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限定承認(げんていしょうにん)


 限定承認とは、相続人が相続により取得した財産の範囲内でのみ債務を承継するという条件付で、相続の承認を行う形式です。(民法922条)
 例えば、被相続人に5,000万円の不動産と1,000万円の現預金、そして9,000万円の債務があった場合、相続人が限定承認すると、不動産・現預金と共に債務も相続人に承継されますが、相続人は9,000万円の債務については、不動産と現預金の合計額の6,000万円相当額までしか責任を負わなくてよいことになります。
 この場合、限定承認といえども相続の承認ですから、相続債権者は相続人に対して9,000万円の弁済請求をすることはできます。ただ、弁済がない場合の強制執行は、不動産と現預金の6,000万円の相続財産にのみ可能で、相続人の固有財産に強制執行することはできません。
 限定承認は、債務の過大な承継によって被害を被る相続人の利益を守るために、相続債権者が犠牲になることにより、相続人の相続債務に対する責任を無限責任から有限責任に転換する制度といえます。


限定承認の手続き

 相続人が限定承認をしようとするときは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません(民法924条)。
 ここで注意を要するのは、相続放棄の申立ては単独でも可能ですが、限定承認の申立ては相続人全員が行わなければならないことです。したがって、共同相続人の一部に単純承認をする者があれば、他の相続人は限定承認を行うことができなくなります。
 相続財産が明らかな債務超過であるにもかかわらず、相続人の一部が相続放棄や限定承認に異議を唱えているような場合、他の相続人は3か月以内に相続放棄をしないと、過大な相続債務を共同で負うことになります。
 共同相続人の一部が相続の放棄、他の相続人が限定承認というのは可能です。


みなし譲渡課税について

 通常の相続(単純承認相続)では、被相続人から相続人に財産の引継ぎ(取得価格と取得時期)が行われ、相続の段階で所得税の課税が生じることはありません。
 これに対して、限定承認の場合は、相続開始の日に被相続人から相続人に相続財産が時価で譲渡されたものとみなされます。この結果、相続財産が土地等の譲渡所得の基因となるものであれば、被相続人に対して譲渡所得課税が行われることになります(この場合の譲渡所得の申告は、いわゆる準確定申告で行います。)。
もっとも、この場合の譲渡所得税は被相続人の債務ですから、他の一般の債務と同様に限定承認の効果が及びます。したがって、限定承認をした相続人が自己の固有財産を支払って譲渡所得税を納税する必要はありません。譲渡所得税と他の債務の合計額がプラスの相続財産の価額を上回れば、事実上納税しなくてもよいことになります。
 なお、相続人が限定承認で取得した財産を譲渡した場合(相続債務弁済のために競売した場合)は、その段階で新たに譲渡課税の問題が生じますが、譲渡所得金額の計算上は、その相続人がその財産を相続開始時の時価で取得したものとみなされますので、譲渡益が生じる可能性はほとんどないといえます。


どのような場合に利用すると効果的か

 相続財産がプラスの財産(現預金や不動産など)とマイナスの財産(債務・借金など)のどちらが多いのか分からないような場合に利用するのが効果的といえます。
 プラスの財産が明らかに多ければ、単純承認すればいいですし、マイナスの財産が明らかに多いような場合は相続放棄をすればよいことになります。ただ、相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりませんが、それまでに相続財産の全容が把握できない場合もあります。そのようなときに単純承認し(単純承認は手続きを要しませんので、要は相続放棄も限定承認もしなかった場合のことをいいます)、後にマイナス財産の方が多いことが判明すると、相続人は超過したマイナス分(債務・借金)を自分の固有の資産をもって弁済しなければなりません。それに対して限定承認の手続きをしておけば、プラスの財産の範囲内で弁済すればよいことになります。そして、プラスの財産の方が多かった場合は、債務弁済後の余った分は相続することができます。
 一見至れり尽くせりに思える限定承認ですが、いくつか問題点もあります。


限定承認の問題点

@ まず、前記のように「みなし譲渡課税」がされる点です。相続財産の中に「含み益」の大きなものがあると、被相続人に課せられる譲渡所得税が大きくなります。他の相続債務が大きくて、どちらにしてもマイナス財産の方が多くなるような場合は、さしたる影響はありませんが、仮にプラスの財産の方が多かった場合、この譲渡所得税分だけプラスの財産が減ることになります。つまり、結果として、プラスの財産が多かったような場合は、単純承認に比べ、限定承認の方が手元に残る財産が少なくなります。
 (ただし、単純承認でも、相続財産を売却して債務の弁済に充てると、そのときに譲渡所得税が発生しますので、その場合はほとんど差のない結果となります。)

A それと、債務を弁済するために相続財産を換金する場合、限定承認したときは、公正を期するために原則として競売によらなければなりません(民法932条)。競売の良し悪しはともかく、売却方法が制限されることは、相続人にとって少し不自由なことといえます。(家庭裁判所に対して、相続財産の鑑定人選任の申立をすることにより競売を回避する方法があります。)