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わ行 |
借家権(しゃくやけん、又はしゃっかけん)
借家権とは、借地借家法の適用対象となる建物の賃借権のこと。
借地借家法により、建物の引渡しを受けることにより対抗力が生じたり(31条)、貸主に更新拒絶の正当事由がない限り、契約期間の延長が認められる(28条)などの、保護規定があります。
ただし、契約形態が使用貸借の場合は、借家権は生じません。
借家権の価格
借家権の価格は、非常に繁華な地域に存する貸ビルの入居権(料理飲食店業に供される場合が多い)等が取引される場合や、賃貸人から建物の明け渡し要求を受け、その代償として立退き料等を受ける場合などに、具体的な価格として表れます。
ただ、借地権に比べると、権利として成熟度は低く、一般的に取引される例は少ないといえます。
借家権の相続税評価
借家権の相続税評価は、原則として、次の算式により計算した価額によって評価するものとされています(評基通94)。
借家権の目的となっている建物の価額×借家権割合(注1)×賃借割合(注2)
(注1)借家権割合
各国税局長が定め、財産評価基準書に明示されている。ほとんどの地域が30%
(注2)賃借割合
次の算式により計算した割合
Aのうち賃借している各独立部分の床面積の合計
当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)
ただし、借家権の価額は、その権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にあるものを除いては、相続税又は贈与税の課税対象とはしないこととされています。
したがって、借家権割合は、相続税評価においては、もっぱら貸家と貸家建付地を評価する際に利用されます。
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