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| 借地権に係る更新料・建替え(増改築)承諾料・名義書換料等の価額水準・相場 |
| 項目 | 授受の時期 | 一般の価額算定基準 | 法的性格・授受の根拠等 |
|---|---|---|---|
| 借地権の 更新料 |
借地契約の更新時 | ※借地権価格の5%程度。 東京・横浜地区は若干高めに なる傾向にある。 ※以前(地価高騰期)は借地権 価格を基礎とするケースが多 かったが、近年は更地価格を 基礎とする例が増えており、 地主が更地価格の3〜5%程 度を要求する例が多い。 ※以上は非堅固建物(木造等) 所有目的で契約期間が20年 の旧法借地権の例であり、 堅固建物(鉄骨造等) 所有 目的等で契約期間が30年以 上の借地権はこれらの例より も一般的に高くなります。 |
法的な根拠はないが、東京などの 大都会やその周辺地域においては 授受されるケースが多い。 (判例で根拠として比較的多いもの) ※地代が低額な場合の補充 ※更新に関して地主が異議権を 放棄することに対する対価 ※更新に関する訴訟回避の利益 裁判で、更新料支払の慣習ないし 慣習法を認めた判決はほとんどあり ません。 |
| 借地権の 建替え (増改築) 承諾料 |
借地上の建物の建替 え・増改築時 (条件変更を伴わない もの) |
※更地価格の2〜5%。 (借地非訟事件の決定例は ほぼこの中に集中している。) ※東京地裁の決定例では、次 のような場合は、更地価格の 3%とする例が多く、一応の基 準となっているようである。 ・従前の建物と用途や規模が ほぼ同一 ・過去に一時金の授受がない ・近い将来借地権の消滅の 可能性がない ・過去の賃料がほぼ適正 ※床面積の増加や用途の変更 のような場合は5%程度まで 上がることもある。反対に部 分的な改築の場合は1%程 度になることもある。 |
一般に借地の賃料は土地の資産 価値(地価)に比べ著しく低い傾向 にあるため、貸主は概して借地権が 早期に消滅することを望んでいます。 借地契約に増改築を制限する特約 がつけられることが多いのは、建物 の朽廃により、借地権を早期に消滅 させたいという貸主の願望が反映し た結果ともいえます。したがって、増 改築を承諾することは、これら貸主 の利益が失われることであり、それ を補填するものとして授受される金 銭といえます。 端的にいえば、不足賃料の一部 回収、増改築制限特約の解除に対 する対価と考えられます。 |
| 借地権の 条件変更承諾料 |
非堅固な建物から 堅固な建物利用等へ の借地条件の変更時 |
更地価格の10%程度 | (裁判の許可例で多いもの) ※借地を堅固な建物に利用できる ことによる超過利潤の一部を地主 に分与するもの。 ※強固な権利が創設されるための 一種の権利金。 |
| 借地権の 名義書換料 (名義変更料) (譲渡承諾料) |
借地権(賃借権) の売却時 |
借地権価格の10%程度 ※借地権の売却が伴うので、 基本的には売却価格が借地 権価格になるが、中には、別 の方法により、借地権価格を 決める場合もある。 地価公示を基準にする例もあ る。 一般的に期間の延長は含ま れない。 ※相続による名義書換の場合 は必要ない。 |
借地権のうち賃借権を他人に譲渡・ 転貸するときは貸主の承諾を受けな ければなりません(民法612条1項)。 名義書換料は承諾を与えることの 対価といえます。法律上は承諾料を 必要とする規定はないのですが、貸 主は承諾料を支払わなければ、譲渡 を認めません。また、代諾許可の裁判 においても、ほとんどの場合、承諾料 の支払いが命じられています。 結局、借主は承諾料(名義書換料) を支払わざるを得ないことになります。 |
| 建替え(増改築)承諾・条件変更承諾・譲渡承諾は借地非訟事件手続きが利用できるため、裁判所の決定例により承諾料の相場がほぼ形成されています。それに対して更新料はそもそも法的根拠がないため、決まり方もケースによってさまざまです。 本表の価格水準・相場は、各承諾料等を決める場合の目安と考えて下さい。 現実の価格は貸主・借主の合意により決められますので、本表の数値とはかけ離れた水準で決まる例も少なからずあります。 |
| 借地権に係る更新料、建替え承諾料、名義書換料等の価格水準 by ライフコーディネート |