相続税土地評価サポート業務                           株式会社ライフコーディネート
相続税土地評価サポート業務
 
 
相続税土地評価サポート業務のご案内

 相続税の土地評価に必要な現地調査、役所調査、
 図面作成等を代行し、評価明細書を作成致します!

 税理士先生におかれましては、日々の会計業務、経営コンサル業務等、まことにお疲れ様でございます。
 先生もご存じのとおり、相続税の土地評価は、路線価と公図等の図面だけを見て、机上で計算というわけにはいきません。現地確認、関係官公庁等での調査、図面の作成など、評価額を算出するまでにはさまざまな調査・確認業務等が必要になります。 特に「広大地の評価」は、事前の調査に基づく判定が極めて重要であり、評価額や税額に大きく影響します。

 お忙しい先生に代わって、私どもがそれらの作業を行います!

1.調査代行業 
  
◆現地調査 現地にて、評価上の重要な要素である次の事項等について調査致します。

 *接道状況 *現況地目 *利用区分 *評価単位(画地の判定)
 *周辺の土地利用状況 *高圧線下等の評価上の特殊要因


  
◆役所調査 担当の役所を訪問し、次の事項等について調査致します。

 *道路種類 *道路幅員(セットバックの有無) *容積率
 *都市計画道路該当の有無 *開発指導要綱 *土地区画整理事業
 *開発登録簿


◆関係資料等
 の取得
 
評価上で必要となる次の資料等を取得致します(状況に応じて)。

 *公図 *登記情報 *地積測量図 *建築計画概要書 
 *道路位置図 *仮換地証明書 *近傍類似宅地評価額証明書
 *住宅地図 *現地写真


 
2.図面等作成代行業務 

◆想定整形地図 不整形補正率の計算に必要です。         
◆都市計画道路予定区域図 予定区域に含まれる部分の面積を計算致します。
◆セットバック予定区域図 セットバックを必要とする部分の面積を計算致します。
◆容積率区分図  容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価に必要です。
◆開発想定図  広大地評価を行うときの参考図面です。
◆想定通路図面   無道路地等の評価のときに必要です。
◆高圧線下図  高圧線下の補正を行うときの控除割合の計算に必要です。
◆特定路線価設定申出書 埋設管等を調査の上、現地写真等の添付書類も整備致します。 

3.評価明細書作成業務 

 上記1の調査業務と、2の図面作成業務を行った
上で、財産評価基本通達に基づいて土地の評価を
行います。
 そして、「土地及び土地の上に存する権利の評価
明細書」(資4−25−1−A4統一)を作成し、添付
書類と共に税理士先生に提出致します。

【提出書類】(例)
@土地評価報告書(評価上のポイント等)
A土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
B想定整形地図等の評価参考図面
C案内図(住宅地図)
D公図
E現地写真
 その他、状況に応じて「広大地評価意見書(開発
想定図添付)」「仮換地証明書」等を添付致します。
   

業務対応地域、費用等
 
業務対応地域  *東京都全域、埼玉県全域、神奈川県全域、千葉県(千葉市以西)
*公共交通機関を利用して移動しますので、鉄道・バス等で行動できる範囲とさせていただき
 ます。
*上記以外の地域でも交通費を負担していただくことにより対応可能ですので、ご相談下さい。
 
作 業 期 間 *ご依頼いただいてから完成までの標準的な期間は2週間です(評価する画地数によります)。 
*評価する画地数が1〜3件の場合は、1週間程度での完成が可能です。

費  用  *原則として一画地31,500円。
*評価する画地数が多い場合や、特定の地域に集中している場合は、考慮(割引)致します。
 
必要な資料  ご依頼時に必要な資料としましては、最低限、土地の所在が分かるもの(謄本や名寄帳等)と、権利関係が分かるもの(土地賃貸借契約書等)があれば、構いません。
必要に応じてその他の関係資料は当方で取得致します。
 


 次のような税理士先生は、ぜひ弊社の土地評価サポートをご利用下さい。

◆土地評価業務にあまり時間をかけられない先生     
 評価は自分でも出来るが、現地調査や役所調査、図面の作成等にかける時間が
ない。あるいはそれらの時間を他の業務に充てたいと思われている先生。 
◆セカンドオピニオンとして利用したいと思われている先生 
 評価は自分で行うが、念の為、他の専門家の意見も聞いてみたいと思われている先生。 
◆土地評価にあまり費用をかけたくないと思われている先生
 不動産鑑定士や他の税理士に依頼すると費用が嵩むので、なるべく費用を抑えたいと思われている先生。 
 
 



