借地権に係る更新料・建替え(増改築)承諾料・名義書換料等の価額水準・相場  株式会社ライフコーディネート
借地権に係る更新料・建替え(増改築)承諾料・名義書換料等の価額水準・相場
項目 授受の時期 一般の価額算定基準 法的性格・授受の根拠等
借地権の
更新料
借地契約の更新時 ※借地権価格の5%程度。
  東京・横浜地区は若干高めに
  なる傾向にある。
※以前(地価高騰期)は借地権
  価格を基礎とするケースが多
  かったが、近年は更地価格を
  基礎とする例が増えており、
  地主が更地価格の3〜5%程
  度を要求する例が多い。
※以上は非堅固建物(木造等)
  所有目的で契約期間が20年
  の旧法借地権の例であり、
  堅固建物(鉄骨造等) 所有
  目的等で契約期間が30年以
  上の借地権はこれらの例より
  も一般的に高くなります。
 法的な根拠はないが、東京などの
大都会やその周辺地域においては
授受されるケースが多い。
(判例で根拠として比較的多いもの)
※地代が低額な場合の補充
※更新に関して地主が異議権を
  放棄することに対する対価
※更新に関する訴訟回避の利益
 
 裁判で、更新料支払の慣習ないし
慣習法を認めた判決はほとんどあり
ません。
借地権の
建替え
(増改築)
承諾料
借地上の建物の建替
え・増改築時
(条件変更を伴わない
もの)
※更地価格の2〜5%。
 (借地非訟事件の決定例は
 ほぼこの中に集中している。)
※東京地裁の決定例では、次
  のような場合は、更地価格の
  3%とする例が多く、一応の基
 準となっているようである。
  ・従前の建物と用途や規模が
   ほぼ同一
  ・過去に一時金の授受がない
  ・近い将来借地権の消滅の
   可能性がない
  ・過去の賃料がほぼ適正
※床面積の増加や用途の変更
  のような場合は5%程度まで
  上がることもある。反対に部
  分的な改築の場合は1%程
  度になることもある。
 一般に借地の賃料は土地の資産
価値(地価)に比べ著しく低い傾向
にあるため、貸主は概して借地権が
早期に消滅することを望んでいます。
借地契約に増改築を制限する特約
がつけられることが多いのは、建物
の朽廃により、借地権を早期に消滅
させたいという貸主の願望が反映し
た結果ともいえます。したがって、増
改築を承諾することは、これら貸主
の利益が失われることであり、それ
を補填するものとして授受される金
銭といえます。
 端的にいえば、不足賃料の一部
回収、増改築制限特約の解除に対
する対価と考えられます。
借地権の
条件変更承諾料
非堅固な建物から
堅固な建物利用等へ
の借地条件の変更時
更地価格の10%程度 (裁判の許可例で多いもの)
※借地を堅固な建物に利用できる
  ことによる超過利潤の一部を地主
  に分与するもの。
※強固な権利が創設されるための
  一種の権利金。
借地権の
名義書換料
(名義変更料)
(譲渡承諾料)
借地権(賃借権)
の売却時
借地権価格の10%程度
※借地権の売却が伴うので、
  基本的には売却価格が借地
  権価格になるが、中には、別
  の方法により、借地権価格を
  決める場合もある。
  地価公示を基準にする例もあ
  る。
  一般的に期間の延長は含ま
  れない。
※相続による名義書換の場合
  は必要ない。
 借地権のうち賃借権を他人に譲渡・
転貸するときは貸主の承諾を受けな
ければなりません(民法612条1項)。
 名義書換料は承諾を与えることの
対価といえます。法律上は承諾料を
必要とする規定はないのですが、貸
主は承諾料を支払わなければ、譲渡
を認めません。また、代諾許可の裁判
においても、ほとんどの場合、承諾料
の支払いが命じられています。
 結局、借主は承諾料(名義書換料)
を支払わざるを得ないことになります。
 建替え(増改築)承諾・条件変更承諾・譲渡承諾は借地非訟事件手続きが利用できるため、裁判所の決定例により承諾料の相場がほぼ形成されています。それに対して更新料はそもそも法的根拠がないため、決まり方もケースによってさまざまです。
 本表の価格水準・相場は、各承諾料等を決める場合の目安と考えて下さい。
 現実の価格は貸主・借主の合意により決められますので、本表の数値とはかけ離れた水準で決まる例も少なからずあります。

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