺言(→いごん)
遺言執行者
(→いごんしっこうしゃ)
養子縁組
ら行
わ行 |
貸家建付地(かしやたてつけち)
「貸家建付地」とは、貸家の敷地に供されている宅地のことです。貸家とは木造平屋等の戸建住宅であるか、アパート、マンション等の集合住宅であるかを問いません。また、貸家の敷地とはいっても、その貸家の所有者と土地所有者が同一の場合に限ります。貸家の所有者と土地所有者が異なる場合、つまり、土地所有者が他人に土地を貸し、その者がその土地に貸家を建てている場合は、土地は貸宅地になります。
整理すると次のようになります。
◇貸家建付地→ 土地建物の所有者が同一で、土地建物を賃貸している場合
◇貸宅地 → 土地所有者が土地を賃貸し、土地を借りた人が建物を建ててい
る場合
貸家建付地の相続税評価
貸家建付地は、貸宅地のように土地そのものに他人の権利が付いているわけではありませんが、建物に借家権が生じていることから、土地所有者の土地の処分や利用にそれなりの制限があります。
そのことから、相続税の評価額を算出する際は、一定のしんしゃく配慮を行うこととされています。
具体的には、次の算式で計算します。
その宅地の自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合)
借地権割合は、地域ごとに国税局長が定め、路線価図等に表示されています。
借家権割合は、大阪国税局管内の一部は40%ですが、その他の地域は30%とされています。
相続税の節税対策によく利用される
上記のように、貸家建付地になると、自用地に比べて相続税の評価額が軽減されるため、相続税の節税対策によく利用されます。
この対策の効果と、対策実施上の留意点について、詳しくはこちら
|