 広大地評価業務 

 広大地評価の判定は上記の土地評価サポート業務にも含まれますが、さらに詳しい調査報告書と広大地の
判定のみご希望の場合は、次のとおり行います。

まず、【広大地に該当するかの簡易判定(無料)】を行います。
 評価対象地の公図、住宅地図、測量図等をFAXまたはメールにてお送りいただければ、机上にて広大地評価に
該当するかを一次調査致します(容積率や用途地域等の法規制は電話やインターネットにて簡易調査致します)。
 一次調査にて広大地評価に該当する可能性ありと判定した場合に、正式に広大地評価業務(開発想定図面や
意見書の作成)を致します。簡易判定(一次調査による判定)は無料です。

広大地判定  広大地の判定及び意見書の作成  
         国税庁公表の広大地判定フローチャートに沿って広大地評価に該当するか
判定し、報告書を作成致します。
 
◆現地調査 付近の土地利用状況の調査
*評価地の最有効使用 *マンション適地か否か
◆役所調査 *容積率等の法規制の調査
*開発登録簿閲覧
*開発指導要綱の確認
◆その他  *付近の分譲マンションの建築時期
*交通接近性

◆開発想定図面
 の作成

公共公益的施設用地の負担が必要か判定するため、開発想定図を作成します。
◆報告書(意見書)の作成 
【業務費用】1件52,500円 

 広大地評価サポート業務については、こちらもご覧ください。

 【問い合わせ先】

  [相続SATコンサルティンググループ]
   株式会社ライフコーディネート
   
所沢市美原町5−2019−2−307

  
宅地建物取引業 埼玉県知事免許(2)第20114号

   電 話:04−2991−1188
   F A X:04−2998−7530
  
 メール:life-c@nifty.com
 

 お問い合わせは、電話・FAX・メール、いずれの方法にても
 承っております。お気軽にご連絡をいただければと存じます。


 ご連絡をいただければ、担当の者が先生のご都合のよろしい
 日時に事務所にお伺い致します。


 
 【その他の業務】

◆相続税物納コンサルティング業務
 平成18年度の税制改正により、物納は必要書類の提出期限の遵守が改正前に比べて格段に厳格になりました。これからの物納はともかく早めの準備が重要です。
 物納適格財産の選定、物納条件の整備、税務署提出書類の調整、税務署等関係当局との協議、隣接地主等権利関係者との折衝等、全てお任せ下さい。
 物納について詳しくはこちら
  
◆貸宅地に関するコンサルティング業務
 低収益で管理の煩わしい貸宅地の整理、借地契約の更新、更新料・承諾料の徴収、地代の改定、物納条件整備等。貸宅地にまつわる諸問題でお悩みの関与先様がいましたら、是非ご紹介下さい。
 貸家に関するご相談もお受けしております。

◆相続不動産の売却による納税資金の調達業務
 
物納に限らず、相続不動産の売却による納税資金の調達も行います。その場合、物納分岐点(物納よりも売却の方が有利になる価格の分岐点)の算出が重要になります。相続税評価、売却可能額の調査、物納分岐点の算出等、全てお任せ下さい。 

事前の基礎調査やご提案は原則無料で行いますので、お気軽にご相談下さい!
 ご相談は電話・FAX・メールのいずれかの方法でお願い致します。

  【連絡先】
  
[相続SATコンサルティンググループ]
   株式会社ライフコーディネート
   
所沢市美原町5−2019−2−307
   電 話:04−2991−1188
   F A X:04−2998−7530
  
 メール:life-c@nifty.com
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 相続SATは、相続に関する諸問題を解決するための特殊部隊

 相続SATサポートシステムは、税理士先生・関与先様・相続SATコンサルティンググループの三者の信頼と協力に基づき、土地相続に関する諸問題に取り組みます。

主な業務メニュー

◆土地評価サポート業務
◆相続税物納コンサルティング業務
◆貸宅地に関するコンサルティング業務
◆相続不動産の売却による納税資金調達業務

 相続SATコンサルティンググループ

  
SATサポートシステムの業務は相続SATコンサルティンググループの各企業が担当致します。
 いずれの企業も、税理士協同組合の提携企業であるコンサルティング会社で長年不動産相続に従事してきた者等で構成されております。

【相続SATコンサルティンググループ・各企業】
◇株式会社ライフコーディネート       ◇株式会社資産サポート      ◇柴行政書士事務所 
◇オフィス長島       ◇有限会社GYアセットコンサルティング       ◇小倉事務所           
◇有限会社関谷資産相談所   
◇司法書士松岡英夫事務所

  SATの名称の由来
 
 SATの名称の由来は、人命に関わる重大な犯罪の解決に取り組む警察特殊部隊です。SATサポートシステムの実務担当者は、不動産相続の専門家で構成されておりますが、税理士先生が関与先様の不動産相続に関わる諸問題に取り組む際に、問題解決の特殊部隊たり得ればと考えております。
  また、
は「相続・継承の」、は「アセット(資産)の」、は「対策と土地、及びタックス(税)の」の意味であり、全体で相続安全対策(SAT)の略称もかねております。
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